前回第12回団体交渉議題からの持ち越し議題である労働者代表選出を巡っての交渉である。
第12回団交でも少しばかり協議したが、前回もこれまでと同様に議論は平行線で、O常任理事が当該組合員が2020年9月9日付で末吉事務局長宛に提出した「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」(以下、「提案書」と略)の内容を検討して回答するとこのことになり、(あまり期待はしていなかったが)その回答が協会から2021年2月17日に届いた。が、以前と比べて、少々前進はあったものの予想通りで、以下の様な回答であった。
「三六協定」カテゴリーアーカイブ
[職場闘争・告知]組合の度重なる要求を無視し続ける日本知的障害者福祉協会 & 第11回団交日程が決まる
諸事情により、本組合掲示板ブログの更新が滞っていた。なので、これまでの経緯と緊急の告知である。
さて、以前から団体交渉で議題となっていた、公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の在り方を巡って、第9回団体交渉と第10回団体交渉で協議されたことは既報の通りである。遺憾ながら、我が組合と協会とで、その場では共通認識や労使合意が図れず、当該組合員から公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の方法の具体的な提案を行い、それを協会は検討するということになった。
そこで、次期三六協定や就業規則等変更に向けて、協会との合意形成を図り、実行に移させるために、2020年9月9日付で「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」と共に「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」*を協会事務局長の末吉宛に提出した。
* 具体的な選出方法については協会事務局で使用しているグループウェアの機能を例示・図解しているため本組合掲示板ブログでは公表を差し控え、省略している。
ところが、これに対して、9月16日の組合宛に届いた協会の回答メール(差出人は末吉ではない)は以下のようなのもだった。
「労働者代表選出の提案書については、最終的には職員が決めることなので、ご自身で提案してはいかがでしょうか。よろしければ、来月の職員調整会議において、全職員に対して貴組合員による労働者代表選出のため投票方法の提案についての説明と資料の配布を認めますので、9月28日までに配布資料を本会まで提出してください。」
この様な慇懃無礼で誠実さの欠片もない返答は、如何にも協会事務局らしい鉄板のクオリティーであるが、当該組合員からの提案を検討した気配が全く無く、これまでの団交での協議を無に帰すものであったために、9月26日付で「2020年9月16日のメールでの回答への再回答の申し入れについて」**を文書で送付した。
** 一部、「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」についての遣り取りも含まれているが、本文書の「2.「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」への回答について」をご覧頂きたい。 続きを読む
[閑話休題]自らのパワハラ問題を解決できない日本知的障害者福祉協会が機関誌で「パワハラ防止法」を解説?〜専門委員の視点から「大人のいじめを防止する」『さぽーと』2020年9月号から〜

『さぽーと』2020年9月号
1ページの小コラムながら実に興味深い記事が『さぽーと』2020年9月号に掲載されたので、久しぶりに[閑話休題]シリーズとして紹介したい。
執筆されているのは、月刊誌『さぽーと』の編集委員の専門委員(施設現場の編集委員ではなく、学識者・他領域の専門家)である手嶋雅史教授(椙山女学園大学)で、先生は障害福祉施設の現場経験もあり、専門領域は社会福祉学ではあるが、これまでも、本コラム「専門委員の視点から」(旧「今月の切り抜き」)で知的障害福祉の領域に限らず、時事的な社会問題等に切り込むテーマでご執筆頂いている。
日本知的障害者編集出版企画委員会(編)『現場実践から学ぶ指摘障害児・者支援[困難事例 編]』日本知的障害者福祉協会 2014年
また、当該組合員が編集を担当した協会発行の『現場実践から学ぶ知的障害児・者支援[困難事例編]』(2014年刊)でセレクトした数例の事例研究の誌上スーパーヴァイズを担当してくださった。
本コラムは専門委員が特集テーマ等に縛られることなく、自由に書いて頂けるコーナーなので、掲載内容の多少の事前調整はするものの、編集者である当該組合員も、どんな原稿が来るのか直前まで解らない場合もあり、今回原稿整理をする際に、頂戴した原稿に目を通し、手嶋先生の原稿がどうこうではなく、これが『さぽーと』誌に載るかと思うと、「うゎ、これは…www」と思わず笑ってしまったのであった。協会事務局にとって、正に“ブーメラン”*だったからである。
*ご存知無い方もいらっしゃるかもしれないが、「お前が言うな」的なネットスラング。あまり好きな表現ではないが…。 続きを読む
[職場闘争]第10回団交報告 part 3 〜第9回団交の労使合意不履行への抗議と釈明要求他〜
第9回団体交渉において労使合意したことは、
①時間外労働・休日労働について、特に休日労働の割増賃金規定が就業規則等に明記されていないため、就業規則等を整備すること。
