不当労働行為」タグアーカイブ

[告知]第21回団交のお知らせ〜書面合戦から直接対決へ〜

2024年3月4日(月)に協会と我が組合の団体交渉が行われることとなった。

前回記事から数日後、2024年2月13日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第21回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 貴会(代理人)からの、令和6年1月5日付「抗議書」及び令和6年2月5日付「再抗議書」について
(2) 2024年2月9日に行われた度会常任理事による当該組合員への聞き取りについて

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び事務局長等
なお、本団交開催日において末吉事務局長が療養中であるならば、本団交には末吉事務局長の出席は求めません。
ただし、2024年2月9日の当該組合員への度会常任理事からの聞き取りは、会長命令により行われたとのことなので、井上会長の団交出席を要求します。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2024年3月4日(月)、②3月5日(火)、③3月6日(水)、④3月8日(金)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.(2)(3)について、2024年2月19日(月)までに、郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


続きを読む

[職場闘争]2023 年末行動その後〜2024年1・2月の協会との闘い〜

協会との書面合戦

2023 年末行動 第2弾として、“12・29末吉事務局長宅申し入れ行動”を決行した。
勿論、これを協会が黙って放って置く訳が無い事は予想していた。

予想される対応として、一つは、我々の申し入れを承諾し、東京都労働委員会での関与和解に従い、事務局長が我が組合との団体交渉に出席する事、若しくは団交出席に向けて何らかの方向性を組合に対して示す(是迄の協会の態度からして、おそらくこれは無いだろう)。
もう一つは、我が組合の末吉宅申し入れ行動への抗議である(たぶん、こっちだろうな)。

協会事務局の仕事始め、2024年1月5日(金)に予想通り、後者の「抗議書」が協会(代理人を名乗る弁護士)から組合事務所にファクシミリで届いていた。
内容は以下の通りである(一部、当該組合員の配慮により伏せ字に、○○は当該組合員の事である)。


当職らは、 公益財団法人日本知的障害者福祉協会の代理人として、 令和5年12月29日午前9時過ぎころになされた、貴組合の組合員である○○氏とxx氏(以下「○○氏ら」といいます。)による末吉孝徳氏(以下「末吉氏」といいます。)の自宅へ訪問したこと(以下「本件」といいます。)について、厳重に抗議します。 これまでにもお伝えしたとおり、末吉氏は、xxxxの影響によりxxxxxであるため、貴組合との団体交渉にも出席できない状況が継続しているところです。 それにもかかわらず、○○氏らは、突然、末吉氏の自宅を訪問し、不在であった末吉氏に代わり対応した同氏の家族に対して、不安・不快にさせるとともに、当該事態を聞き及んだ末吉氏のxxxxを不安定にさせる事態を惹起することとなりました。 言うまでもなく、末吉氏の自宅は末吉氏のプライベートの領域であり、○○氏らの行動は組合活動として行き過ぎた活動であると云わざるを得ず、厳重に抗議します。 なお、○○氏らの本件言動については、警察にも相談しており、今後同様の言動がなされた場合には、厳正な対応をとらざるを得ない場合もあることを予めお伝えいたします。つきましては、今後、このような言動がなされないよう、○○氏らに対して適切な指導を行うよう求めます。


あーそうですか…。
「警察に相談」ねぇ…組合活動に警察を介入させるなと、第18〜20回団交で、我が組合が協会に抗議したばかりなのに何を言っているのか。
ところで、申入書についての返答なり回答が一切無いのは、我が組合からの申し入れは無視ということかな?
となったら、毎度毎度、事務局長末吉の団交出席に向けた取り組みについて無回答で、和解協定不履行、不誠実団交を続ける協会に、再び三度の団交申し入れか、はたまた、何処でやるかは別にしても現場行動を強化して闘うしか無いではないか。

