労働委員会」カテゴリーアーカイブ

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第24回調査報告 & 第25回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第24回調査が、2021年6月10日(木)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間3名が集まってくれた。

前回調査では、我が組合の「和解案」(2021年4月5日付)に対して、協会が5月24日(月)までに組合「和解案」を受け入れられるかどうか、協会としての和解案を書面で提出し、次回調査期日で協議という段取りだった。

協会からの書面は提出期限をやや過ぎて組合宛に届いた。
協会からの書面は2つあり、「和解案に対する意見書」(2021年6月4日付)「報告書」(2021年5月31日付)であった。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第23回調査報告 & 第24回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第23回調査が、2021年4月22日(木)13:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。

前回調査で、事務局長の末吉には団体交渉に出られない“特殊な事情”の詳細と和解案が認められた「報告書」(2021年3月5日付)に対して、組合側の所感と和解条件の書面提出が求められたので、提出期日通りに「和解案」(2021年4月5日付)を都労委と協会に送付し、それを踏まえた上での都労委としての和解案が提示される予定だった。

しかし、協会の「報告書」が余りにもアレ(前回調査報告を参照)だった為、我が組合からの「和解案」には和解条件こそ提案したものの、その批判*が中心となったことからか、まあ…無理だろうとは思っていたが、都労委としての和解案は提示されず、組合の「和解案」の和解条件が受け入れられるか否か等について、協会は5月24日(月)までに書面を提出し、次回調査期日で協議という段取りになった。

* 批判の詳細は組合「和解案」をご覧あれ。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第22回調査報告 & 第23回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第22回調査が、2021年3月5日(金)13:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。

事務局長の末吉には団体交渉に出られない“特殊な事情”があると突然言い出したのは既報の通り。本調査は、それに基づいた協会からの和解提案を3月1日を提出期限とし、その書面を検討し組合が和解の方向性を示すという段取りだった。

…で、予定通りに3月1日に協会(顧問弁護士)から「報告書」(2021年3月5日付)という書面が申立人に届いた。
ところが、協会には和解したいという意向があるということだけは解ったのだが、その前提となるリクツはどうしたらこんな滅茶苦茶な論理展開ができるのか、条件提示も以前協会が提出した「回答書」(2018年9月28日付)をさらに後退させるものに過ぎず、とても受け入れられるものではなかった。というか、考慮するに値しない代物であった。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第18回調査報告 & 第19回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第18回調査が、2020年8月27日(木)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。
前回第17回調査は3月24日で、この間5ヶ月もの時間が経過した。この間の経緯については、こちらの告知でも述べた様に、新型コロナウイルスの感染拡大により、ほぼ全ての東京都労働委員会の審査等業務がストップしていた所為である。

前回第17回調査は本事件申立事項の水内事業課課長代理による我が組合・組合員への不利益取り扱い(労組法7条1)及び支配介入(労組法7条3)についての部分和解の協定書の調印が主であったが、この間(2020年3月24日時点)に行われた、2020年2月7日の第9回団体交渉で、相変わらず事務局長の末吉が団交からの逃亡を図り、協会はそれについて苦しい弁明を言い募っており、協会は果たして誠実な交渉義務を果たす意思があるのか? 自主的な労使間の紛争を解決する気があるのか? を労働委員会三者委員に訴えたところ、金井公益委員から協会側にこの件についての和解の方向性を探ることは可能か否か、今後、我が組合が求めている「然るべき」交渉担当者として事務局長の末吉を団交に出席することの可能性について文書回答が求められたのだった。

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[告知]不当労働行為救済申立 第18回調査期日が決まる

2020年3月24日(火)の不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第17回調査で、4月20日(月)10:30から第18回調査期日が決まった。
…のだったが、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言・東京都の外出自粛要請の余波を受けて延期となった。これは福祉協会事件に限らず、予定されていた東京都労働委員会の他の事件の審問を除き、都労委の全ての事件の調査が延期となった様である。
この間、暫く都労委事務局からの連絡もなく、やっと再開に向けての日程調整の連絡があったのは6月29日(月)であった。一斉に都労委の各事件が動き出したこともあり、第18回調査は当初の予定より、4ヶ月も経った8月末となった。

第17回調査は申立事項の一部である協会水内事業課課長代理の不利益取扱い・支配介入についての和解協定書の調印で主であったが、これは後程、和解協定書と“なんちゃって救済命令”っぽい調査調書調査調書の写しをUPし、報告する*

* (2021.1.4追記)こちらを参照。

しかし、ここまで時間が経つと、残りの申立事項について、申立人・被申立人、労働委員会三者委員も、これまでの経過・経緯も再度論点整理しないと、どのような流れで、何が懸案となっていたのか一部忘却してしまっているのではないかという懸念は拭い去れない。
「已むを得ない」事情とは言え(緊急事態宣言・東京都の自粛要請・「東京アラート」が発せられた頃よりも、全国的に爆発的な感染拡大している状況にあるので、その当時「已むを得ない」状況であったとは言い難いのだが)、適正かつ迅速な審査に支障が生じるのではないかと危惧される。

その様な事情で第18回調査期日は以下の通りとなった。

【期 日】2020年8月27日(木)
【時 間】10:30〜
【場 所】東京都労働委員会(調整室・審問室・控室)東京都庁第一庁舎南(S)棟 38F 

この間、協会では第9回第10回団体交渉が行われたのは既報の通り。人事・労務管理の責任者である事務局長の末吉が団交からの逃亡を図っているのは紛れもない事実であり、当事者・権限を有する責任者が逃亡したまま、のらくらとした団交が行われており、協会側の団交担当者の不適格性については議論の余地無しである。

