第1・第2回団体交渉には末吉事務局長は出席していた。それは事務局長として当然の職務であることは言うまでもない。その後、第3回団体交渉から逃亡を図るのだが、本記事を書いている現時点(2018年3月現在)で考えてみると、当該組合員への暴行パワハラ事件だけに限らず、第1回団交で組合に嘘の回答をしてしまい、引っ込みがつかなくなってしまった結果、協会は責任者であり当事者である末吉を団交に出席させられなくなったのも一因ではないかと思われる。当時は怪しい回答だなとは思っていても、嘘をついているとはさすがに思わなかった。
最初から誠実…と言うか正直に対応していれば、組合と当該から不誠実団交で不当労働行為救済申立などということにはならなかったのではないか。組織ぐるみの隠蔽体質がこのような余計な事態(使用者・労働者双方にとって)を生んだのである。 続きを読む
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[職場闘争]第1回団交報告 part 2 〜就業規則変更について〜
就業規則変更について
こちらの記事でも記したが、2016年3月の職員会議「事務局調整会議」で、末吉事務局長から当時の労働基準法改正案に基づき、職員に対して年次有給休暇の計画的付与案が提示されたことに伴い、就業規則について団交議題とした訳だが、4月1日の職員会議で改正法案は審議未了で見送りになったということで、総務課が勝手に届出様式を作成していたようだが、計画年休は結局実現には至らなかった。
しかし、問題の本質はそこではない。2013年のデタラメな就業規則変更が再び無反省にも行われようとしていたことだ。しかも、当時抗議した当該に対して暴力的に批判封じを行ったのは末吉事務局次長(当時)である。
2013年の就業規則変更で何が行われたのか? そのことを率直に問い質し、「過半数代表の選出方法は?」「誰が代表となって意見書を付けたのか?」の追及に、末吉事務局長はあやふやな返答を繰り返した。例えばこんな感じだ。 続きを読む
[職場闘争]第8回団交報告 part 2 〜水内事業課課長代理の不当労働行為を中心に〜
本団交の主要議題である、2月の起こった水内事業課課長代理の組合員への不利益取扱い・不当労働行為について協議を行った。part 1では若干その経緯を記したが、一体何が起こったのか9月14日付で協会に送付した「第6回団体交渉において協議された事項に関する要求書」から当該の記録をここに転載する。
[職場闘争]第8回団交報告 part 1 〜疑われる協会の労働基本権の理解〜
2017年12月6日(水)、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第8回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。
団交参加者は、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士の事務所の代理の弁護士・古屋総務課課長代理の3名、組合側は当該含め4名。当然の事乍ら、我々組合は末吉事務局長と水内事業課課長代理の出席を要求していたが、今回も出て来ない。いつもなら、これについて抗議することから団交が始まるのだが、今回は諸事情により触れずに団交議題に入った。
余談だが、この翌日から2日間、編集出版企画委員会が開かれる。協会組織について詳しくない方に説明すると編集出版企画委員会とは主に月刊誌『さぽーと』の編集企画を行うための委員会で、例年12月に2日間に亘って来年度の年間企画を練るために開催される編集会議である。因みに、これは『愛護(AIGO)』の頃からの伝統の2days編集会議だが、1年間の特集企画を一度に決める必要があるのかいつも疑問に感じている。タイムリーな記事を組むには3〜4ヶ月くらいのスパンで記事構成を考えた方が良いように思うのだが…。この業界の他の雑誌編集者に聞いてもこのようなやり方をしているところはないし、なぜ『さぽーと』がこのような方法を取っているのか、今となっては知る者もいない。
それは兎も角、当該も担当者なので明日からの編集会議に備えて、団交で体力を使い切らずにいくらか余力を残しておきたいのが正直なところ。…だったが、時間こそいつもより短かったものの、そういう訳にも行かなかった。
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[日々雑感]全国大会特集号について〜『さぽーと』編集部から見た「大会アラカルト」B-side〜

『さぽーと』2017年12月号
2017年9月27日〜29日の3日間、第55回全国知的障害福祉関係職員研究大会が愛知県名古屋市で開催された。本日12月13日に『さぽーと』2017年12月号 特集「第55回全国知的障害福祉関係職員研究大会(愛知大会)」が全国の読者諸氏に発送されたので、全国大会特集号に纏わる『愛護(AIGO)』『さぽーと』の歴史と協会事務局内部のお話を。本誌の個別な記事内容とは直接関係がないので予めご承知おきください。
『さぽーと』の前身である『愛護』は、1963年11月号(No.72)で第1回全国精神薄弱施設研究協議会(愛知大会)を特集している。それ以降、例年『愛護(AIGO)』『さぽーと』で毎年大会特集を組んで来た。全国大会に参加できなかった施設職員(会員)にも機関誌上でその内容を伝えたいという趣旨で掲載されてきた経緯がある。
これは別に日本知的障害者福祉協会に限らず、他の団体も大会特集号を通常号に組み入れるか、または別冊・増刊号にするかの違いはあれど行っていることで、機関誌としては会員・読者への当然の配慮であろう。
[告知]第8回団体交渉の日程決まる