そもそも、この「抗議書」のリクツにも理解し難い箇所がある。
当初、協会が組合の申し入れを無視しているならば、我々もこんな抗議文は相手にせず無視すればいいんじゃないかと考えていたが、組合の申入書に対してちゃんと返答なり回答することを要求した方がいいのでは、という事になり、改めて2024年1月31日付で再度の「申入書」を末吉事務局長宛井上会長宛に個別に送る事になった。 続きを読む

[告知]第20回団交のお知らせ〜弁護士3人を団交に出すという無駄遣いの極み!〜

2023年7月26日(水)の第19回団体交渉から2ヶ月、9月27日(水)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年8月9日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第20回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2023年5月23日に行われた第18回団体交渉及び同年7月26日に行われた第19回団体交渉での協議・確認事項(本要求書4.その他(4を参照)について
(2) 都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(3) その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
なお、第18回・第19回団体交渉において、組合に対して誠実な回答を行わず、団体交渉の進行を妨げた、健全な労使関係を阻害する虞のある古屋総務課長の本団体交渉への出席を見合わせるよう要求します。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、20239月25日(月)、②9月26日(火)、③9月27日(水)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4)第18回団体交渉及び第19回団体交渉で協議・確認された以下の事項について確認し、回答期日までにご回答ください。
①東京都労働委員会での和解協定に基づき、今後の団体交渉出席に向けて、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、自身の言葉で自身の意向を述べてください。
②末吉事務局長が対面での団体交渉に出席できない正当な理由があるならば、オンラインでの参加も許容します。
③②が不可能であるならば、末吉事務局長自身が書面で提出してください。
④従前から貴会がいうような事情により、本団体交渉に末吉事務局長が出席できないならば、関係機関との連携の経過等、事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組みの現状や具体的な計画を示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.の(2)は2023年8月31日(木)までに、4.の(3)(4)は2023年9月8日(金)までに、郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


続きを読む

[告知]第19回団交のお知らせ

ここのところ、当該組合員の個人的事情により組合活動報告が滞っていて、楽しみにしている読者(敵対的な者や機関も含め)には申し訳なく思っている。
近いうちにこれまでの団交報告や職場の現状、当該組合員の近況その他の紹介記事を順次UPするつもりなので、暫しお待ちを。

さて、2023年5月23日(火)の第18回団体交渉から2ヶ月、7月26日(水)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年6月21日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第19回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2023年5月23日に行われた第18回団体交渉での協議・確認事項(本要求書4.その他(4)を参照)について
(2) 都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(3) 労働者代表選出方法について
(4) その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
なお、第18回団体交渉において、組合に対して誠実な回答を行わず、団体交渉の進行を妨げた、健全な労使関係を阻害する虞のある古屋総務課長については、本団体交渉への出席を見合わせるよう申し入れます。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2023年7月19日(水)、②7月25日(火)、③7月26日(水)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4) 第18回団体交渉で協議・確認された以下の事項について確認し、回答期日までにご回答ください。
① 過去の当組合による組合情宣時において、その現場にいた組合員若しくは情宣行動参加者が末吉事務局長に体当たりし、壁に押し付けたとする貴会の主張する正確な事実(いつ・どこで・だれが・なにを・どのように等)について示してください。なお、当事者しか知り得ないことでもあるので、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、説明してください。
② 東京都労働委員会での和解協定に基づき、今後の団体交渉出席に向けて、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、自身の言葉で自身の意向を述べてください。
③ ①②で末吉事務局長が対面での団体交渉に出席できない正当な理由があるならば、オンラインでの参加も許容します。
④ ③も不可能であるならば、末吉事務局長自身が書面で提出してください。
⑤ 従前から貴会がいうような事情により、本団体交渉に末吉事務局長が出席できないならば、関係機関との連携の経過等、事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組みの現状や具体的な計画を示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.の(2)(3)(4)につき、2023年6月30日(金)午後5:00までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


続きを読む

[告知]第18回団交のお知らせ 〜団交日程決定までの経緯を含む〜

2023年1月17日の第17回団体交渉から4ヶ月、協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年3月21日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第18回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1)  都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(2)  労働者代表選出方法について
(3)  その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2023年4月21日(金) ②4月24日(月) ③4月25日(火)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了解ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

