就業規則」カテゴリーアーカイブ

[日々雑感]「渦」巻けるコロナの「禍」〜『愛護ニュース』2021年4月号批判〜【前編】

昨今、新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、「コロナ禍」という言葉をよく見聞きする様になった。編集者稼業の当該組合員も、執筆者が「コロナ禍」という表現を用い、現在の社会情勢について触れる原稿をよく目にする。
災害・災難を表す日本語の「○禍」という表現は有り触れたものであるから、原稿整理の際には特に気にすることはなかったが、何故か「コロナ禍」を「コロナ渦」と書いてくる執筆者がおり、それが1人や2人ではないことに気づいた。
手書きで原稿を書いてくる執筆者は皆無で、ほとんどはPCのワードプロセッサソフトを使用している。PCの日本語入力システムで「ころなか」と入力して、一発で「コロナ禍」と変換されることは無く、当該組合員は「ころな」「わざわい」とキーボードで打ち込み、変換している*。しかし、少なくとも、「ころなか」で「コロナ渦」が変換候補に上がって来ることはまずない。ということは、わざわざ「ころな」「うず」とキーボードを叩いているとしか思えない。
このことから、「コロナ禍」を「コロナ渦」と入力して来る執筆者が居る様に、巷には「コロナ禍」を「コロナ渦」だと思っている人が少なからずいるのではないかと思い始めたのである。

* PCの環境やInput Methodの性能にも依るが、最近では学習機能が働いてか、「ころなか」→「コロナ禍」が変換候補に上がって来る様になった。

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『愛護ニュース』2021年4月号(1面)

さて、本題に移るが、日本知的障害者福祉協会には『愛護ニュース』という月刊の機関紙がある。協会活動についての報告記事が中心で、協会の各会員施設・事業所にも配布されている。本組合掲示板ブログでも『愛護ニュース』についてはこちらの記事で触れている。
2021年4月1日発行の『愛護ニュース』2021年4月号のトップ記事は「令和2年度 第4回理事会報告」だったが、当の理事会の議案の一つである事務局の就業規則変更についての記事には事実と異なることが書かれており、また、今回、末吉事務局長が担当した「浜松町から」という編集後記的なコラムと併せて批判する。

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[告知]第13回団交のお知らせ

前回、2021年1月20日(水)の第12回団体交渉は、協会が「緊急事態宣言下」を理由に「1時間で」ということだったが、団交開始時の組合側の申し入れにより、15分程のアディッショナル・タイムを設けることになった。しかし、それでも時間切れで協議できなかった議題について、継続して協議することを労使で合意し、第12回団交で次回団交期日を決め、3月5日に協会から団交会場についての連絡が届いた。

尚、我が組合は協会事務所の会議室での団交開催を毎回要求しているのだが、今回も協会事務所のあるKDX浜松町ビルの裏通りに面した近隣の貸会議室だ。

13回団体交渉の日程・場所は以下の通り。

【日 時】2021年3月8日(月)18:00~
【会 場】ビジョンセンター浜松町 5階 F会議室
     〒105-0013 東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル

そして、団交議題は継続なので、2020年11月20日付「団体交渉開催要求書」に記した通り。

(1)就業規則等変更について
(2)労働者代表選出の在り方について
(3)福祉協会事件(都労委平成30年不第15号不当労働行為救済申立事件)において、和解となった争点2(不利益取扱い・支配介入)について、その後の貴会の遵守・履行状況について
(4)その他労働条件について
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[職場闘争]第12回団交報告 part 3 〜労働者代表選出方法/エンパワメントとストレングス・モデルについて〜

公平・公正で民主的な労働者代表選出方法について

前回団交では時間切れとなり協議できなかったが、我が組合が2020年9月9日付で末吉事務局長宛に提出した「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」(以下、提案書と略)について、協会に全く検討すらされていないことから*、これについて誠実な回答をしないのは何故か?と問い質した。

