職場闘争」カテゴリーアーカイブ

[告知]社会福祉士資格取得 part 1 〜何故、資格取得を目指したか〜

当該組合員は、2022年2月6日(日)に行なわれた第34回社会福祉士国家試験を受験し、合格。4月13日、拙宅に社会福祉士登録証が届いた。
…ということで、これからは堂々と社会福祉士」“Certified Social Worker”と名乗れる。とは言っても、(今のところ)実務者ではないので、単に試験に合格して、社会福祉士登録したってだけではあるが…。

社会福祉士を目指して某一般養成施設の通信課程*で学んでいることは、協会には言っていなかった(自腹で受講していたし、特に言う必要も無い)ので、2022年4月1日の月例の協会事務局の職員会議(協会では「事務局調整会議」と称している)で、さりげなく発表。
職員会議で隣に座っていた、団交や都労委で遣り合っているO常任理事と、社会福祉士養成所のK専任教員には「おめでとう」と言ってもらえたのは、ちょっと嬉しかった。しかし、その他の当該組合員に敵対的な管理職連中は顔が引きつって完全に固まっていた。(笑)
又、仕事中の会話から小耳に挟んでいて何となく勘付いていたが、社会福祉士養成所の現担当職員のY君も同様に、第34回社会福祉士国家試験に合格していたとのこと。その向学心・向上心・仕事への情熱や天晴れ。おめでとう!と言いたい。
当該組合員含めて、一気に協会事務局に2人の社会福祉士が誕生したことになる。

* 因みに協会の社会福祉士養成所ではない。理由は後述。

ただ、専門性や能力とは関係なく、情実人事が幅を利かせている日本知的障害者福祉協会の事務局に居ても社会福祉士の資格を活かせることはほぼないばかりか、ほとんどの職員が無資格者なのにも拘らず、資格を持っている事によって、かえって煙たがられる可能性の方も高いので(以前、フレームアップで退職に追い込まれた社会福祉士養成所のY氏**の様に)、専門的知見を有する有資格者の待遇向上が今後の協会の職場闘争の争点になる?…かもしれない。

** 事の顛末は、過去記事の「[職場闘争]組合加入から公然化・団交要求までの道程 part 1」を参照の事。

それは兎も角、何で当該組合員が社会福祉士になったのかを、告知と共にその理由を少しだけ紹介しようと思う。
本記事は自分語りが多いので、ご勘弁を。 続きを読む

[職場闘争]2013年4月1日に何があったのか〜末吉事務局次長(当時)による暴行・パワーハラスメント事件〜【後編】

【前編】からの続きである。
2013年4月1日(月)に起こった事務局次長(当時)末吉による当該組合員への暴行・パワーハラスメント行為の一部始終を当該組合員が当時認めたメモから再現する。

尚、本記事を書いている自分でさえ、当時の事を思い出すと生々しい記憶が蘇り(フラッシュバック)、心中穏やかでは居られないので、ハラスメント被害者の方は閲覧注意です。この時点で少しでも嫌な気分になったら、ブラウザバックをお勧めします。


改定就業規則が施行日になっても職員に配布されない

2013年4月1日(月)10:30から職員会議「事務局調整会議」が行なわれた。
この日は「財団法人」日本知的障害者福祉協会が公益法人制度改革(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)によって「公益財団法人」となった最初の日である。
そして、公益財団法人移行に伴って協会の規程類も見直され、就業規則もその類に漏れず、出退勤時間も変更になり、この4月1日から施行されることになった*
尚、この就業規則変更(案)は、2013年3月1日(金)の職員会議で職員に配布され、一通り事務局次長(当時)の末吉が職員に説明を行ない、2013年3月5日の理事会の承認を得るとの事だった。この3月の職員会議の席上、当該組合員(当時は組合には加入していなかったが)は「就業規則変更に当たり、労働者代表の意見書を添付して、労基署に提出するんですよね?」と尋ねたところ、I(前)事務局長**がブスッとした口調で「そうだよ!」とぶっきらぼうに答えていた。

