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[職場闘争]協会事務局の労基法違反・違法残業に終止符〜“お笑い”三六協定締結の顛末〜

2016年12月16日、我が組合からの抗議にもかかわらず、協会は協会提案の三六協定締結スケジュールに沿って協定締結を強行。協定案に対する職員からの意見(私ともう一人だけだったが)についても、一応、末吉事務局長が協会顧問弁護士の助言からも協会案が正当である理由を一つずつ回答していたが、これが(私から)何を指摘されているのか理解できていないようで、途中で失笑してしまった。11月29日の「事務局調整会議」で白状した「その当時ですね、労働法制に関する知識を十分に持ち合わせていなくて」から全く進歩していない。
そして、肝腎の私の意見書のある事項にはまったく触れなかった。何について触れなかったのか、このブログを読んでいる協会事務局職員のみなさんに紹介してあげようか。

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[職場闘争]職員会議で協会側が提案、三六協定締結へ向けて動き出す!? part 2 〜不十分な説明と嘘で、拙速な締結を許さない!〜

part 1で少し触れた三六協定締結提案について、「提案書」の原稿棒読みでそもそも三六協定とは何か?なぜ、締結しなければならないのかについての前提をも説明せず、この違法残業実態が我が組合からの指摘によって明らかになったことは一言もなく、「顧問弁護士からのご指摘により」と平気で嘘をついているのには唖然とした。11・8協会前情宣行動ビラを撒かれているにもかかわらず、これまでの組合との団体交渉での経緯などなかったかのように取り繕う協会の姿勢は、見苦しいの一言に尽きる。

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[職場闘争]職員会議で協会側が提案、三六協定締結へ向けて動き出す!? part 1 〜…と年齢超過児・者退所に関する報道についての私感(後編)〜

前編からの続き)1960年に精神薄弱者福祉法が制定される以前は、知的障害児(者)施設の法的位置付けは児童福祉法にある精神薄弱児施設であった。しかし、戦後制定された児童福祉法が施行される1948年以前からある知的障害児(者)施設は、戦前は法外施設であり、年齢の定めもなかったことから、日本で最初の知的障害児の教育・福祉施設の滝乃川学園は、児童福祉法が成立したことによって、早くも年齢超過児問題を抱えることになるのである。『滝乃川学園百二十年史−知的障害者教育・福祉の歩み』には、1948年当時ですでに定員の1/4が20歳以上であったと記されている。

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[職場闘争]職員会議で協会側が提案、三六協定締結へ向けて動き出す!? part 1 〜…と年齢超過児・者退所に関する報道についての私感(前編)〜

組合側からの要求であった違法状態にある三六協定締結については、11月下旬に事前に職員説明会をするとの連絡を協会側から受けてはいたものの、日にちまでの告知はなかった。2016年11月29日(火)、月例の職員会議「事務局調整会議」があり、おそらくこの日に三六協定に関する職員説明会があるだろうと思っていた。
定例のスケジュール確認を終えた後、臨時職員を除く出席していた職員に「提案書」なるものが配布され、その書面には三六協定の手続きとそれに伴う労働者の過半数代表の選出について事務的に説明、提案されていた。

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[職場闘争]第4回団交報告 part 3 〜末吉事務局長の団交出席拒否を巡っての攻防〜

第3回団体交渉から末吉事務局長は事実上の“逃亡”しているわけだが、組合としも団交議題上、また事務局の責任者として逃亡を許すわけにはいかない。
第3回団交において、第4回団交の日程が9月15日に決まったが、どうもすんなり決まり過ぎたことが怪しい…。そうしたら案の定、9月15日に東海地区の研修会に出張に行っていて、出て来られないことが後でわかった。というわけで、その辺の事情を加味した9月8日付の団交開催要求書において、第4回団交議題を明確にし、末吉事務局長が出席可能な日で団交日程を設定せよと要求した。
9月13日に組合宛に届いたO常任理事からの回答メールは以下のようなものであった。

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[職場闘争]第4回団交報告 part 2 〜三六協定について〜

就業規則改定手続きに続き、第4回団交での議題には、「三六(さぶろく)協定」(労基法36条)の締結の有無の確認があった。
20数年間、協会事務局に勤務していて、残業代は一応支払われていたものの、時間外労働・休日労働について労使で協定を結んでいるような気配はなく、果たしてこのままでいいのか? いや、もしかして、テキトーに労使協定を結んだようにみせかけて、労基署に提出しているのではないか?という疑いを持っていた。

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[職場闘争]第4回団交報告 part 1 〜オープニング/就業規則改定手続きについて〜

オープニング

2016年10月6日、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第4回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。
ここは第1回・第3回で使用された貸会議室である。組合からは当日空いている協会会議室の使用を再三要求しているのであるが、協会側は頑なに使用を認めない。このことはあらためて別に論じたいが、協会事務局のその職場の労働条件を使用者と労働組合が話し合うのに、物理的に使用不可という理由でもなく、その職場の会議室を使用させないことは不合理である。

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