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[職場闘争]第11回団交報告 part 3 〜「運用上で…」「口頭で説明…」ではなく規定に明記を〜

就業規則 第5条第2項について

この度の協会の就業規則変更案の追加条項として、採用時に所謂「マイナンバー」(個人番号:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」による、しかし、「マイナンバー」という通称が好きになれない当該は以下、個人番号という)の提出を義務付けた。

事業者側としては税・社会保険関連法上、雇用している労働者の個人番号を法定調書に記載して提出する義務が“一応”あるとされているが、労働者個人が個人番号の提出を拒否した場合は、未記載でも受理されるし、罰則や不利益もない*。しかし、事業者側としては個々の労働者に提出をお願いしなければならないことになり、確かに面倒だろうと思うが、法の建て付けがそうなっているのだから、これは個人番号の提出は事業者にも労働者個人にも自由の範疇に属することである。

* 法定調書に関するFAQ(国税庁)

さらに、個人番号制度は憲法第13条のプライバシー権を侵害し、違憲だとして、全国各地で違憲・利用差し止め・国家賠償請求訴訟が闘われている。因みに、我が組合の南部労組A組合員も原告の一人である。 続きを読む

[職場闘争]第11回団交報告 part 2 〜労使対等原則に反する就業規則を糺す〜

2020年10月1日の職員会議「事務局調整会議」で協会から就業規則等作成・変更(案)が職員に提示され、これ等について何か意見があるならば、10月21日(水)までに同意・不同意含め書面で提出せよとのことだったので、当該は10月後半は暫く有給休暇を取り、私用で滅茶苦茶忙しかったが、当該及び組合名で同日に「就業規則等作成・変更に対する要求並びに意見書」と「不同意通知書」を提出。それ等について11月4日(水)の職員会議「事務局調整会議」で労働者代表選出が行われた。その際、当該等が提出した意見書及び不同意通知書について協会側の回答を記した文書が配布され、古屋総務課長から口頭でも説明があった。

これまでの団体交渉で我が組合が指摘した休日労働に関する規定が整備されたことやどういう意見が出されたのか文書で周知してくれたのは、これまでにない丁寧な対応で、前進であり評価できる。が、どうやら、意見書と不同意通知書を提出したのは当該だけの様で、その他職員はからは無かった様だ。意見書等を出した手前、已む無く労働者代表に立候補したが、選出方法は従来通りで、当該から言わせてもらえば“酷いもの”だったとは言え、従来の就業規則等と新たな作成・変更箇所の一部にNoと言った者 vs 全てにYesと言った者の対決となり、当該の惨敗であった。

労働者代表選出の結果は受け入れるとしても、意見書について正しく理解されていない点や事実上無回答の箇所もあり、これは協会と改めて協議する必要があるので、本団交ではそれ等の議論を中心に行った。
かなり細かい箇所の確認と要求になったので、以下、主要な部分をいくつか拾い上げて報告したい。 続きを読む

[職場闘争]第11回団交報告 part 1 〜直接抗議メールにも拘らず、事務局長・末吉は今回も団交逃亡〜

2020年11月11日(水)18:00から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第11回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの裏手にある浜松町TSビルにあるビジョンセンター浜松町 4階 K会議室で行われた。

前回もそうだったが、団交前日に協会から以下の様なメールが組合宛に届いた。

「11日の団体交渉の出席者については、下記のとおりです。
常任理事 O
総務課長 古屋
政策企画課長 三浦
顧問弁護士 xx弁護士
貴組合からの出席者についても事前にお知らせください。」

相変わらず、事務局長の末吉が団交が出席しないことについての理由や説明はない。自分の職責を棚に上げて団交から逃亡し、部下ども(O常任理事含む)に尻拭いをさせる無責任な「上司」は一体どういうつもりか?
という訳で、末吉に直接、下記の通りメールを送った。

「日本知的障害者福祉協会 末吉事務局長
貴殿はなぜ団体交渉に出席しないのですか?
いつまでも組合との話し合いから逃げ回らずに、事務局長としての職責を果たすよう、本日の団交に出席してください。
私ども組合側団交団は当該組合員含め5名程度の予定です。」 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第19回調査報告 & 第20回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第19回調査が、2020年10月7日(水)16:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。