残るは事務局長末吉の団交からの逃亡、不誠実団交を残すのみとなった。どの様な展開となるのか予断を許さないが、我々組合は末吉を証人とした第2回審問を実現し、その不誠実団交の実態を暴くために、不撓不屈の精神をもって、全力で闘うのみである。

…The end

 

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第15回調査報告 & 第16回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第15回調査が、2020年1月10日(金)15:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間6名が集まってくれた。

今回も前回から引き続き、水内事業課課長代理の支配介入・不利益取扱いの件についての和解協議についてである。和解協議であるので、焦点化されている和解内容・調査過程の詳細に触れることは避け、前回調査からのざっくりとした内容にしかならないのはお許し願いたい。 続きを読む

[職場闘争]12・27協会前情宣行動 〜“労働者の敵にはのんびりと正月を過ごさせないぞ!2019” 仕事納め情宣〜

2019年12月27日(金)、東京は昨夜は雨であったが、夜半に雨も上がり、当日は比較的温かな朝になった。
多くの職場は、今日仕事納め。協会事務局も仕事納め。これまでの協会前情宣と同様、そして2018年末の“仕事納め”情宣の様に、団交から逃げ回る輩や組合敵視をする輩など“労働者の敵”にゆっくりと年末年始の休暇を楽しませてなるものか!…ということで、協会事務所前他での13回目の現場情宣行動。前回7月の社会福祉士養成所スクーリング情宣以来、約5ヶ月ぶりの現場行動だ。
南部労組他、東京都下の地域合同労組の仲間16名に結集していただき、いつものように協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、ビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ(『JAID UNION News No.13』)は、2018年2月から始まった不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件のこれまでの経過先日行われた新「三六協定」他労使協定の締結の在り方、それと絡めて「働き方改革」関連法による時間外労働・休日労働規制のあらまし、サービス残業・無報酬労働などを許してはならないことを協会事務局職員や地域の労働者のみなさんに訴えた。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第14回調査報告 & 第15回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第14回調査が、2019年12月3日(火)15:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間5名が集まってくれた。

今回は前回から引き続き、水内事業課課長代理の支配介入・不利益取扱いの件についての和解協議についてである。これまで我々組合は「第三者非開示」「口外禁止」条項は認めない、その様な条項を和解協定書に記載することを前提とするならば、和解自体に応じる気は毛頭ないことは本事件審査の場で主張し続けて来た通りである。
そこで、今回はそれを踏まえた上での公開の在り方と和解文言の微調整を協議することとなった。

尚、今回は和解へ向けての大詰めの協議であることから、和解内容についての詳細な記述は控えるが、大筋の件はこれまでも本組合掲示板ブログで報告してきたことと然程変わらないので、気になる方は過去記事をご覧頂きたい。
それでも、今回、協会の和解協定書の公開の仕方と突然言い出した言い訳がましい詭弁と、後に都労委事務局とのトラブルについては若干触れたいと思う。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第13回調査報告 & 第14回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第13回調査が、2019年11月7日(木)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間3名が集まってくれた。

前回の報告は「さて、どうなることやら…」で終わったが、結論から言うと、今回も和解協議は継続、次回に持ち越しとなった。一体いつまで続くんだろう?

我が組合は、2019年11月4日付で、「30不15 日本知的障害者福祉協会事件 第12回調査(2019/9/30) 都労委-和解文言案への組合修正案」(以下、「組合再修正案」と略)を提出したが、一方、協会側からは何も出されていないとのことで、「組合再修正案」を基に労働委員会三者委員が協会含めて協議を行なうことになった。今回は最初に組合が審問室に呼ばれ、我々組合に「組合再修正案」について説明を求められたので、簡単に趣旨説明と後述する相変わらずの新たな組合員への業務排除の職場の実態を伝え(後述)、その後、長時間、労側控室で待機という、ここ数回の調査と同様の繰り返しとなった。
審問後の9回調査の場では和解に応じるとは言ったものの、はっきり言って、協会は元々和解なんかする気がないんだろ…というのが、ありありと感じられる。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第12回調査報告 & 第13回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第12回調査が、2019年9月30日(月)15:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。
前回の第11回調査報告では、“おそらく次回で労組法7条1号不利益取扱い」と3号「支配介入」の件は和解になるか決裂となるかが決するだろう”と記したが、結論から言うと、再び今回も和解調整で終わってしまった。特段、進展がなかったため、何をどう書こうか?と悩んで、1ヶ月も報告記事が遅れてしまった。

当日は、2019年9月26日付で、事前に都労委(労働者委員)に提出した我が組合の「30不15 日本知的障害者福祉協会事件 第11回調査(2019/8/27) 都労委-和解文言案への組合修正案」(以下、「組合修正案」と略)を提出したが、一方、協会側は前回都労委から示された「和解文言(8/7案)」に対して、修正意見等を提示していない様で、組合修正案を基に労働委員会三者委員が協会含めて協議を行なっていた模様。前回同様、我々組合は長時間、労側控室で待機となった。

当初の和解への条件に、我々組合は、2019年7月29日付「都労委平成30年(不)第15号事件に係る申立人の和解条件について(3)」において、

「③和解協定は公開とする(第三者非開示としない)こと。」

としていることから、「第三者非開示」「口外禁止」条項等が入った場合は、それをもって和解するなど、到底考えられないことだ。よって、和解の本質的な部分について、これまでも都労委闘争の経緯・経過を報告していることもあり、ここで公開しても差し支えないと考えるので、2019年9月26日付「組合修正案」を以下に転載し*、当日示された都労委提案(後述)も一緒に明らかにしよう。 続きを読む