三六協定」カテゴリーアーカイブ

[職場闘争]12・27協会前情宣行動 〜“労働者の敵にはのんびりと正月を過ごさせないぞ!2019” 仕事納め情宣〜

2019年12月27日(金)、東京は昨夜は雨であったが、夜半に雨も上がり、当日は比較的温かな朝になった。
多くの職場は、今日仕事納め。協会事務局も仕事納め。これまでの協会前情宣と同様、そして2018年末の“仕事納め”情宣の様に、団交から逃げ回る輩や組合敵視をする輩など“労働者の敵”にゆっくりと年末年始の休暇を楽しませてなるものか!…ということで、協会事務所前他での13回目の現場情宣行動。前回7月の社会福祉士養成所スクーリング情宣以来、約5ヶ月ぶりの現場行動だ。
南部労組他、東京都下の地域合同労組の仲間16名に結集していただき、いつものように協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、ビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ(『JAID UNION News No.13』)は、2018年2月から始まった不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件のこれまでの経過先日行われた新「三六協定」他労使協定の締結の在り方、それと絡めて「働き方改革」関連法による時間外労働・休日労働規制のあらまし、サービス残業・無報酬労働などを許してはならないことを協会事務局職員や地域の労働者のみなさんに訴えた。 続きを読む

[職場闘争]「働き方改革」関連法施行後の三六協定他労使協定を締結 part 2〜労働者代表選出前の質疑応答・応酬から〜

前回、part 1からの続きである。2019年12月16日(月)は、強引に日程を設定されてしまった、労働者代表の選出日である。

前回でも記したが、当該組合員の要求並びに意見書について、協会の見解と回答が古屋総務課長からあった。当該組合員(今回は已む無く一事務局員として、以下同様)の要求・意見・指摘に全てではないものの、できる限り答える努力を行ったことは、誠実な対応として評価すべきことだと思う。
ただし、遺憾ながら、こちらの要求にはゼロ回答、そのほぼ全てが受け入れられることがなかったことと、当該組合員の要求や指摘について理解不足があるのではないかと思うところ、そして、わざと答えないこと、それにも況して、最も重要な問題は、組合や各職員に検証の時間的猶予を与えなかったことだ。

当日、労働者代表選出に先立ち、一通り、古屋総務課長の説明が終わった後、説明に不十分さを感じた当該組合員は、改めて質問を行った。当該組合員の一事務局員の立場で提出した要求並びに意見書は、part 1の報告記事を参照頂きたい。 続きを読む

[職場闘争]「働き方改革」関連法施行後の三六協定他労使協定の締結 part 1〜相変わらずの協会の拙速且つ横暴な対応〜

2019年12月2日(月)9:40から協会事務局の月例の職員会議「事務局調整会議」が開催され、その中で、ちょうど2019年12月31日で期限を迎える「時間外・休日労働に関する協定届」、所謂「三六(さぶろく)協定届」と「年次有給休暇の時間単位付与に関する協定」の各労使協定案が職員に配布された。

三六協定「働き方改革」関連法に伴う改正労働基準法が施行されたことから、時間外労働の上限規制が設けられ、届出書も新様式となり、特別条項も専用の届出書になって真に必要な場合のみとされ(一応)、時間数や割増賃金率も各項目毎に記載する様に変わっているのは、協会事務局職員以外の本組合掲示板ブログをご覧の方々なら既にご存知のことだろう。
因みに協会の前回の経過措置の三六協定の締結経緯はこちらをご覧いただきたい。

さて、今回はそれに加えて、「年次有給休暇の時間単位付与に関する協定」も締結すると言う。年次有給休暇の時間単位付与については、実は問題の”201341日の公益財団法人移行に伴う就業規則改定前の旧就業規則にもあって、さらに、年次有給休暇の時間単位年休取得制度ができた2010年の労働基準法改正以前から、協会には独自の有給休暇制度としてあった。しかも、2010年改正・現行法の様に「5日以内」という制限はなく、かつて鬱や過敏性腸症でまともに午前中出勤できなかったりした時は(単に遅刻や早退した時も)その制度で結構救われたこともあった。
そういう過去の事情もあるし、既に就業規則にも記載されていることから、労使協定が必要なことは既知ではあったものの、今更協定を結ぶことはないだろうに…と思ったが、おそらく協会顧問社会保険労務士に言われたのだろう。 続きを読む

[職場闘争]職員会議で三六協定案が示されるが… 〜「働き方改革」関連法による新労基法への対応如何?〜

2018年11月1日(木)、今日は協会事務局の月例の職員会議「事務局調整会議」。いろいろと連絡・報告事項はあったが、前回の「三六(さぶろく)協定」(労基法36)が2018年12月31日で期限を迎えるため、新たな労使による協定締結の話が末吉事務局長からあった。

「今、お配りした(三六)協定書は2年前に締結した時間外労働に関する協定書ですが、つきましては同じ内容で締結したいと思いますので、ご意見のある人は11月15日くらいまでに書面で提出してください」

とのことで、配られた協定書(案)と「時間外労働・休日労働に関する協定届」(案)は現行のものとほぼ同じで、現行協定内容について言いたいことはあるが、それは別にしても、見た瞬間、直ぐに「同じであってはいけない」箇所に気がついた。