2020年2月7日の第9回団体交渉2020年6月26日の第10回団体交渉で、我が組合が“敢えて”事務局長末吉の暴行パワハラの件を棚上げにしても、職場の問題解決を最優先した団交議題にしたにも拘らず、相変わらず事務局責任者の末吉は団交から逃亡し、協会も屁理屈で団交逃亡を正当化するという度し難い対応を行なっていたこと、末吉が出なくても古屋・三浦の各課長で足りると協会は言い張っていたが、古屋・三浦はおろか常任理事Oも誠実に組合と交渉する態度ではなかったことを前回第18回調査で訴えたところ、金井公益委員から其れ等の事実について補充する書面の提出を9月28日までに求められた。それが以下の書面である。

準備書面(5)
証拠説明書(甲61〜70号証)
書証(甲61〜70号証) ※団交記録が中心だが、ここでは略す。 続きを読む

[職場闘争・告知]組合の度重なる要求を無視し続ける日本知的障害者福祉協会 & 第11回団交日程が決まる

諸事情により、本組合掲示板ブログの更新が滞っていた。なので、これまでの経緯と緊急の告知である。

さて、以前から団体交渉で議題となっていた、公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の在り方を巡って、第9回団体交渉第10回団体交渉で協議されたことは既報の通りである。遺憾ながら、我が組合と協会とで、その場では共通認識や労使合意が図れず、当該組合員から公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の方法の具体的な提案を行い、それを協会は検討するということになった。

そこで、次期三六協定や就業規則等変更に向けて、協会との合意形成を図り、実行に移させるために、2020年9月9日付で「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」と共に「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」*を協会事務局長の末吉宛に提出した。

* 具体的な選出方法については協会事務局で使用しているグループウェアの機能を例示・図解しているため本組合掲示板ブログでは公表を差し控え、省略している。

ところが、これに対して、9月16日の組合宛に届いた協会の回答メール(差出人は末吉ではない)は以下のようなのもだった。

「労働者代表選出の提案書については、最終的には職員が決めることなので、ご自身で提案してはいかがでしょうか。よろしければ、来月の職員調整会議において、全職員に対して貴組合員による労働者代表選出のため投票方法の提案についての説明と資料の配布を認めますので、9月28日までに配布資料を本会まで提出してください。」

この様な慇懃無礼で誠実さの欠片もない返答は、如何にも協会事務局らしい鉄板のクオリティーであるが、当該組合員からの提案を検討した気配が全く無く、これまでの団交での協議を無に帰すものであったために、9月26日付で「2020年9月16日のメールでの回答への再回答の申し入れについて」**を文書で送付した。

** 一部、「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」についての遣り取りも含まれているが、本文書の「2.「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」への回答について」をご覧頂きたい。 続きを読む

10.21 日本労働弁護団による「労働組合オルグに学ぶ倒産争議講座」(オンライン学習会)のお知らせ

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大の影響により、企業倒産や店舗の閉鎖で解雇・雇い止めされた(見込み)労働者は6万人を突破しています*

* 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について(9月25日現在集計分) 」

ところが、解雇争議は本来であれば労働組合がその本領を発揮する役割を担っているにも拘らず、コロナ禍の「大失業時代」でも、なかなか労働相談→組合加入につながりません。我が組合は、真に“誰でも一人でも加入でき、闘う”地域合同労組なのですが、連帯共闘関係にある他の地域合同労組でも状況は同じ様子です。
我々のオルグ力不足もあるのでしょうが、現実問題として国内の労働組合の組織率の低下も目を覆いたくなる惨状にあります**

** 厚生労働省「令和元年(2019 年)労働組合基礎調査の概況」では、2019年の推定組織率16.2%。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第18回調査報告 & 第19回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第18回調査が、2020年8月27日(木)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。
前回第17回調査は3月24日で、この間5ヶ月もの時間が経過した。この間の経緯については、こちらの告知でも述べた様に、新型コロナウイルスの感染拡大により、ほぼ全ての東京都労働委員会の審査等業務がストップしていた所為である。

前回第17回調査は本事件申立事項の水内事業課課長代理による我が組合・組合員への不利益取り扱い(労組法7条1)及び支配介入(労組法7条3)についての部分和解の協定書の調印が主であったが、この間(2020年3月24日時点)に行われた、2020年2月7日の第9回団体交渉で、相変わらず事務局長の末吉が団交からの逃亡を図り、協会はそれについて苦しい弁明を言い募っており、協会は果たして誠実な交渉義務を果たす意思があるのか? 自主的な労使間の紛争を解決する気があるのか? を労働委員会三者委員に訴えたところ、金井公益委員から協会側にこの件についての和解の方向性を探ることは可能か否か、今後、我が組合が求めている「然るべき」交渉担当者として事務局長の末吉を団交に出席することの可能性について文書回答が求められたのだった。