②労使協定に必要な労働者代表選出の方法について、公平かつ公正な選出方法とすること。どういう選出方法がいいのか、職員にアンケート調査を行うということを協会は提案したが、それ自体が公平かつ公正さを担保する方法とは言えないため、組合としては受け入れられないことから、組合提案を待って検討・実施すること。
③労使協定が必要な労働条件の変更に関わる事項については事前に組合に連絡すること。
主として以上の3点であった。
しかしながら、2020年3月2日の職員会議「事務局調整会議」では、上記①の休日労働の割増賃金規定を盛り込んだ就業規則等の変更については一切触れずに、現行就業規則にある1日の所定労働時間(7.5時間)を超えた労働時間の時間に対して時間外労働の割増賃金を支払う規定があるにも拘らず、実態として、1日の法定労働時間(8時間)から残業代が発生する仕組みになっており、その未払い残業代を、また、「休日の振替」(休日労働ではない)の取り方によっては、1週の40時間の法定労働時間を超えた場合はその超過分について、いずれも過去2年に遡求して支払う*、という事態になった。
* 1日の未払い残業代の件は確かに第9回団交での組合の指摘ではないが、週の超過勤務については組合からの指摘である。しかし、またしても組合からの指摘によって発覚した事実にも拘らず、末吉の弁では社労士と弁護士に指摘を受けたと事実を隠蔽した。
また、2020年3月12日に派遣労働者の受け入れ延長の労働者への通知と労働者の意見聴取のための労働者代表の選出が、上記③の組合への事前連絡もなく、かつ、上記②で組合が拒否した労働者代表の方法について職員に「アンケート」が強行されたのであった。
これらは第9回団交での労使合意を踏みにじる行為であることは、既に過去記事で報告した通りである。
[職場闘争]第9回団交を受けて3月の職員会議で末吉が職員に「お詫び」〜しかし、組合からの指摘事項については一切触れず〜
2020年3月2日(月)10:40から、月例の職員会議(協会では「事務局調整会議」と呼ぶ)が行われた。
各課の報告事項を各職員が発表するという、いつもながらの進行であったが、最後に総務課から、「何だこれは?」という理解し辛い、変な図表が配布された。よく理解できないものではあったが、2月7日の第9回団体交渉を受けたものであることは何となく解った。
これに基づいて、事務局長の末吉が概略こう宣った。
「私の方から、就業規則と給与規程について、お詫びと今後の取り扱いについて修正をしたいと思います。就業規則と給与規程について運用上に問題がないか、社会保険労務士と弁護士に確認しました。実は2点ほど問題があると指摘を受けて、実は日々の残業についてと土日の出勤の取り扱いと、残業代の方は法定労働時間8時間を超えた場合、25%の残業代を支払っていたのですけれども、本会の給与規程については正規の労働時間を超えた場合について残業代を支払うとなっているので、終業時間から30分を超えた場合についても残業代を支給べきとのことで、30分の分についても、過去2年に遡り割増賃金を支払うということにしました。土日の休日出勤についてですが、振替によって4週4休は守られていますが、振替の取り方によっては、週40時間の法定労働時間を超えてしまう場合がありますので、それについても超えた部分については125%の割増賃金を支払うべきだとの指摘で、なるべく前の方で振替を行うということで、過去2年に遡り割増賃金を支払うということにしました。」
おいおい、2016年の三六協定の時と同じで、我が組合から指摘されて発覚したことには一切触れず、またしても社労士と弁護士かよ!いい加減にしろよ!と怒り呆れた。 続きを読む
[職場闘争]第9回団交報告 part 3 〜新三六協定の他の問題点/労働者代表選出方法について〜
時間外労働を行うことができる労働者数について
三六協定届には「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」とその「労働者数」を記入する欄がある。昨年の三六協定から事務局の人員体制が若干変わっているにも拘らず、今回の三六協定の記入欄には昨年と全く同じ事由・人数が記入してあった。これには疑問を感じたので、例えば「会議・研修会にかかる作業」に「12名」とある。しかし、2019年12月現在、協会職員は管理職や契約職員、再雇用職員、臨時職員含めて全職員数14名しかいない。そこで、具体的に名前を挙げて、誰が含まれるのか示して欲しいと尋ねた。
古屋・三浦各課長は職員個々の名前を読み上げたが、11名しかいない。しかも、その名前を挙げた人員には就業規則上時間外労働ができない職員数名も含まれていたので、時間外労働を命ずることができる職員全員の実際の人数は9人だ。本三六協定を作成する際に協会は「複数の目で確認している」と言っていたが、実態はこんな有様である。 続きを読む
[職場闘争]第9回団交報告 part 2 〜休日労働の意味がわかっていないことについて〜
part 1では、予想通りだった、相変わらずの事務局長末吉の団交逃亡についての報告が主だったが、今回の本来の団交議題は、
(1)先般の三六協定締結について
(2)上記(1)に係る就業規則・職員給与規程の見直しについて
(3)今後の労使協定締結の在り方について
…
である。
休日労働とは何か
先ずは2019年12月16日に労使で締結した三六協定には休日労働についての届出があるものの、就業規則には休日と休日勤務についての記載はあるが、休日出勤の代休の記載も、職員給与規程には休日労働の割増賃金規定も“ない”ことである。
当該は2019年12月9日付の「三六協定他に対する要求並びに意見書」で、一事務局職員個人名義として、新三六協定について意見書を提出した。特に休日労働については、事務局長の末吉はじめ協会管理職はその意味を理解していないのではないか。以下に過去の経緯を含めて記す。 続きを読む
