2017年7月19日(水)、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第6回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。団交参加者は、組合側は当該含め4名、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士の事務所の代理の弁護士・古屋総務課課長代理の3名である。
…おや、事務局長の末吉は?と思った、協会の内情を知っていて、初めて本ブログを訪問された方はこちらとこちらの過去記事をご覧いただきたい。予想はしていたが、今回で4度目の逃亡。毎回毎回、協会の不誠実な団交態度や責任逃れ・責任者隠しに辟易するが、今回の団交ではちょっとした趣向を凝らしてみた。(笑)
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[職場闘争]7・22社会福祉士養成所 東京スクーリング緊急情宣行動〜団交から逃亡中の末吉事務局長を直撃!〜
2017年7月22日(土)〜24(月)の3日間、日本知的障害者福祉協会社会福祉士養成所の第28期生の東京スクーリングが、東京・有楽町の東京国際フォーラムG棟で開催された。
それに先立って、7月19日(水)に我が組合と協会の第6回団体交渉が行われ、相変わらず協会側は暴行暴言事件の当事者であり、これまでの違法デタラメな労務管理の責任者である末吉事務局長を団交に出席させず、O常任理事は全く誠実さを欠いた道理の通らない説明に終始した。また、団交会場も協会会議室を使用せず、こそこそと他の事務局職員に知られないように別会場で行うなど、「組合嫌悪・組合敵視などしていません」とこれまで宣っておきながら、協会の組合敵視姿勢の実態はまるで変わっていない。その他の協議事項も含めて、第6回団交報告は後ほど本組合掲示板ブログにUPするとして、我々組合はいつまでも末吉事務局長の団交からの逃亡を許しておくつもりはない。
協会のこれまでの労基法違反や労働者の権利を蔑ろにした行為、その責任逃れ・責任者隠し、不誠実団交、不当労働行為発言等々は、人権と社会正義を基とするソーシャルワーカーの拠って立つ礎「ソーシャルワークの定義」にも悖るものである。歴史ある社会福祉士養成所を運営する、このような協会の実態を、未来の社会福祉士のみなさんに広く知っていただき、協会の現状を反面教師として、善きソーシャルワーカーとなっていただきたいという強い思いから、急遽、いつもの協会事務所前ではなく、初の出張情宣、東京スクーリングの会場である東京国際フォーラム前で緊急情宣行動を決行した。
[職場闘争]組合加入から公然化・団交要求までの道程 part 2
2016年3月15日(火)の昼休み、「○君、ちょっと…」とY常任理事(当時)から呼び出しを受けて「ついに来たか…」と思ったのも、3月1日の職員会議「事務局調整会議」の席上で、Y常任理事が会議の中盤に、わざわざ就業規則の服務規律のある章を蛍光ペンでマーキングして職員に配布し、
「今年度(2015年度)最後にあたって、残念ながら今年度1名退職となりました(Y氏のこと)。」
「就業規則をみなさん再認識してもらおうと配りました。第3条…職員は、本会の公共的使命を理解するとともに、この規則を守り上司の命令に忠実に従って事務局の秩序を維持し相互に協力してその職責を遂行するよう務めなければならない…詳細は第7章の服務規律を読んで再認識していただきたい。協会の一員の自覚をもって気持ち良く仕事をしてもらいたいと思いますのでよろしくお願いします。」
と告げた。この時期になぜ?Y氏が退職勧奨されて辞めた経緯も職員に詳らかにせずに、だ。どうもこの間「上司」に対して“反抗的”と見做された私への警告としか思えなかった。これに加えて、何やらその「上司」らがキナ臭い動きもしていたのは察知していた。そして、3月15日にY常任理事に呼び出され、そこで手渡されたのは「始末書」の雛形だった。そして、その始末書の雛形には項目と記入例が、こう書かれてあった。
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[告知]第6回団体交渉の日程決まる
第6回団体交渉の申し入れを2017年4月7日付で協会に送付したが、協会からは
「4月7日付団体交渉要求書で希望のあった交渉日には対応できません。」
というつれない回答が返ってきた。
ちょっと、対応できない理由くらい言いなさいよ…。ということで、4月19日に再要求書を送付。改正育児・介護休業法施行による就業規則改定等の詰めの労使交渉を行うためでもあるからだ。しかし、これについても
「期日設定がタイトなため都合がつかず希望に添えませんでした。なお、スケジュール調整を円滑に進めるためにも1ヶ月程度の余裕をもって3日以上の候補日にて申し入れ頂きたい。」
「貴組合組合員である本会事業課〇さん(注:当該組合員のこと)から提出された意見に関しては、事務局で検討しており、他の職員の意見も踏まえて改正作業を進めたいと考えています。」
「今月中は、対応できる日はありません。なお、本会は開催要求を受ける対場(ママ 立場か?)にあるため、必要があれば上記により対応して頂きたい。」
とのこと。 続きを読む
[職場闘争]改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法に伴う就業規則改定案が示される〜育児・介護休業等規則編〜
前回取り上げた就業規則改定案に引き続き、細則である育児・介護休業等規則改定案はさらに大きな問題を抱える変更が加えられている。法改正による育児・介護休業や子の看護休暇、介護休暇の弾力的な運用は法に準じた最低基準を満たすもので、概ね妥当な変更であるが、ハラスメント防止措置を読んで驚いた。なんと、ハラスメント防止責任者を事務局長にし、窓口担当者を課長代理にしているのだ!
