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[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第20回調査報告 & 第21回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第20回調査が、2020年12月15日(火)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。

前回調査で、協会は事務局長の末吉を団体交渉に出さない理由を改めて書面で提出することになり、11月27日に協会から「準備書面4」が届いた(書面の日付が「令和2年12月15日」とあるが、届いたのは11月27日である)。
これが、これまでの協会の主張の繰り返しに過ぎず、事務局長末吉が組合との団体交渉に出席しない理由に答えるものとは全くなっていない…ばかりか、当該組合員への中傷・デマのオマケ付きだった。

これに事前に目を通した当該組合員は、「これじゃあ話にならないな(それにしてもムカつくわ…- – #)」と思い、完全に平行線、100%和解不可能、本調査を以って調査は終わり、後は最終準備書面か最終陳述書を提出して、結審→命令となるだろうと思っていた。本期日当日に労側控室にやって来た久保労働者委員も、これでは回答になっていないから、先に協会から事情を聴取するとのことで、暫し、我々申立人組合は控室で待機となった。 続きを読む

[職場闘争]第11回団交報告 part 2 【番外編】 〜労働者は通販商品ではない/Noと言えない、Yes Man養成所〜

第11回団交報告 part 2が長くなった為、関連することではあるが、団交報告の範疇には当てはまらない、当該の思うところを書いてみる。まぁ、気楽に読んで欲しい。…が、大事なことではある。

労働者は通販商品ではない

先ず、協会がこの度の就業規則変更に盛り込んだ(試用期間)の条項に具体的な内容を入れたと言うが、確かに、或る意味具体的であるものの、配布された変更案を見て、「小学生でもあるまいに、こんなことができないなら、こんな人物を採用する方がどうかしているし、面接する方にも問題があるだろ」*としか思えない内容で、心底くだらないな…と思ったところだし、団交でもはっきり言った。
それでいて、いざ採用となったら、「協会に適さない」「能力」や「性格」などという理由で採用見送られたり、解雇されたら、労使双方にとって不幸なことだ。

* 因みに、協会事務局職員採用の面接者は常任理事と事務局長である。

労働者の試用期間とは、本採用を前提とした雇用であって、公共職業安定所が行うトライアル雇用とは別物だし、試用期間だからといって労働者は「お試し期間は無料、返品可」などという通販商品ではないのである。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第19回調査報告 & 第20回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第19回調査が、2020年10月7日(水)16:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。

2020年2月7日の第9回団体交渉2020年6月26日の第10回団体交渉で、我が組合が“敢えて”事務局長末吉の暴行パワハラの件を棚上げにしても、職場の問題解決を最優先した団交議題にしたにも拘らず、相変わらず事務局責任者の末吉は団交から逃亡し、協会も屁理屈で団交逃亡を正当化するという度し難い対応を行なっていたこと、末吉が出なくても古屋・三浦の各課長で足りると協会は言い張っていたが、古屋・三浦はおろか常任理事Oも誠実に組合と交渉する態度ではなかったことを前回第18回調査で訴えたところ、金井公益委員から其れ等の事実について補充する書面の提出を9月28日までに求められた。それが以下の書面である。

準備書面(5)
証拠説明書(甲61〜70号証)
書証(甲61〜70号証) ※団交記録が中心だが、ここでは略す。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第18回調査報告 & 第19回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第18回調査が、2020年8月27日(木)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。
前回第17回調査は3月24日で、この間5ヶ月もの時間が経過した。この間の経緯については、こちらの告知でも述べた様に、新型コロナウイルスの感染拡大により、ほぼ全ての東京都労働委員会の審査等業務がストップしていた所為である。

前回第17回調査は本事件申立事項の水内事業課課長代理による我が組合・組合員への不利益取り扱い(労組法7条1)及び支配介入(労組法7条3)についての部分和解の協定書の調印が主であったが、この間(2020年3月24日時点)に行われた、2020年2月7日の第9回団体交渉で、相変わらず事務局長の末吉が団交からの逃亡を図り、協会はそれについて苦しい弁明を言い募っており、協会は果たして誠実な交渉義務を果たす意思があるのか? 自主的な労使間の紛争を解決する気があるのか? を労働委員会三者委員に訴えたところ、金井公益委員から協会側にこの件についての和解の方向性を探ることは可能か否か、今後、我が組合が求めている「然るべき」交渉担当者として事務局長の末吉を団交に出席することの可能性について文書回答が求められたのだった。