* この出鱈目且つ違法な就業規則変更については、後程別記事でUPする予定。
** 厚生労働省の元ノンキャリア官僚。所謂“天下り”である。

しかし、理事会で承認された改定就業規則がこの施行日当日になっても職員に配布されていないばかりか、この職員会議に於いてすら、何時迄経っても就業規則が配布される気配がない。そうこうしている内に職員会議終了がI事務局長から告げられた。
先月の職員会議の席上で当該組合員が念押し確認していたにも拘らず、当日から適用されるはずの就業規則が施行日になっても職員に配布されていないことについて、どういうつもりだ?と思った当該組合員は「就業規則どうしました?配布されていないんだけど?」と質問したところ、ナント!事務局長のIは、悪怯れる様子もなく、担当だった水内総務課係長(当時)***に「配っていないなら、皆に配っておいてよ」と指示をしたのだった。

*** 後に組合に不当労働行為で申し立てられる(2018年2月23日付「不当労働行為救済申立書」参照)。その後、2020年3月24日に和解続きを読む

[職場闘争]2013年4月1日に何があったのか〜末吉事務局次長(当時)による暴行・パワーハラスメント事件〜【前編】

2022年3月7日(月)の職員会議(協会では「事務局調整会議」と言っている)で、新規定である「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」他が職員に配布され、それに対して当該組合員及び我が組合は「就業規則等変更案に対する意見書」を協会に提出したのは以前の記事で報告した通りである。 そして、それに対する協会の回答が3月18日(金)の労働者代表選出の際に職員に配布された。

0ゼロ回答なのは予想通りであったが、その言い訳タラタラが何とも秀逸(?)で、ツッコミ処満載なのだが、ここでは一つだけ取り上げる(3月18日に当該組合員もその場で苦言を呈し反論したが、ここでは割愛、後は団交で追及する予定)。 続きを読む

[職場闘争]過去の暴行・パワハラ事件も未解決のまま、「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」制定?…はぁ〜!?

2022年3月7日(月)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、育児介護休業法と略)の2021年の改正による2022年4月1日施行の事業主が講ずべき措置と、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下、労働施策総合推進法と略)の2019年の改正による2020年6月1日施行(中小企業は2022年4月1日施行)の事業主が講ずべき措置、所謂、“パワハラ防止法”を反映させた、協会の規程「育児・介護休業等規則」「就業規則」の変更案と「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」新設の案文が職員に配布された。

改正育児介護休業法の実質的な育児休業規定の変更は2022年10月1日施行からなので、その前段階の育児休業の個別周知・意向確認と職場の環境整備が4月1日施行となることから、協会がこれまで何にも言って来なかったのは、後でまとめてやるつもりかな?とは思っていたが、2019年の改正労働施策総合推進法の“パワハラ防止法”の方はどうするつもりなのか?と思っていたところだった。

当該組合員が地域合同労働組合の東京南部労働者組合に加入し、職場の改善を求めた切っ掛けの一つが、2013年の事務局長末吉(当時は事務局次長)の暴行・パワハラ事件だった。しかし、末吉はその他の労働基準法違反の労務管理を含めて、組合に追及されることにビビって第3回団体交渉から逃亡し、それ以降、一切組合と向き合わないという事務局長として無責任極まる態度を取り続けている。これは本組合掲示板BLOGでも散々お伝えしているから、読者・フォロワーの方はよくご存知のことと思う。

この末吉の暴行・パワハラ事件について、協会は奇想天外な論理を繰り広げ、到底考えられないような珍論奇説で、“暴行・パワハラは無かった”と結論付け、こんな有様ではパワハラ防止など協会が出来る訳が無いと思っていたので、此奴等は法改正を無視して規定を作る気ないだろ…どうやってとっちめてやるかと戦略を練っていたところ、「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」なるものを、ここから雛形を見つけたらしく、ちょっとだけ文言を変えて、しれっと職員に配布したのだった。
何食わぬ顔してこんな規定案を配布できるコイツら(特に末吉、当日に行われた第15回団体交渉からも逃亡)は一体どういう神経してんだ? 開いた口が塞がらないとはこのことだ。
また、職員会議の席上、取り急ぎ作ったんで〜と古屋総務課長は言い、3月14日までに何か意見があったら言えとのことだったが、職員に十分に精査させる時間的猶予を与えないその姿勢は相変わらずだ。
さらに、またぞろ、3月18日に職員一堂に会して、管理職監視の下、意見書添付の為の労働者代表選出を行うつもりらしい。