[職場闘争]第9回団交報告 part 1 〜団交議題が何だろうが、事務局長の末吉は団交から逃亡!〜
2020年2月7日(金)18:00から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第9回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。実に2年ぶりの団体交渉である。
団交参加者は、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士・古屋総務課課長・三浦政策企画課長(兼事業課長)の4名、組合側は当該含め5名。
初っ端、O常任理事は「今回から古屋と三浦は課長になったので“書記”ではなく、協会側の団交対応者とします」と宣った。第3回団交で当時の課長代理が3人も書記として団交に出席していたり、第8回団交で当時総務課長代理だった古屋が“ボランティア”で出席していたりと、協会の対応はいつも意味不明なのだが…なるほど、ということは2人は説明責任を負っているという認識でいいんですね、と確認。
しかし…「あれ?事務局長の末吉は?」と思った方もいるだろう。また、「あー、やっぱりね…」と思った方もいるかもしれない。そう。今回も末吉は団体交渉から逃亡したのだ。 続きを読む
[告知]第9回団体交渉の日程決まる
2017年12月6日の第8回団体交渉から約2年ぶりの団体交渉。第8回団体交渉で交渉が行き詰まったことと、主たる職場闘争が不当労働行為(労組法7条2と1・3)からの救済に移った為、この間、団体交渉を持つ余裕が無かったが、一事務局職員として要求・意見書を出さざるを得なかった昨年末の労使協定の内容と在り方に問題があり、今後有り得る就業規則変更に備えて団体交渉を行うこととした。
我が組合は、2019年12月17日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付。協会は期日が合わないとのことで、期日指定の回答が2019年12月24日に来たことから、第9回団体交渉の日程は以下の通りとなった。
【日 時】2020年2月7日(金)18:00~(20:00)
【会 場】TKP浜松町ビジネスセンター ミーティングルーム(8C)
〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-17 イーグル浜松町ビル
我が組合は協会に協会会議室で団体交渉を行う様に要求したが、またもや、近隣の貸会議室を使用。18:00以降協会会議室の利用予定なんてないだろう。会議室が空いてない、若しくは、他の協会事務局職員に聞かれたくないなら、いつも密談で事務局長以下管理職が私物化している役員室でもいいんだが、どうかね?
そして、第9回団交議題は以下の通り。
(1)先般の三六協定締結について
(2)上記(1)に係る就業規則・職員給与規程の見直しについて
(3)今後の労使協定締結の在り方について
(4)その他労働条件について
現在、労働委員会で闘っている申立事項に関連する団交議題ではないので、協会事務局職員にも身近で、解りやすい内容だろう。我が組合にまだ加入していない協会事務局職員諸君も、協会に対して要求があるならば、事前に教えてもらえれば検討するし、いや、ちょっと興味があるから当日参加してみたいという方がいらっしゃったら、… 続きを読む
[職場闘争]「働き方改革」関連法施行後の三六協定他労使協定を締結 part 3〜「権利の上にねむる者…」でいいのか?〜
前回、part 2からの続きである。質疑応答と当該組合員と管理職の応酬の際に、現在、東京都労働委員会で組合に不当労働行為(支配介入・不利益取扱い)の張本人として申し立てられている水内事業課課長代理から「この時間は労働者代表を選出する為に仕事が忙しい中で皆んなが集まったんじゃないんですか? 総務課長の説明で十分で、xxさん(当該組合員のこと)とのやり取りは別な日や時間にやってください」という意見が出た。
毎度の様に何だか突っ掛かる物言いは不快だったが(笑)、成る程、彼女の意見は御尤も、一理ある。そこで、当該組合員が「水内さんの今の意見には一部賛成です。だから、要求・意見書にも書いたんですが、もっと時間的な余裕を持って労使で話し合ってから労働者代表を選出し、労使協定を締結すべきなんですよ。それに、皆んな忙しいのはわかっているんだから、時間的な制約が課せられる一堂に会して挙手を求める様な選出方法ではなく、投票で代表選出をした方がいい」と言ったところ、水内事業課課長代理は「私は投票には反対です!」と。うーむ、投票制の利点について一応その理由も言ったんだが、何をもって反対なのか解らんが、それもあなたの意見なんでいいんだけど、皆さんどうよ?…と思ったが、特にどうという他の職員からの意見は出なかった。
古屋総務課長は、当該組合員(今回は一事務局員としてだったが)の要求について歯牙にもかけないということではなく、今後の課題として検討するという“前向き”な姿勢を示してくれたので、改めて、事務局職員や組合との団体交渉マターになると理解し、当該組合員はこれ以上協定内容に再意見・再要求はせず、労働者代表選出に移った。
当該組合員から、管理職が労働者代表選出を仕切るのはいかがなものかという指摘(本報告記事のpart 1参照)があったからか、管理職は黙って推移を見守り、選挙権を行使するに留まり、結果、過半数の同意を得、職員Yが労働者代表として選出された。 続きを読む