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[職場闘争]第10回団交報告 epilogue 〜「選挙」ってなんだ〜

第10回団体交渉では、末吉の団交逃亡に以外に多くの時間を割いた協議事項がある。それはpart 3でも少し触れた労働者代表選出についてである。

先ず確認しておきたい、協会事務局職員に知っておいて欲しい(いい大人にこういうことを言うのは失礼なのは承知だが、解っていなさそうなので仕方がない)のは、普通・平等・直接・自由・秘密の選挙の基本原則だ。

「普通選挙」とは、性別や人種、信条、社会的身分・財力、門地、教育等による差別を許さず、選挙権が等しく有権者に与えられることである。
「平等選挙」とは、一人一票で、その一票が誰でも皆同じ価値を持つことである。
「直接選挙」とは、選挙権を持つ者が、代表者を直接選ぶ方式である。
「自由選挙」とは、選挙権・被選挙権を持つ者の自由な意志による投票や結社、選挙運動のことである。
「秘密選挙」とは、選挙権を持つ者の自由な意志による投票を保障するための制度である。

これについては本記事後段でもう一度触れる。

この多年に亘り人民が勝ち取って来た選挙の民主制を前提としつつも、労使協定における労働者代表選出についての条文を鑑みれば、労働者代表選出の方法の例示はあるものの、特に具体的で厳密な方法についての定めはない。 続きを読む

[職場闘争]第10回団交報告 part 3 〜第9回団交の労使合意不履行への抗議と釈明要求他〜

第9回団体交渉において労使合意したことは、

時間外労働・休日労働について、特に休日労働の割増賃金規定が就業規則等に明記されていないため、就業規則等を整備すること。
労使協定に必要な労働者代表選出の方法について、公平かつ公正な選出方法とすること。どういう選出方法がいいのか、職員にアンケート調査を行うということを協会は提案したが、それ自体が公平かつ公正さを担保する方法とは言えないため、組合としては受け入れられないことから、組合提案を待って検討・実施すること。
労使協定が必要な労働条件の変更に関わる事項については事前に組合に連絡すること。

主として以上の3点であった。

しかしながら、2020年3月2日の職員会議「事務局調整会議」では、上記の休日労働の割増賃金規定を盛り込んだ就業規則等の変更については一切触れずに、現行就業規則にある1日の所定労働時間(7.5時間)を超えた労働時間の時間に対して時間外労働の割増賃金を支払う規定があるにも拘らず、実態として、1日の法定労働時間(8時間)から残業代が発生する仕組みになっており、その未払い残業代を、また、「休日の振替」(休日労働ではない)の取り方によっては、1週の40時間の法定労働時間を超えた場合はその超過分について、いずれも過去2年に遡求して支払う*、という事態になった。

* 1日の未払い残業代の件は確かに第9回団交での組合の指摘ではないが、週の超過勤務については組合からの指摘である。しかし、またしても組合からの指摘によって発覚した事実にも拘らず、末吉の弁では社労士と弁護士に指摘を受けたと事実を隠蔽した。

また、2020年3月12日に派遣労働者の受け入れ延長の労働者への通知と労働者の意見聴取のための労働者代表の選出が、上記の組合への事前連絡もなく、かつ、上記で組合が拒否した労働者代表の方法について職員に「アンケート」が強行されたのであった。

これらは第9回団交での労使合意を踏みにじる行為であることは、既に過去記事で報告した通りである。

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[職場闘争]第10回団交報告 part 2 〜お約束の事務局長・末吉の無責任な団交逃亡〜

前回の第9回団体交渉においても…というか、毎回そうだが、団体交渉開催要求書には、団交議題の他に団交出席者や団交日時・場所等についての要求・事前回答も含めている。団交議題によって若干変わるが、第9回団交では労使双方の団交出席者について以下の様に要求していた。

(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び事務局長、人事・労務担当者
(組合側) 当組合若干名及びxx組合員*

* 当該組合員のこと。

この様に要求したのにも拘らず、第9回団交では…というか、第3回団交以降そうなのだが、事前連絡もなく団交当日に、ロクな理由もなく事務局長の末吉が欠席・逃亡し続けている。
なので、第9回団交では、団交要求書では要求事項として挙げているのに、なぜ事前回答もなく、理由も示さず、当日になって事務局長の末吉が欠席しているのか? 協会の対応は非常識かつ誠実さを欠くのではないか? ということを…これもこれまで言って来たことだが、あらためて問い質したところだった。 続きを読む