呆れてばかりもいられないので、有名無実な規定になるに決まっている協会のハラスメント防止規定なるものに、当然の事乍ら意見を言わせてもらった。
以下に、2022年3月14日付の当該組合員及び我が組合の「就業規則等変更案に対する意見書」を転載する。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第29回調査報告 & 第30回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第29回調査が、2022年1月7日(金)13:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長兼事業課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。

前回調査で、不十分乍らも我が組合の和解条項案に基づいた和解協定書案については、都労委と労使で合意が図られたところである*
しかし、本事件不当労働行為救済申立以前から今日に至るまで、事務局長の末吉が団体交渉に出ない・協会が出さない理由が二転三転し、2020年12月15日の第20回調査から唐突に末吉個人の“特殊な事情”だの言い出したことから、今後は団交を行なうに当たって明確な理由を都度、組合に説明する事を求め、不誠実団交を行なわないルール作りを都労委三者委員の関与として調査調書に文言として残す様に要求した。
その調書記載文案についても前回調査で、「協定書条項(案)・調書記載(案)」(2021年12月2日付)では協会の誠実な回答を引き出す事が出来無いことから修正を求め、その結果、改めて「協定書条項(案)・調書記載(案)」(2021年12月21日付)が都労委事務局から労使双方にファクシミリで届いた。

* この和解協定条項は概ね「和解案」(2021年4月5日付)と同じ内容である。

この度の2021年12月21日付の都労委案は、前回調査の組合の意向が反映されたものであったので、我々としても、もう付け加える事は無く、協会が首を縦に振りさえすれば、2018年2月23日以来、4年近くに亘る長き労働委員会闘争も和解で幕引きとなる事になる。 続きを読む

[職場闘争]12・28協会前情宣行動〜“年末恒例!2021” 仕事納め&お疲れさま情宣〜

2021年12月28日(火)、ここ数日間東京は晴天で、放射冷却の影響により冷え込みが強まり、冬日(最低気温が0℃以下)となった。どうやら東京都心で12月に3日連続で冬日になるのは1976年以来45年ぶりとのこと(一般財団法人日本気象協会のサイト tenki.jpより)。
当然の事乍ら、今日も朝からとっても寒い。

今日は多くの職場で仕事納めで、協会事務局も仕事納めだった。そして、今日は今年で4回目となる、最早年末恒例となった“仕事納め情宣”である。
今年はまだコロナ禍の影響や当該組合員の個人的事情もあり、協会事務所前での組合情宣行動もままならなかったが、16回目の現場情宣行動、2021年は4月の南部春季統一行動以来の現場行動だった。
寒さ厳しい中、南部労組他、東京都下の地域合同労組の仲間9名に結集して頂き、いつもの様に協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、ビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ『JAID UNION News No.16』には、2021年を振り返る南部労組・福祉協会の職場闘争、この1年ダラダラと行われた末吉事務局長の団交からの逃亡を契機とした不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件の和解の協議の経過を認め、入館する協会事務局職員や通勤途中の地域の労働者のみなさんに配布し、訴えた。
それにしても、協会事務所前情宣は計15回行なっているので、どうやら近隣の労働者のみなさんにも、我が組合の情宣行動は、労働組合の恒例行事と認知されている感がある。(笑) 続きを読む

[職場闘争]2022年三六協定締結〜労働者代表選出の顛末あれこれ〜

協会からの回答

2022年の三六サブロク協定について、当該組合員と我が組合は2021年11月17日付で「三六協定締結に関する意見書」を協会に提出したことは既報の通りだが、2021年12月1日の職員会議「事務局調整会議」で協会から回答があった。

先ず、最初に言っておきたいことがある。
協会がこれまで三六協定を締結せず、協会事務局職員に違法に時間外・休日労働を行わせていたことが、第4回団体交渉で初めて明らかになり、2016年、初めて三六協定を締結した際、第3回団体交渉以降、団交から逃げ続けている末吉事務局長は職員に対して、「協会顧問弁護士のご指摘により」等と嘘を吐き、不誠実且つ誤魔化しも甚だしい対応を行なっていたが、今回は、その回答の内容は兎も角として、当該組合員及び組合名で出された意見書に回答を付記して、全職員に配布した。
これは協会と団交を重ね、協会の不当労働行為を労働委員会で闘って来たことによって得られた前進であり、この度の協会の誠実な対応は素直に評価できるものである。