上記につき、2023年3月28日(火)までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


続きを読む

[職場闘争]12・27協会前情宣行動〜“年末恒例!2022 明日は仕事納め”情宣〜

2022年12月27日(火)、昨年の年末情宣(2021年12月28日)は晴天ではあったが放射冷却の影響によって滅茶苦茶寒かったが、今年も好天に恵まれたが然程冷え込みも厳しくなく(とは言え、冬の1時間の外の情宣は寒い)、正に“天佑神助”と言うべきか。(笑)

さて、いつもなら(勝手に“いつも”にしているが、今年で5回目)、その年の締めとして、協会はじめ多くの職場の仕事納めの日である12月28日に“仕事納め情宣”を行なうのだが、諸事情により、1日前倒しで行なった。
労働委員会闘争も1月で全面和解決着となったこともあり、職場闘争も落ち着きを見せ(?)、少々大人しくしていたこともあって、2016年の第1回から数えて、18回目の現場情宣行動、2022年は4月の南部春季統一行動以来の現場行動だった。

いつもの様に協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、結集して頂いた南部労組他、全都の地域合同労組・争議団の仲間にビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ『JAID UNION News No.18』には、2022年を振り返る南部労組・福祉協会の職場闘争報告を掲載し、昨今の経済状況を鑑み、労働組合が本来発揮すべき力を、入館する協会事務局職員や通勤途中の地域の労働者のみなさんに訴えたのである。 続きを読む

[職場闘争]第15回団交報告 part 1 〜都労委和解後の初の団体交渉に末吉事務局長は出席したか?〜

2022年3月7日(月)18:00から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第15回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの裏手にある、浜松町TSビルにあるビジョンセンター浜松町 5階 F会議室で行われた。
協会側の団交参加者は、O常任理事・古屋総務課課長・三浦政策企画課長(兼事業課長)・協会顧問弁護士の4名。組合側の団交参加者は当該含め南部労組5名。

事務局長・末吉は出席せず

本組合掲示板ブログのタイトルから、もしかして「え?末吉事務局長は出て来たの?」と思われた方も居たかもしれないが、当然の事乍、出て来なかった。

毎度の事だが、団体交渉開催要求書で次の様に、事務局長を団交に出席させる様に要求した。

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びにその他管理職等

不当労働行為・日本知的障害者福祉協会事件の都労委第30回調査では、事務局長・末吉が出席できないならその理由を書面で示すこととしていたことから、2月25日付で協会からその理由書面が我が組合宛にメールで届いた。

「本年1月16日付けで送付のありました団体交渉開催要求書におきまして、本会側の参加者として末吉事務局長の参加を要求されておりますが、末吉事務局長につきましては、 xxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxおります。そのため、当日につきましては、常任理事のO、総務課長の古屋、政策企画課長の三浦、I弁護士の4名にて出席をいたします。」

との事だった。
尚、上記のイニシャル表記及び伏せ字表記は東京都労働委員会での和解に従い、当該組合員の配慮に拠る。協会も一応、都労委での和解には従っている。

なので、其れについてはとやかく言う事も無いのだが、団交では事務局長・末吉の欠席理由と今後の団交の在り方について、和解協定に則り、然る可き責任者の団交出席について要求して行かなければならない。
よって、第15回団交の前半戦は、都労委での和解を協会がどう理解し、どういう対応を今後行っていくのかについて話し合った。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第30回調査報告〜争点1 不誠実団交の和解により、全面和解決着〜

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第30回調査が、2022年1月20日(木)13:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士と古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間3名が集まってくれた。

争点1の不誠実団交(団交拒否)の件について和解が成立、和解協定書の調印となり、ここに2018年2月23日の不当労働行為救済申立から約4年に亘る労働委員会闘争が幕を閉じた。

改めて本事件(争点1)の経緯を記しておこう。 続きを読む

[職場闘争]2013年4月1日に何があったのか〜末吉事務局次長(当時)による暴行・パワーハラスメント事件〜【後編】

【前編】からの続きである。
2013年4月1日(月)に起こった事務局次長(当時)末吉による当該組合員への暴行・パワーハラスメント行為の一部始終を当該組合員が当時認めたメモから再現する。

尚、本記事を書いている自分でさえ、当時の事を思い出すと生々しい記憶が蘇り(フラッシュバック)、心中穏やかでは居られないので、ハラスメント被害者の方は閲覧注意です。この時点で少しでも嫌な気分になったら、ブラウザバックをお勧めします。


改定就業規則が施行日になっても職員に配布されない

2013年4月1日(月)10:30から職員会議「事務局調整会議」が行なわれた。
この日は「財団法人」日本知的障害者福祉協会が公益法人制度改革(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)によって「公益財団法人」となった最初の日である。
そして、公益財団法人移行に伴って協会の規程類も見直され、就業規則もその類に漏れず、出退勤時間も変更になり、この4月1日から施行されることになった*
尚、この就業規則変更(案)は、2013年3月1日(金)の職員会議で職員に配布され、一通り事務局次長(当時)の末吉が職員に説明を行ない、2013年3月5日の理事会の承認を得るとの事だった。この3月の職員会議の席上、当該組合員(当時は組合には加入していなかったが)は「就業規則変更に当たり、労働者代表の意見書を添付して、労基署に提出するんですよね?」と尋ねたところ、I(前)事務局長**がブスッとした口調で「そうだよ!」とぶっきらぼうに答えていた。

* この出鱈目且つ違法な就業規則変更については、後程別記事でUPする予定。
** 厚生労働省の元ノンキャリア官僚。所謂“天下り”である。

しかし、理事会で承認された改定就業規則がこの施行日当日になっても職員に配布されていないばかりか、この職員会議に於いてすら、何時迄経っても就業規則が配布される気配がない。そうこうしている内に職員会議終了がI事務局長から告げられた。
先月の職員会議の席上で当該組合員が念押し確認していたにも拘らず、当日から適用されるはずの就業規則が施行日になっても職員に配布されていないことについて、どういうつもりだ?と思った当該組合員は「就業規則どうしました?配布されていないんだけど?」と質問したところ、ナント!事務局長のIは、悪怯れる様子もなく、担当だった水内総務課係長(当時)***に「配っていないなら、皆に配っておいてよ」と指示をしたのだった。

*** 後に組合に不当労働行為で申し立てられる(2018年2月23日付「不当労働行為救済申立書」参照)。その後、2020年3月24日に和解続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第29回調査報告 & 第30回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第29回調査が、2022年1月7日(金)13:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長兼事業課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。

前回調査で、不十分乍らも我が組合の和解条項案に基づいた和解協定書案については、都労委と労使で合意が図られたところである*
しかし、本事件不当労働行為救済申立以前から今日に至るまで、事務局長の末吉が団体交渉に出ない・協会が出さない理由が二転三転し、2020年12月15日の第20回調査から唐突に末吉個人の“特殊な事情”だの言い出したことから、今後は団交を行なうに当たって明確な理由を都度、組合に説明する事を求め、不誠実団交を行なわないルール作りを都労委三者委員の関与として調査調書に文言として残す様に要求した。
その調書記載文案についても前回調査で、「協定書条項(案)・調書記載(案)」(2021年12月2日付)では協会の誠実な回答を引き出す事が出来無いことから修正を求め、その結果、改めて「協定書条項(案)・調書記載(案)」(2021年12月21日付)が都労委事務局から労使双方にファクシミリで届いた。

* この和解協定条項は概ね「和解案」(2021年4月5日付)と同じ内容である。

この度の2021年12月21日付の都労委案は、前回調査の組合の意向が反映されたものであったので、我々としても、もう付け加える事は無く、協会が首を縦に振りさえすれば、2018年2月23日以来、4年近くに亘る長き労働委員会闘争も和解で幕引きとなる事になる。 続きを読む