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[告知]不当労働行為救済申立 第18回調査期日が決まる

2020年3月24日(火)の不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第17回調査で、4月20日(月)10:30から第18回調査期日が決まった。
…のだったが、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言・東京都の外出自粛要請の余波を受けて延期となった。これは福祉協会事件に限らず、予定されていた東京都労働委員会の他の事件の審問を除き、都労委の全ての事件の調査が延期となった様である。
この間、暫く都労委事務局からの連絡もなく、やっと再開に向けての日程調整の連絡があったのは6月29日(月)であった。一斉に都労委の各事件が動き出したこともあり、第18回調査は当初の予定より、4ヶ月も経った8月末となった。

第17回調査は申立事項の一部である協会水内事業課課長代理の不利益取扱い・支配介入についての和解協定書の調印で主であったが、これは後程、和解協定書と“なんちゃって救済命令”っぽい調査調書調査調書の写しをUPし、報告する*

* (2021.1.4追記)こちらを参照。

しかし、ここまで時間が経つと、残りの申立事項について、申立人・被申立人、労働委員会三者委員も、これまでの経過・経緯も再度論点整理しないと、どのような流れで、何が懸案となっていたのか一部忘却してしまっているのではないかという懸念は拭い去れない。
「已むを得ない」事情とは言え(緊急事態宣言・東京都の自粛要請・「東京アラート」が発せられた頃よりも、全国的に爆発的な感染拡大している状況にあるので、その当時「已むを得ない」状況であったとは言い難いのだが)、適正かつ迅速な審査に支障が生じるのではないかと危惧される。

その様な事情で第18回調査期日は以下の通りとなった。

【期 日】2020年8月27日(木)
【時 間】10:30〜
【場 所】東京都労働委員会(調整室・審問室・控室)東京都庁第一庁舎南(S)棟 38F 

この間、協会では第9回第10回団体交渉が行われたのは既報の通り。人事・労務管理の責任者である事務局長の末吉が団交からの逃亡を図っているのは紛れもない事実であり、当事者・権限を有する責任者が逃亡したまま、のらくらとした団交が行われており、協会側の団交担当者の不適格性については議論の余地無しである。

残るは事務局長末吉の団交からの逃亡、不誠実団交を残すのみとなった。どの様な展開となるのか予断を許さないが、我々組合は末吉を証人とした第2回審問を実現し、その不誠実団交の実態を暴くために、不撓不屈の精神をもって、全力で闘うのみである。

…The end

 

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第15回調査報告 & 第16回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第15回調査が、2020年1月10日(金)15:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間6名が集まってくれた。

今回も前回から引き続き、水内事業課課長代理の支配介入・不利益取扱いの件についての和解協議についてである。和解協議であるので、焦点化されている和解内容・調査過程の詳細に触れることは避け、前回調査からのざっくりとした内容にしかならないのはお許し願いたい。 続きを読む

[職場闘争]12・27協会前情宣行動 〜“労働者の敵にはのんびりと正月を過ごさせないぞ!2019” 仕事納め情宣〜

2019年12月27日(金)、東京は昨夜は雨であったが、夜半に雨も上がり、当日は比較的温かな朝になった。
多くの職場は、今日仕事納め。協会事務局も仕事納め。これまでの協会前情宣と同様、そして2018年末の“仕事納め”情宣の様に、団交から逃げ回る輩や組合敵視をする輩など“労働者の敵”にゆっくりと年末年始の休暇を楽しませてなるものか!…ということで、協会事務所前他での13回目の現場情宣行動。前回7月の社会福祉士養成所スクーリング情宣以来、約5ヶ月ぶりの現場行動だ。
南部労組他、東京都下の地域合同労組の仲間16名に結集していただき、いつものように協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、ビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ(『JAID UNION News No.13』)は、2018年2月から始まった不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件のこれまでの経過先日行われた新「三六協定」他労使協定の締結の在り方、それと絡めて「働き方改革」関連法による時間外労働・休日労働規制のあらまし、サービス残業・無報酬労働などを許してはならないことを協会事務局職員や地域の労働者のみなさんに訴えた。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第13回調査報告 & 第14回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第13回調査が、2019年11月7日(木)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間3名が集まってくれた。

前回の報告は「さて、どうなることやら…」で終わったが、結論から言うと、今回も和解協議は継続、次回に持ち越しとなった。一体いつまで続くんだろう?

