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[職場闘争]第11回団交報告 part 1 〜直接抗議メールにも拘らず、事務局長・末吉は今回も団交逃亡〜

2020年11月11日(水)18:00から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第11回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの裏手にある浜松町TSビルにあるビジョンセンター浜松町 4階 K会議室で行われた。

前回もそうだったが、団交前日に協会から以下の様なメールが組合宛に届いた。

「11日の団体交渉の出席者については、下記のとおりです。
常任理事 O
総務課長 古屋
政策企画課長 三浦
顧問弁護士 xx弁護士
貴組合からの出席者についても事前にお知らせください。」

相変わらず、事務局長の末吉が団交が出席しないことについての理由や説明はない。自分の職責を棚に上げて団交から逃亡し、部下ども(O常任理事含む)に尻拭いをさせる無責任な「上司」は一体どういうつもりか?
という訳で、末吉に直接、下記の通りメールを送った。

「日本知的障害者福祉協会 末吉事務局長
貴殿はなぜ団体交渉に出席しないのですか?
いつまでも組合との話し合いから逃げ回らずに、事務局長としての職責を果たすよう、本日の団交に出席してください。
私ども組合側団交団は当該組合員含め5名程度の予定です。」 続きを読む

[職場闘争]第10回団交報告 epilogue 〜「選挙」ってなんだ〜

第10回団体交渉では、末吉の団交逃亡に以外に多くの時間を割いた協議事項がある。それはpart 3でも少し触れた労働者代表選出についてである。

先ず確認しておきたい、協会事務局職員に知っておいて欲しい(いい大人にこういうことを言うのは失礼なのは承知だが、解っていなさそうなので仕方がない)のは、普通・平等・直接・自由・秘密の選挙の基本原則だ。

「普通選挙」とは、性別や人種、信条、社会的身分・財力、門地、教育等による差別を許さず、選挙権が等しく有権者に与えられることである。
「平等選挙」とは、一人一票で、その一票が誰でも皆同じ価値を持つことである。
「直接選挙」とは、選挙権を持つ者が、代表者を直接選ぶ方式である。
「自由選挙」とは、選挙権・被選挙権を持つ者の自由な意志による投票や結社、選挙運動のことである。
「秘密選挙」とは、選挙権を持つ者の自由な意志による投票を保障するための制度である。

これについては本記事後段でもう一度触れる。

この多年に亘り人民が勝ち取って来た選挙の民主制を前提としつつも、労使協定における労働者代表選出についての条文を鑑みれば、労働者代表選出の方法の例示はあるものの、特に具体的で厳密な方法についての定めはない。 続きを読む

[職場闘争]第10回団交報告 part 3 〜第9回団交の労使合意不履行への抗議と釈明要求他〜

第9回団体交渉において労使合意したことは、

時間外労働・休日労働について、特に休日労働の割増賃金規定が就業規則等に明記されていないため、就業規則等を整備すること。
労使協定に必要な労働者代表選出の方法について、公平かつ公正な選出方法とすること。どういう選出方法がいいのか、職員にアンケート調査を行うということを協会は提案したが、それ自体が公平かつ公正さを担保する方法とは言えないため、組合としては受け入れられないことから、組合提案を待って検討・実施すること。
労使協定が必要な労働条件の変更に関わる事項については事前に組合に連絡すること。

主として以上の3点であった。

しかしながら、2020年3月2日の職員会議「事務局調整会議」では、上記の休日労働の割増賃金規定を盛り込んだ就業規則等の変更については一切触れずに、現行就業規則にある1日の所定労働時間(7.5時間)を超えた労働時間の時間に対して時間外労働の割増賃金を支払う規定があるにも拘らず、実態として、1日の法定労働時間(8時間)から残業代が発生する仕組みになっており、その未払い残業代を、また、「休日の振替」(休日労働ではない)の取り方によっては、1週の40時間の法定労働時間を超えた場合はその超過分について、いずれも過去2年に遡求して支払う*、という事態になった。

* 1日の未払い残業代の件は確かに第9回団交での組合の指摘ではないが、週の超過勤務については組合からの指摘である。しかし、またしても組合からの指摘によって発覚した事実にも拘らず、末吉の弁では社労士と弁護士に指摘を受けたと事実を隠蔽した。

また、2020年3月12日に派遣労働者の受け入れ延長の労働者への通知と労働者の意見聴取のための労働者代表の選出が、上記の組合への事前連絡もなく、かつ、上記で組合が拒否した労働者代表の方法について職員に「アンケート」が強行されたのであった。

これらは第9回団交での労使合意を踏みにじる行為であることは、既に過去記事で報告した通りである。

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[職場闘争]第10回団交報告 prologue 〜労働組合「ゆにおん同愛会」の福祉協会団交報告記事から〜

2020年6月26日(金)18:00から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第10回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの裏手にある浜松町TSビルにあるビジョンセンター浜松町 6階 A会議室で行われた。

新型コロナウイルス肺炎が感染拡大している状況の中で、団交をズルズル引き延ばされた経緯は前回記事で報告済みなので、その経過を知りたい方はそちらをご覧頂きたい。

今回の団交参加者は、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士・古屋総務課課長・三浦政策企画課長(兼事業課長)の4名。またしても事務局長の末吉は団交から逃亡した。当然、我が組合は抗議したが、協会の態様はいつもと若干変化があった(本質的には変わらないが)ので、その経緯含めて、後にUPする本編で報告することとする。

組合側の団交団は当該含め南部労組4名と、書記として参加してくださった、我が組合と連帯共闘関係にある東京都・日の出福祉園社会福祉法人同愛会東京事業本部の運営する知的障害者の入所施設・協会会員施設)の職員労働組合「ゆにおん同愛会」のH執行委員長。H執行委員長にはこれまで協会との第5回団交第7回団交にも書記として参加頂いている。
当該による団交記事のUPに先行して、ゆにおん同愛会の組合ブログ「なんくるブログ」にいち早く報告記事をUPして頂いたので、許諾を得、当該による報告記事本編の序章として、以下に転載させて頂くことにする。

日本知的障害者福祉協会事務局の幹部・職員は、協会事務局の労使関係・組合対応が、会員施設の福祉現場の労働者の目にどの様に見えているのか、協会の対応が如何に非常識かつ不誠実なものであるかを認識して頂きたい。 続きを読む

[集会報告]骨格提言の完全実現を求める10.30大フォーラム〜「ゆにおん同愛会・なんくるブログ」報告記事から〜

image2019年10月30日、「『骨格提言』の完全実現を求める10.30大フォーラム」(以下、各年を総称して「大フォーラム」と略)が東京都千代田区・日比谷野外音楽堂で開催された*

* 本来であれば、当該が直接参加していなかったり、関わっていない事柄や職場闘争、障害福祉関係以外の記事は、補足的な記事として、Wordpressの投稿フォーマットを標準フォーマットとは違うレイアウトにしていますが、過去参加したことを踏まえて、標準レイアウトの本記事としています。

この「大フォーラム」には、我々南部労組・福祉協会も賛同団体の一員とさせていただいている。また、東京南部労働者組合の組合員で、障害者の地域生活支援に関わる組合員や重度身体障害のある組合員や、全日本手をつなぐ育成会の旧知の元事務局員も実行委員会に委員として参加している。但し、当日、組合員である私は『さぽーと』2019年11月号の入稿作業に追われて、参加できなかった。
特に、私的に集会や会合でご懇意とさせていただいている宇都宮健児弁護士(日本弁護士会元会長・東京市民法律事務所)も初期の「大フォーラム」から、参加・発言されているので、私も参加したいのはやまやまなのだが、「大フォーラム」は平日、日中に行われるので、勤務の関係で参加が困難なのが残念である。
しかし、昨年の「大フォーラム」当日、協会事務所でネットワーク障害が発生し、仕事にならなくなったので(不幸中の幸い?…笑)、急遽、半日の年次有給休暇を取り、参加することが叶ったのであった。

実は、日本障害フォーラム(JDFが主催した、2011年の「創ろう みんなの障害者総合福祉法**を! 10.28 JDF 大フォーラム」には、協会行事である全国会長・事務局長会議の2日目プログラム終了後に、同じく協会事務局『さぽーと』編集部のIさんと一緒に別件の取材に行った後に、合わせて取材として立ち寄り、参加したことがある***続きを読む

[職場闘争]第7回団交報告 Bonus Track 〜2017年10月1日施行 育児・介護休業法改正〜

職員退職手当規程に関連して、2017年10月1日施行の育児・介護休業法改正に伴う規程変更についても本団交で少しだけ話題に上がったので報告しておきたい。

10月2日の職員会議「事務局調整会議」で、末吉事務局長から、改正法施行を社労士に教えてもらい、協会顧問弁護士に確認した(?)ということで、来月の事務局調整会議で育児・介護休業等規則改定案を示すとのことだった。

ここで2017年10月1日施行の育児・介護休業法改正を押さえておこう。今回の改正は以下の3点だ(改正法の概要はこちら)。

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[職場闘争]第7回団交報告 part 3 〜職員退職手当規程の変更手続きの問題点/水内事業課課長代理の不当労働行為の調査報告/その他〜

実は以前の記事の第6回団交報告 part4は第7回団交の後にUPされたもので、第6回団交では協会への回答要求に止め、団交では話さなかった組合側の主張の一部も混じっている。よって、組合側要求の細かな論拠等は第6回団交報告 part4を参照いただくとして、本報告 Part3では協会からの回答を中心に簡単に記したい。

職員退職手当規程の変更手続きの問題点

2016年4月18日の第1回団交で、末吉事務局長によって「職員退職手当規程」が密かに変更されていることを指摘し、団交の場で本人が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認め、5月9日の職員会議「事務局調整会議」変更された職員退職手当規程を配布しただけで終わった。
この変更された職員退職手当規程の問題点は、施行期日・改定等の附則の記載がなく、規程の体裁も不備のあるものであり、労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていないことにあった。
これは本団交で協会側も認めており、今後法に基づいた就業規則変更がなされるとのことが示唆された。

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[職場闘争]第6回団交報告 part 2 〜団交を協会会議室で行わない理由とは/聞き取り調査について〜

団交を協会会議室で行わない理由とは

本組合掲示板ブログで第6回団交の再告知記事にもあるように、第1回団交から要求している団交の協会会議室での開催を協会から拒まれている。今回もそうで、協会は協会事務所から歩いて1分くらいのところにある貸し会議室をわざわざ借りている。第5回団交に書記として参加してくださった「ゆにおん同愛会」のH執行委員長もブログ記事で報告いただいているが、やはり外部の方の目から見ても奇異に映ることだろう。

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