労働委員会」カテゴリーアーカイブ

[告知]第23回団交のお知らせ

2026年1月20日(火)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。
前回、2024年10月22日の第22回団体交渉から約1年3ヶ月ぶりである。

2025年12月16日付で「抗議並びに団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第23回の団交議題は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2025年12月4日の出来事についての事実確認
(2) 2025年12月4日の出来事を愛宕警察署に報告・相談した貴会の対応について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び事務局長
なお、当事者である末吉事務局長の本団体交渉への出席は必須であり、欠席を認めません。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2026年1月6日(火)、②1月13日(火)、③1月15日(木)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.(2)(3)について、2025年12月22日(月)までに、電子メールにてご回答ください。


団交議題にある「2025年12月4日の出来事」とは何ぞや、と思う読者は「[職場闘争]12・26協会前情宣行動 〜“協会のでっち上げ刑事事件化を許すな!”2025年仕事納め情宣〜」でも報告しているので、御覧頂きたい。
以下に改めて簡単に紹介する。
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[告知]第22回団交のお知らせ

2024年10月22日(火)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。
前回、2024年3月4日の第21回団体交渉から7ヶ月ぶりである。

第21回団体交渉の報告記事を御覧頂ければ判るが、此の団交は是れ迄以上に紛糾し(第17〜20回の団交報告をUP出来ていないが、協会が新たに弁護士2名を団交に出席させた第20回以降も酷いものだった)、第17回団交で本来協議すべき議題を行なう事が出来無い有り様であった。

当該組合員の事情も有るとは言え、協会事務局で働くの職場の仲間に団交の詳細を報告できなかった事、協会の不当な団交妨害に強く抗議し、対抗策を打ち出す事を第21回団交報告で宣言したものの仔細について詰めた議論を行なえず具体化出来無かった事は、当該団交やその後に行なわれた4.26南部春季統一行動に結集してくれた仲間にも申し訳なく思っている。

言い訳は此処迄にして、此の度の第22回団交は直近の職場での出来事を中心にした議題とし、2024年9月18日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第22回の団交議題は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
1.団体交渉議題 (1) 当組合の貴会宛2024年9月6日付「抗議文」に対する、貴会の2024年9月11日の回答について (2) 上記(1)含め、都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について (3) その他、当該組合員の待遇・労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる末吉事務局長、並びに上記1.(2)の当事者である水内事業課課長代理、その他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2024年10月15日(火)、②10月22日(火)、③10月25日(金)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団体交渉の会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。 (2)当組合希望の団体交渉の日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。 (3)当組合の要求する貴会出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

5.回答期日
上記4.の(2)(3)については2024年9月25日(水)までに、下記の当組合宛電子メールまたはファクシミリ、郵便でご回答ください。


此の団交議題だけを見ても、事情を知らない読者は何の事か?組合要求は何か?という事が解らないかもしれないので、団交要求に至る経緯を以下に簡単に紹介する。 続きを読む

[職場闘争]第16回団交報告〜末吉団交欠席/ハラスメント規定/人事評価/労働者代表選出〜

2022年9月9日(月)18:00から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第16回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの裏手にある、浜松町TSビルにあるビジョンセンター浜松町 4階 K会議室で行われた。
協会側の団交参加者は、度会常任理事・古屋総務課課長・三浦政策企画課長(兼事業課長)・協会顧問弁護士の4名。組合側の団交参加者は当該含め南部労組の組合員5名。
2022年6月の役員改選で常任理事だったO氏が退任し、新常任理事の度会氏が団交に初めて出席した。

今回の団交報告記事は、執筆している当該組合員の事情により、要点だけのいつもより短い報告です。 続きを読む

[職場闘争]第15回団交報告 part 1 〜都労委和解後の初の団体交渉に末吉事務局長は出席したか?〜

2022年3月7日(月)18:00から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第15回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの裏手にある、浜松町TSビルにあるビジョンセンター浜松町 5階 F会議室で行われた。
協会側の団交参加者は、O常任理事・古屋総務課課長・三浦政策企画課長(兼事業課長)・協会顧問弁護士の4名。組合側の団交参加者は当該含め南部労組5名。

事務局長・末吉は出席せず

本組合掲示板ブログのタイトルから、もしかして「え?末吉事務局長は出て来たの?」と思われた方も居たかもしれないが、当然の事乍、出て来なかった。

毎度の事だが、団体交渉開催要求書で次の様に、事務局長を団交に出席させる様に要求した。

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びにその他管理職等

不当労働行為・日本知的障害者福祉協会事件の都労委第30回調査では、事務局長・末吉が出席できないならその理由を書面で示すこととしていたことから、2月25日付で協会からその理由書面が我が組合宛にメールで届いた。

「本年1月16日付けで送付のありました団体交渉開催要求書におきまして、本会側の参加者として末吉事務局長の参加を要求されておりますが、末吉事務局長につきましては、 xxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxおります。そのため、当日につきましては、常任理事のO、総務課長の古屋、政策企画課長の三浦、I弁護士の4名にて出席をいたします。」

との事だった。
尚、上記のイニシャル表記及び伏せ字表記は東京都労働委員会での和解に従い、当該組合員の配慮に拠る。協会も一応、都労委での和解には従っている。

なので、其れについてはとやかく言う事も無いのだが、団交では事務局長・末吉の欠席理由と今後の団交の在り方について、和解協定に則り、然る可き責任者の団交出席について要求して行かなければならない。
よって、第15回団交の前半戦は、都労委での和解を協会がどう理解し、どういう対応を今後行っていくのかについて話し合った。 続きを読む

[職場闘争]2013年4月1日に何があったのか〜末吉事務局次長(当時)による暴行・パワーハラスメント事件〜【続編】

【後編】が、リアルな末吉事務局次長(当時。面倒なので以下、殆どの登場人物の役職名は略すので悪しからず)の暴行・パワーハラスメント事件の経過で終わってしまった為、是迄の団交報告他でも記して来た事の繰り返しも含まれるが、協会がその後どういう対応を取ったかについて述べる。

配布されてもいない就業規則を机に投げつけた?