我が組合は、2019年11月4日付で、「30不15 日本知的障害者福祉協会事件 第12回調査(2019/9/30) 都労委-和解文言案への組合修正案」(以下、「組合再修正案」と略)を提出したが、一方、協会側からは何も出されていないとのことで、「組合再修正案」を基に労働委員会三者委員が協会含めて協議を行なうことになった。今回は最初に組合が審問室に呼ばれ、我々組合に「組合再修正案」について説明を求められたので、簡単に趣旨説明と後述する相変わらずの新たな組合員への業務排除の職場の実態を伝え(後述)、その後、長時間、労側控室で待機という、ここ数回の調査と同様の繰り返しとなった。
審問後の9回調査の場では和解に応じるとは言ったものの、はっきり言って、協会は元々和解なんかする気がないんだろ…というのが、ありありと感じられる。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第12回調査報告 & 第13回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第12回調査が、2019年9月30日(月)15:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。
前回の第11回調査報告では、“おそらく次回で労組法7条1号不利益取扱い」と3号「支配介入」の件は和解になるか決裂となるかが決するだろう”と記したが、結論から言うと、再び今回も和解調整で終わってしまった。特段、進展がなかったため、何をどう書こうか?と悩んで、1ヶ月も報告記事が遅れてしまった。

当日は、2019年9月26日付で、事前に都労委(労働者委員)に提出した我が組合の「30不15 日本知的障害者福祉協会事件 第11回調査(2019/8/27) 都労委-和解文言案への組合修正案」(以下、「組合修正案」と略)を提出したが、一方、協会側は前回都労委から示された「和解文言(8/7案)」に対して、修正意見等を提示していない様で、組合修正案を基に労働委員会三者委員が協会含めて協議を行なっていた模様。前回同様、我々組合は長時間、労側控室で待機となった。

当初の和解への条件に、我々組合は、2019年7月29日付「都労委平成30年(不)第15号事件に係る申立人の和解条件について(3)」において、

「③和解協定は公開とする(第三者非開示としない)こと。」

としていることから、「第三者非開示」「口外禁止」条項等が入った場合は、それをもって和解するなど、到底考えられないことだ。よって、和解の本質的な部分について、これまでも都労委闘争の経緯・経過を報告していることもあり、ここで公開しても差し支えないと考えるので、2019年9月26日付「組合修正案」を以下に転載し*、当日示された都労委提案(後述)も一緒に明らかにしよう。 続きを読む

[集会報告]9・27東京都労働委員会交渉・申し入れ行動

現在、我々南部労組・福祉協会は日本知的障害者福祉協会に対して「団交拒否(不誠実団交)」「支配介入」「不利益取り扱い」を申立事項として、東京都労働委員会に不当労働行為救済申立を行い、其の審査も大詰めを迎えているところである。

此れ迄、本組合掲示板ブログで報告してきた通り、無理筋の和解誘導よる長期に亘る調査や審問時間の縮減、然るべき証人採用の拒否について、迅速且つ的確な審査を求めて、調査の場や個別申し入れを行って来たが、受け入れられることは無かった。勿論、未だpendingとなっている件もあるので、今後も無いとは限らないが、此の間の経過については日本知的障害者福祉協会事件だけの問題に留まらず、他の事件も含めて、其の審査の在り方は労働委員会の本来の目的である労働者の団結権擁護としての役割を担う行政機関として看過できないものがあるので、以前の都労委闘争の報告記事でも軽く触れたが、争議団・全都の地域合同労働組合の仲間と此の問題を共有し、「労働法制改悪阻止・職場闘争勝利!労働者連絡会・東京地労委対策会議」(以下、労働法連絡会・地労委対策会議と略)として、東京都労働委員会に交渉・申し入れ行動を行うこととした。因みに、労働法連絡会・地労委対策会議の東京都労働委員会への申し入れ行動は数年振りであったらしい。

尚、本報告記事は福祉協会事件の申立人当事者として参加し、発言した記録と個人的感想であり、労働法連絡会・地労委対策会議の本申し入れ行動の趣旨や方向性とは必ずしも同一の視点で書かれている訳ではない(つまり、文責は当該に依る)ことを予めご承知置きください。

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