ただ、“その回答の内容は兎も角として”と述べた様に、一部此れ迄の継続的な意見・要求についての回答については、従来同様殆ど無回答であった。
以下に、長文を避ける為、協会の回答についてのみ記す。*

* 当該組合員と我が組合の意見は、過去の記事「[職場闘争]2022年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!」を参照のこと。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第28回調査報告 & 第29回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第28回調査が、2021年12月7日(火)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長兼事業課長(都庁ロビーで見かけた様に思うが、最後の日程調整時にはいなかったので、途中で帰ったのか、当該の勘違いかもしれない)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。

今回調査に先立って、東京都労働委員会から「協定書条項(案)・調書記載(案)」(2021年12月2日付)が労使双方に届いた。これは、前回調査で、和解に当たっての申立人の意向を書面で提出して欲しいとのことから、我が組合(申立人ら)が2021年10月29日に都労委宛に書面で提出したものを、協会の意向を擦り合わせて都労委がまとめたものであった。 続きを読む

[職場闘争]2022年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!

2021年12月31日で、時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)の有効期間が終了する為、2021年11月1日(月)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2022年1月からの新しい協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の協定書)案が配布された。
2021年の協定と比べて若干の変更があり、これは我が組合と協会との団交(第9回団体交渉)によって、時間外労働に関しての実態やそれを行う人員が精査されている様なので、前進と言えるだろう。

但し、それ以外は従来と変わらずで、特に職員会議で古屋総務課長は12月1日の職員会議で、労働者代表を選出する(して欲しい…の意か?)とのことだったが、中でも特に、当該組合員は労働者代表の選出方法の見直しを求め、詳細且つ具体的な方法の提案である「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」を提出したにも拘らず、従来通り管理職ら立会いの下で挙手で行おうという腹づもりようだ。

真に民主的で公平・公正な方法で労働者代表が選出されるならば、誰が労働者代表に選出されようと構わないが、誰に忖度することなく各職員の自由意志が保障される選出方法でなければならない筈だ。当該団交でも協会はいろいろと言い訳していたが、“組合及び組合員の思い通りにはさせない”という意図が見え見えで、この民主主義の根本を理解できていないが協会のnaiveなところだ。なんせ、O常任理事は第13回団体交渉で、挙手と投票とどちらが民主的な方法か?と問われて、「より民主的っていうのは、確定的には、私からは言えない」と答える有様だからだ。
我が組合はこの手続きの正当性には断固として拘り、しつこく協会に要求していくつもりだ。

それはさて置いて、協会は三六協定締結に際して、11月19日までに全職員に意見を求め(これはこれで良いことで、これも以前に比べれば職員に十分に検討する時間的猶予を与えている)、折角、協会が“懐の深い”ところを見せて(笑)、意見聴取すると言っているので、時間外労働・休日労働について、言いたいことや改善して欲しいことを伝えようではないか。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第27回調査報告 & 第28回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第27回調査が、2021年10月11日(月)13:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間3名が集まってくれた。

前回調査では、組合側の条項の具体化提案である「和解案(2)」(2021年8月16日付)*を都労委と協会に書面で提出したところ、協会はどうやら組合「和解案(2)」は受け入れ難いと難色を示しているとのことだったので、協会側の意見なり修正案があるなら書面で提出する様求め、協会から「和解案に対する意見書」が2021年9月30日に届いた(以下、「協会意見書」と略)。
ところが、何故組合側の和解条項を受け入れ難いのかの理由が何も記されておらず、我が組合も「協会意見書」に対して“受け入れ難い”としか言い様がない。
これでは本調査において組合側の見解も示すことができず、前回(…に限らず、本事件の審査全般に言えるのだが)同様、時間を浪費することになりかねない為、本調査で円滑且つ効率的な審査が行われる様に、10月8日に「協会意見書」で協会の主張の根拠となる理由を事前に聴取して欲しい旨、都労委に要求したところだった。

* 現在、和解決着で労使が歩み寄っている為、組合「和解案(2)」の内容の公開は控えるが、既に公開している組合「和解案」(2021年4月5日付)の4頁、第2の③を団体交渉開催時に労使相互に確認する方法を具体的に記したものと考えて頂いて構わない。

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