第1回団交でこの事実について、その時は団交に出て来た末吉に直接質問をぶつけたところ、「それは最初Iさん(当時の事務局長)が対応したが、こちらが止めようとした」「(当該が)就業規則を机にバーンと投げつけたから」等とおかしなことを言い出した。
は?投げつけた事実なんて無いんだが…。
それに加えて末吉は「前向きに一緒にやっていこうという姿勢ではなかった」等と意味不明なことを言っていたが、違法に勝手に就業規則を変更されて、黙っていられる訳がなかろうが!
そんなこんなで、当時の協会顧問弁護士の提案もあり、第2回団交で両者の言い分を書面で提出しようという事になった。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第30回調査報告〜争点1 不誠実団交の和解により、全面和解決着〜

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第30回調査が、2022年1月20日(木)13:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士と古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間3名が集まってくれた。

争点1の不誠実団交(団交拒否)の件について和解が成立、和解協定書の調印となり、ここに2018年2月23日の不当労働行為救済申立から約4年に亘る労働委員会闘争が幕を閉じた。

改めて本事件(争点1)の経緯を記しておこう。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第29回調査報告 & 第30回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第29回調査が、2022年1月7日(金)13:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長兼事業課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。

前回調査で、不十分乍らも我が組合の和解条項案に基づいた和解協定書案については、都労委と労使で合意が図られたところである*
しかし、本事件不当労働行為救済申立以前から今日に至るまで、事務局長の末吉が団体交渉に出ない・協会が出さない理由が二転三転し、2020年12月15日の第20回調査から唐突に末吉個人の“特殊な事情”だの言い出したことから、今後は団交を行なうに当たって明確な理由を都度、組合に説明する事を求め、不誠実団交を行なわないルール作りを都労委三者委員の関与として調査調書に文言として残す様に要求した。
その調書記載文案についても前回調査で、「協定書条項(案)・調書記載(案)」(2021年12月2日付)では協会の誠実な回答を引き出す事が出来無いことから修正を求め、その結果、改めて「協定書条項(案)・調書記載(案)」(2021年12月21日付)が都労委事務局から労使双方にファクシミリで届いた。

* この和解協定条項は概ね「和解案」(2021年4月5日付)と同じ内容である。

この度の2021年12月21日付の都労委案は、前回調査の組合の意向が反映されたものであったので、我々としても、もう付け加える事は無く、協会が首を縦に振りさえすれば、2018年2月23日以来、4年近くに亘る長き労働委員会闘争も和解で幕引きとなる事になる。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第28回調査報告 & 第29回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第28回調査が、2021年12月7日(火)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長兼事業課長(都庁ロビーで見かけた様に思うが、最後の日程調整時にはいなかったので、途中で帰ったのか、当該の勘違いかもしれない)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。

今回調査に先立って、東京都労働委員会から「協定書条項(案)・調書記載(案)」(2021年12月2日付)が労使双方に届いた。これは、前回調査で、和解に当たっての申立人の意向を書面で提出して欲しいとのことから、我が組合(申立人ら)が2021年10月29日に都労委宛に書面で提出したものを、協会の意向を擦り合わせて都労委がまとめたものであった。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第27回調査報告 & 第28回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第27回調査が、2021年10月11日(月)13:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間3名が集まってくれた。

前回調査では、組合側の条項の具体化提案である「和解案(2)」(2021年8月16日付)*を都労委と協会に書面で提出したところ、協会はどうやら組合「和解案(2)」は受け入れ難いと難色を示しているとのことだったので、協会側の意見なり修正案があるなら書面で提出する様求め、協会から「和解案に対する意見書」が2021年9月30日に届いた(以下、「協会意見書」と略)。
ところが、何故組合側の和解条項を受け入れ難いのかの理由が何も記されておらず、我が組合も「協会意見書」に対して“受け入れ難い”としか言い様がない。
これでは本調査において組合側の見解も示すことができず、前回(…に限らず、本事件の審査全般に言えるのだが)同様、時間を浪費することになりかねない為、本調査で円滑且つ効率的な審査が行われる様に、10月8日に「協会意見書」で協会の主張の根拠となる理由を事前に聴取して欲しい旨、都労委に要求したところだった。

* 現在、和解決着で労使が歩み寄っている為、組合「和解案(2)」の内容の公開は控えるが、既に公開している組合「和解案」(2021年4月5日付)の4頁、第2の③を団体交渉開催時に労使相互に確認する方法を具体的に記したものと考えて頂いて構わない。

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[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第25回調査報告 & 第26回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第25回調査が、2021年7月29日(木)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。

前回調査では、協会の「和解案に対する意見書」(2021年6月4日付)「報告書」(2021年5月31日付)について意見を求められたが、ここで書面合戦していても進展が望めない為、都労委としての和解案を示して頂きたいとの組合側の意向を伝え、予定通り、7月20日に都労委から「平成30年不第15号事件 和解案の骨子」(以下、都労委和解案と略)が届いた。若干文言や表現の相違はあるものの、我が組合の「和解案」(2021年4月5日付)に沿ったものであった。 続きを読む