それは、三六協定の期間である。そもそも、現行の協会の三六協定の期間が2年間というのもおかしいのだが(特に法律上の規定はないが、普通は1年間)、この度の案も2年間になっていたが、今回の場合はそうはいかない。なぜならば、「働き方改革」関連法が、2018年6月29日に可決・成立したことにより、「改正」労働基準法が2019年4月1日から施行され、残業時間の上限規制が新たに設けられるからだ。 続きを読む

[職場闘争]第1回団交報告 part 2 〜就業規則変更について〜

就業規則変更について

こちらの記事でも記したが、2016年3月の職員会議「事務局調整会議」で、末吉事務局長から当時の労働基準法改正案に基づき、職員に対して年次有給休暇の計画的付与案が提示されたことに伴い、就業規則について団交議題とした訳だが、4月1日の職員会議で改正法案は審議未了で見送りになったということで、総務課が勝手に届出様式を作成していたようだが、計画年休は結局実現には至らなかった。
しかし、問題の本質はそこではない。2013年のデタラメな就業規則変更が再び無反省にも行われようとしていたことだ。しかも、当時抗議した当該に対して暴力的に批判封じを行ったのは末吉事務局次長(当時)である。
2013年の就業規則変更で何が行われたのか? そのことを率直に問い質し、「過半数代表の選出方法は?」「誰が代表となって意見書を付けたのか?」の追及に、末吉事務局長はあやふやな返答を繰り返した。例えばこんな感じだ。 続きを読む

[職場闘争]第5回団交報告 part 2 〜協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢について/顧問弁護士はどう助言していたのか?〜

協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢について

これまでも三六協定締結提案含めて、これまでの労基法違反・違法残業実態を職員に伝える際に、「顧問弁護士のご指摘により」だの、当該組合員からの意見書に経緯を正しく説明せよとの指摘も、組合からの労使協定締結について組合と事前協議の要求も協会が一切無視、故意に組合排除、組合の存在を他の職員に隠蔽しているとしか思えないこれまでの経過について問い質した。看過できない労働者の団結権に対する侵害行為だ。

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[職場闘争]給与規程変更に労使協議・手続きは不要なのか?! part 1

前回の記事で書いた“呆れた話”を今回はしよう。
2017年1月5日の職員会議「事務局調整会議」で、 “平成29年1月1日”付(!)で変更された「職員給与規程」が配布された。何が変更されたかというと、時間外勤務の延長時間と支給割合。なぜ変更するのかというと、協会から三六協定案が示された時に当該組合員が、現行「職員給与規程」と三六協定案の特別条項にある延長時間と支給割合が異なることを意見書で指摘したところ、現行「職員給与規程」を変更するとの回答が末吉事務局長からあり、それを反映させたからである。
まあ、三六協定締結については労働者代表の選出方法と協会管理職側の理解に不満は残るものの、一応法令に則って労働基準監督署に届けられたので、特別条項含めて協定内容自体をどうこう言うつもりはない(事の顛末はこちら)。しかし、配布と若干の説明が終わったら、なんと末吉事務局長が「私の方からは以上ですが、他に何かありますか?」と会議を終了しようとした。
おいおい、ちょっと待って、あるに決まってるじゃないか!

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[職場闘争]協会事務局の労基法違反・違法残業に終止符〜“お笑い”三六協定締結の顛末〜

2016年12月16日、我が組合からの抗議にもかかわらず、協会は協会提案の三六協定締結スケジュールに沿って協定締結を強行。協定案に対する職員からの意見(私ともう一人だけだったが)についても、一応、末吉事務局長が協会顧問弁護士の助言からも協会案が正当である理由を一つずつ回答していたが、これが(私から)何を指摘されているのか理解できていないようで、途中で失笑してしまった。11月29日の「事務局調整会議」で白状した「その当時ですね、労働法制に関する知識を十分に持ち合わせていなくて」から全く進歩していない。
そして、肝腎の私の意見書のある事項にはまったく触れなかった。何について触れなかったのか、このブログを読んでいる協会事務局職員のみなさんに紹介してあげようか。

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[職場闘争]職員会議で協会側が提案、三六協定締結へ向けて動き出す!? part 2 〜不十分な説明と嘘で、拙速な締結を許さない!〜

part 1で少し触れた三六協定締結提案について、「提案書」の原稿棒読みでそもそも三六協定とは何か?なぜ、締結しなければならないのかについての前提をも説明せず、この違法残業実態が我が組合からの指摘によって明らかになったことは一言もなく、「顧問弁護士からのご指摘により」と平気で嘘をついているのには唖然とした。11・8協会前情宣行動ビラを撒かれているにもかかわらず、これまでの組合との団体交渉での経緯などなかったかのように取り繕う協会の姿勢は、見苦しいの一言に尽きる。

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[職場闘争]職員会議で協会側が提案、三六協定締結へ向けて動き出す!? part 1 〜…と年齢超過児・者退所に関する報道についての私感(後編)〜

前編からの続き)1960年に精神薄弱者福祉法が制定される以前は、知的障害児(者)施設の法的位置付けは児童福祉法にある精神薄弱児施設であった。しかし、戦後制定された児童福祉法が施行される1948年以前からある知的障害児(者)施設は、戦前は法外施設であり、年齢の定めもなかったことから、日本で最初の知的障害児の教育・福祉施設の滝乃川学園は、児童福祉法が成立したことによって、早くも年齢超過児問題を抱えることになるのである。『滝乃川学園百二十年史−知的障害者教育・福祉の歩み』には、1948年当時ですでに定員の1/4が20歳以上であったと記されている。

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