本組合掲示板(本ブログ)の記事を読んでいただいている方ならご存知の通り、現在、我が組合が主要議題として追及しているのは、2013年4月の末吉事務局長(当時は事務局次長)の当該組合員への暴行暴言・パワーハラスメント事件である(本人は感情的になっていて覚えていないとのこと)。しかし、この出来事に対して当事者であり事務局責任者である末吉は協議に応じようともせず、2016年7月20日の第3回団交から逃亡、居直りを決め込んでいる。そして、末吉事務局長の代わりに、のこのこと団交に“書記”として出席しているのが課長代理連中である。その中でもかつて不当労働行為(労組法7条1)発言を平気で行い、組合敵視著しい水内事業課課長代理もその窓口担当者に含まれるとはどういうことか?
[職場闘争]改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法に伴う就業規則改定案が示される〜就業規則編〜
改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法が2017年1月1日に施行された。それに伴い、協会の就業規則も改定されることが2017年2月の職員会議「事務局調整会議」で予告され、4月3日の職員会議で事務局職員に就業規則改定案と育児・介護休業等規則改定案が提示された。
法改正で何が変わったのかはすでにご存知の方も多いかと思うが、詳しくは厚生労働省のweb siteのこちらとこちらをご覧いただきたい。また、日本労働組合総連合会(連合)のweb siteに簡単な改正のポイントが示されている。
別件だが、協会事務局職員の給与は国家公務員の給与に準じている。以前、「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律」(平成26年法律第107号 平成27年4月1日施行)により、協会事務局職員の「職員退職手当規程」も変更されるはずであったが、なぜかほぼ1年経過した後に“密かに”変更されていた。たまたま、当該組合員が事務局規程を閲覧していて見つけ、2016年4月18日の第1回団体交渉で追及したところ、そのときはまだ団交に出ていた末吉事務局長が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認めていた(本当に失念していただけなのか疑問は残るが…)。これについても労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていないので、どのような手続きを経たのかはこれからの団交議題としていくが、それはさておき、今回は失念しなかっただけ良しとしよう。
しかし、この度の就業規則改定案も、これまた“?”が付くものであった。
[職場闘争]第5回団交報告 part 3 〜就業規則の改定経緯について/事業課課長代理の組合敵視について〜
就業規則の改定経緯について
2013年4月に協会が公益財団法人に移行する際に併せて変更された、就業規則の改定経緯についてはこれまでも団交議題に挙げ、第4回団体交渉において協会から驚くべき回答が示されたことは、以前の記事においてもお知らせした通りである。しかし、この回答書には十分な説明がなされていないのか、不手際を糊塗したいのか、いや、単に忘れているのかわからないが、疑問点があることをこのたびの団体交渉で指摘した。それは、2013年3月1日の職員会議「事務局調整会議」で職員に見え消し改定案で示されたものと、改定された就業規則が異なり、改定された就業規則に職員に説明なく勝手に1条項付け加えられていたからである。
[職場闘争]給与規程変更に労使協議・手続きは不要なのか?! part 2
こちらの記事にも書いたが、協会宛に組合から抗議書面を送っていた回答が1月31日に届いた。このような回答であったが、意味がよくわからない。
給与規定改定については、12月16日に職員の皆さんから労基法90条に基づいて労働者代表を含む皆さんから意見を聴き取れば足り、36条協定締結を受けた改定として、後に労基署に届け出ても良いと、顧問弁護士から助言を受け、本年1月5日に、職員に改めて意見を求めました。
要するに職員に意見を聞いたらそれでいいのか? というか、1月5日の職員会議「事務局調整会議」で意見など求められてはいないし、労働基準監督署への届出など一言も言わなかったでしょうが…。はぁ…??
労働者代表選挙管理規程(モデルケースとして)
職場に過半数労働組合がない場合(今時、過半数労組があること自体珍しいが)、労使協定や労働者の意見書、各委員会の労働者代表として、労働者代表を選出しなければならないことがあります。
日本知的障害者福祉協会事務局でも、長らく労基法違反状態であった事態を解決すべく、三六協定締結のための労働者代表が初めて2016年12月16日に選出されました。しかし、数名から代表の選出方法を挙手ではなく、秘密選挙とすべしという意見が出されたにもかかわらず、勝手に準管理職の課長代理が議長役をやり始めたり、意見書を提出した者を威嚇するような態度を見せたりと、職場内の権力関係を考慮すると、職員の自由意志による選出が行われたと果たして言えるのか疑問が残るものでありました(事の顛末はこちら)。
そこで、お座なりな労働者代表選出ではなく、ある福祉施設の事業場での労働者代表の理想的な選挙管理規程が、労働組合「ゆにおん同愛会」のブログに紹介されていたので、本来のあるべき真に民主的な労使関係を構築するためにも、ここに選管規程のモデルケースとして転載、紹介させていただきたいと思います。
[職場闘争]給与規程変更に労使協議・手続きは不要なのか?! part 1
前回の記事で書いた“呆れた話”を今回はしよう。
2017年1月5日の職員会議「事務局調整会議」で、 “平成29年1月1日”付(!)で変更された「職員給与規程」が配布された。何が変更されたかというと、時間外勤務の延長時間と支給割合。なぜ変更するのかというと、協会から三六協定案が示された時に当該組合員が、現行「職員給与規程」と三六協定案の特別条項にある延長時間と支給割合が異なることを意見書で指摘したところ、現行「職員給与規程」を変更するとの回答が末吉事務局長からあり、それを反映させたからである。
まあ、三六協定締結については労働者代表の選出方法と協会管理職側の理解に不満は残るものの、一応法令に則って労働基準監督署に届けられたので、特別条項含めて協定内容自体をどうこう言うつもりはない(事の顛末はこちら)。しかし、配布と若干の説明が終わったら、なんと末吉事務局長が「私の方からは以上ですが、他に何かありますか?」と会議を終了しようとした。
おいおい、ちょっと待って、あるに決まってるじゃないか!