2017年10月4日の第7回団体交渉を受けて我々組合は協会側にはいくつか“宿題”を出し、これについては後述するが、相変わらずのらりくらりと回答を引き延ばし、また、改正育児・介護休業法の就業規則変更への対応を至急行わなければならなかった関係で、要求書や抗議書面と併せて協会に申し入れる予定であったが、早急に団交申し入れを行わなければ年内の開催は難しかろうという判断で、2017年11月9日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付。その回答が11月16日に来た。第8回団体交渉の日程は以下の通り。
【日 時】2017年12月6日(水)18:00~19:30
【会 場】TKP浜松町ビジネスセンター ミーティングルーム
〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-17 イーグル浜松町ビル(予定)*
【対応者】O常任理事・顧問弁護士X・記録係1名
* これは協会の予定であり、あくまで我々組合は協会会議室での団交開催を要求している。
正直言って、『さぽーと』2 days 編集会議の前日なので、会議準備も『さぽーと』12月号の責了・色校正も忙しく、本当はこの日は避けたかったのだが、候補日を提示したのは我々だからしかたがない。
[職場闘争]第7回団交報告 part 3 〜職員退職手当規程の変更手続きの問題点/水内事業課課長代理の不当労働行為の調査報告/その他〜
実は以前の記事の第6回団交報告 part4は第7回団交の後にUPされたもので、第6回団交では協会への回答要求に止め、団交では話さなかった組合側の主張の一部も混じっている。よって、組合側要求の細かな論拠等は第6回団交報告 part4を参照いただくとして、本報告 Part3では協会からの回答を中心に簡単に記したい。
職員退職手当規程の変更手続きの問題点
2016年4月18日の第1回団交で、末吉事務局長によって「職員退職手当規程」が密かに変更されていることを指摘し、団交の場で本人が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認め、5月9日の職員会議「事務局調整会議」変更された職員退職手当規程を配布しただけで終わった。
この変更された職員退職手当規程の問題点は、施行期日・改定等の附則の記載がなく、規程の体裁も不備のあるものであり、労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていないことにあった。
これは本団交で協会側も認めており、今後法に基づいた就業規則変更がなされるとのことが示唆された。
[職場闘争]第7回団交報告 part 2 〜末吉事務局長による暴行事件の聞き取り調査について〜
聞き取り調査が実施される
2013年4月1日に起こった末吉事務局長(当時は事務局次長)による当該組合員への暴行暴言・パワーハラスメント事件(当人は感情的になっていて覚えていないそうだが)の事実認定を巡って、聞き取り調査の実施が予てより懸案となっていた。そこで少しでも事態を進展させるために、「暴行・暴言等パワーハラスメント行為事案に関する聞き取り調査実施についての要望書」を2017年7月12日付で協会顧問弁護士と協会宛に送付した。その結果について第6回団交において、協会側との若干のやりとりがあり、調査実施主体である協会顧問弁護士からの回答を待つということになった。
8月19日に協会顧問弁護士から我々組合からの要望通りに実施する旨のメールがあり、実施時期については後日協会側と調整し連絡ということだったが、既に本団交の前日の10月3日に元職員のY氏を除き関係者にメールで聞き取り調査を実施したとのこと。実質的に協会の現職員(事務局長含め課長代理たち)は我々の要望書を見ているのは確かだし、実施についても彼らは対策を練っているだろうとは思うので、それがこの聞き取り調査に影響を与える訳ではない。しかし、実施するなら事前に言って欲しかったんだが…。
[職場闘争]第6回団交報告 part 4 〜職員退職手当規程の変更について/水内事業課課長代理の不当労働行為の実例を示す〜
職員退職手当規程の変更について
以前、こちらの記事でも少々触れたが、協会職員の給与は国家公務員に準じている。それと関連して職員退職手当規程も「国家公務員退職手当法」に準ずることになっている。再録ではあるが、以前、「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律により、協会事務局職員の「職員退職手当規程」も変更されるはずであったが、なぜかほぼ1年経過した後に“密かに”変更されていた。たまたま、当該組合員が事務局規程を閲覧していて見つけ、2016年4月18日の第1回団体交渉で追及したところ、そのときはまだ団交に出ていた末吉事務局長が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認めていた。そして、第1回団交の後の5月9日の職員会議「事務局調整会議」で末吉事務局長が「職員退職手当規程が変更になっていまして、皆さんにお配りします」とだけ言って、変更された職員退職手当規程を配布した。
しかし、この退職手当規程、いつ制定され、変更されたのか施行期日・改定等の附則の記載がなく、会議の席上、ある職員から「これは何年何月何日付の変更か?」との問いに、末吉事務局長は「平成28年4月1日付で」と答えるなど、規程の体裁も不備のあるものであった。また、労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていない。