[職場闘争]第2回団交報告 part 3 〜第1回団交直後に起こった協会の組合敵視言動〜

「いつかこういうことをやると思っていた!」「他に組合に入っているのは誰だ!」

協会側は必死に隠そうとしているものの、当該が組合加入したことについて、当該の直接の“上司”つまり管理職にあたる水内事業課課長代理が、組合加入通知・団交申入から、他の職員に接する態度とは違う、睨みつけるなど明らかな敵対的な態度を示していた。
これまでも排除したい職員の行動を、何喰わぬ顔をして監視し聞き耳を立てて、末吉に密告。そして、末吉は協会役員らに密告(それを鵜呑みにする方もする方だが…)するという実に陰険な対応をしていたし、こういう子供地味た嫌がらせ行為はいつものこと。同じレベルでやり合うのはこちらの品格を貶めることになるので、不快ではあるが極力相手にしないようにしていた。しかし、当該に対する嫌がらせ行為は兎も角も、労働者の権利を蹂躙する言動は看過できない。

2016年4月19日(火)、つまり第1回団交の翌日。朝から当該を睨みつけるなど、誰が見ても団交要求を行ったことに対する当該への明らかな敵対的態度だった。
17:30の終業時刻を少し過ぎたところ、水内事業課課長代理が「終業時間なので帰ってください!」と事業課員全員に向かって声をかけた。その日は当該のフルート・レッスンの日だったので(笑)、早く帰らなくてはならず、帰り仕度をしている最中だった。2~3分後、ゴミを捨てる際についでに封筒印刷機の後片付けをしていたら、水内が近くを通り、持っていた空き缶をガーン!と音を立てて空き缶のゴミ箱に投げ付けたかと思ったら、当該の近くにやって来て「時間なので早く帰ってください!」と険悪な顔をして念押ししてきた。他の課員はまだ残っているのにもかかわらず、当該にだけ当たり散らすように。あ〜ぁ(またかよ)と思いつつ、私が「もちろん!」と答えたところ、水内は「もちろんって、どういうことでしょう!」と怒り露わにして言って来た。
当該の帰り際にどうやら水内に当該と同部署のI事業課係長が会議室に呼び出されているようで、また、腹立ち紛れにI事業課係長に当り散らしているんだろうなと思い、後ろ髪引かれる思いで事務所を後にした。

その後、気になった当該はI事業課係長にLINEで何があったのかを聞いたところ、「〇〇(当該)の態度は許せない」「いつか〇〇(当該)がこういうこと(組合活動)をするのではないかと思っていた」「Iさんも加入しているのか? 加入するつもりなのか」「他に誰が加入しているのか」「会長や事務局長に迷惑かけて、怒り心頭だ」「今後〇〇(当該)には厳しく当たって行く。その際にIさんに不快な思いをさせるかもしれない」などと言っていたことが判明した。
おいおい、I事業課係長を始め、職員に不快な思いをさせることを宣言する(準)管理職がどこにいるんだ。自分勝手な怒りで職場の労働環境を悪化させることに何も感じない幼稚な感性の持ち主が課長代理とは恐れ入るというか、何と言ったらいいのか…。
しかも、これはただの陰口ではない。労働組合法第7条で禁じられている組合と組合員に対する支配介入・不利益取扱い(労組法7条1・3)であり、憲法第28条で保障されている労働者の団結権・団体交渉権に対する侵害である。
これまでの単なる嫌がらせ行為で済まされる問題ではないこと、組合として正式に抗議すべき事案である旨をI事業課係長に伝えたところ、職場の人間関係の柵とI事業課係長の労働基本権の理解不足もあってか、それを強く拒否されてしまい、抗議申入は断念せざるを得なくなった。*

* 尚、現在(2018年4月7日)このように詳らかにしているのは、2018年4月3日、組合宛に届いた不当労働行為救済申立書に対する協会からの答弁書に、実名でこの件が記されていたからである。

他の組合員にはそれについて団交で触れることは、当該とI事業課係長との今後の関係を鑑みてどうか?という意見もあったが、I事業課係長の名前を出すことはできないまでも、このような組合嫌悪・組合敵視を放置し、黙っている訳にはいかなかった。以下は、その時の団交でのやり取りの反訳である。

(当該)     多分存じ上げないんでしょうけれども。こちらから、組合加入通知と団交要求書お送りさせていただいて、それ以降、水内事業課課長代理が、実に私に突っかかるような態度というか、睨みつけて、終業時刻になって、「何やってるんですか。とっとと帰ってください」とか。他の職員にはそういうことは言わない。しつこく、そういった形で、何か敵対的な態度を取る。これは直接私言われたわけではないんですが、どうも職場内で他の職員に、「誰が組合に入ってるんだ」とか、「〇〇(当該)が組合に加入して、協会に迷惑掛けてるだろう。許さない。怒りでいっぱいだ」というようなことを言っているというようなことを耳にしました。これはどう考えても、労働組合法第7条の「不当労働行為」と言えるんじゃないか。前回団交の翌日が一番酷かったんですが、それ以降は、あまりこっちにも関わりを持たないようにしてるような感じもありますし。度が過ぎるような対応を今後とったり、目に余る行為があるとすれば、組合としてもやはりきっちり対応、それに対して、不当労働行為であるということで、申し入れさせていただきたいと思っております。なので、その辺、そういうことがないようにですね、一応、労働組合加入することも団体交渉することも、労働基本権ですから、ちゃんとその辺の認識を協会側としてもちゃんと持って欲しいということです。
(南部労組A)   せっかく交渉でお互いの意見交換とか、全体の構造を底上げしてくっていう方向に向けて進んでいったとしても、現場でそのようなことが、組合敵視とかいったこと自体を弾劾するような、攻撃的な対応があるということ自体が信じられない、許されないことなので。そういうことは、厳にないようにぜひ事務局長から指導を徹底していただきたいということです。何か事態が直接に起こらないようにお願いしたいと思うんですけど。勘違いされてるんだと思うんです。あたかも悪いことのようにおっしゃってるけど、決してそうではないと。私たちも働きやすい職場っていうことは協会自体にとっても結局のところ、いい方向に向くっていうことなので。協会の雑誌も私も読ましていただいてますけれども、そういう方向、福祉の少なくても、そういう全体の前向きな方向で頑張っていらっしゃるんであれば、そこのところをよく認識していただいて、そういう行動のないようにきちんとしていただきたいと思います。
(協会顧問弁護士) 協会の法律顧問の立場から申し上げれば、事実関係を確認できていませんので。まずは事実関係の確認ということになりましょうし。そのような仮に組合に対して否定的な言動をしている事実が分かった際には、それは適切な注意をするよう、協会には求めて参ります。

当時の協会顧問弁護士はこのように答えていたが、その後も水内事業課課長代理の組合敵視姿勢は改まることはなかった。当事者らの関係もあり、深く追及することは躊躇われる案件ではあったが、その後の団交でも幾度となく協会の組合敵視姿勢の問題として取り上げた。

日本知的障害者福祉協会事務局の、しかも管理職・準管理職連中の権利意識や知識などこの程度のものであり、排除対象の職員への監視・密告やハラスメント、そして不当解任や退職強要が職場に横行するのも必定である。よくこんな事務局組織が公益法人になれたものだ。

次回団交は2016年7月20日18時からとし、第2回団体交渉を終えた。

 第2回団体交渉のテキスト反訳をお読みになりたい方は、お名前・所属・目的を明記の上ご連絡ください。PDFファイルをお送りいたします(場合によってはご希望に添えないこともあります)。

…The end

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