* この協会の対応については、本組合掲示板ブログの下記の記事を参照のこと。
「[職場闘争・告知]組合の度重なる要求を無視し続ける日本知的障害者福祉協会 & 第11回団交日程が決まる」

これに対し、古屋総務課長は、当該組合員から職員に提案すればいい、それを決めるのは職員、とこれまでと同じ返答であった。
しかし、第9回団交で提案があるならば出してくれ、それについて検討すると言ったのは、そもそも協会である。協会が言っている回答なるものは、ただ協会のこれまでの言い分を繰り返しているに過ぎない。検討するということは提出した提案書の内容について吟味し、労働者代表選出にあたり、より良い公平・公正・民主的な手続きを労使で考えていくかという実質的な過程を意味する**
大体、現在行われている挙手による労働者代表選出だって、当時の協会顧問弁護士の助言によって、“たまたま”そうしただけだろうが。そして、その都度、当該組合員はそれについて抗議している。

** これについては、第10回団交でも議題として取り上げた。本組合掲示板ブログの下記の記事を参照頂きたい。
「[職場闘争]第10回団交報告 epilogue 〜「選挙」ってなんだ〜」

再び堂々巡りの議論になるかという流れになりそうだったが、O常任理事はちゃんと検討し、我が組合に回答する、とのことだった。 続きを読む

[職場闘争]第12回団交報告 part 2 〜就業規則変更案から窺える日本知的障害者福祉協会事務局の人間観〜

前回団交報告記事part 1に続くpart 2では、就業規則変更案に係る交渉の経過を記し、更に続くpart 3において、当該組合員による理論的・思想的批判を展開する予定である。
交渉過程を見て行こう。

2.就業規則 第3条2

2020年11月27日の協会の回答(以下、回答と略)では、「職員は、本会の公共的使命を理解するとともに、この規則を守り上司の命令に忠実に従って事務局の秩序を維持し相互に協力してその職責を遂行するよう務めなければならない。」「忠実に」を削除するとのことであった。

前回団交では、一般的な就業規則にも見られるこの条項は、労働基準法第2条に明文化されている、労使対等原則に基づき、労使双方が就業規則及び労働契約にのみ拘束されることを規定したものであることを示し、「上司の命令」などという属人的で恣意的な命令に「忠実に」(有無を言わさず)従うことを明記することは、法の趣旨に反することを主張した。
この様な規定があることによって、これまでの実例も挙げ、末吉事務局長や水内事業課課長代理が規定にも無い様な、個人的な価値観やその場の気分で己の独善的な考えを「業務命令」と称して、その理由や根拠を尋ねても答えずに「部下」に押し付けてくることが度々あったこと。職場の円滑な業務遂行に混乱を齎し、職員の業務への主体的な取り組み意欲を阻害する上に、「上司」という職位を背景にした職場のハラスメント問題の根本原因であることを指摘したところだった。

よって、この条項については、協会が公益法人であることに鑑み、百歩譲って「本会の公共的使命を理解するとともに」(勿論、これは労働者側だけでなく使用者側にも言えることだ)は許容するとしても、「上司の命令」以下の文言を削除し、「職員は、本会の公共的使命を理解し、この規則を遵守しなければならない。」に改めることを要求した。 続きを読む

[告知]第12回団交日程が決まる

前回、2020年11月11日(水)の第11回団体交渉で時間切れになってしまい、協議できなかった議題を12月中に行なうこととし、11月20日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送ったが、11月27日の協会からの回答では組合提案の団交日程には応じられないとして、年を越した2021年1月の日程が提案された。と、同時に第11回団交で協会が持ち帰り検討となった事項についての回答も添付されていた。

添付されていた回答は団体交渉での協議事項について、組合要求の全てではなかったが就業規則等の変更案に検討・改善が図られた箇所もあったので、ある程度の前進は見せたといえる。が、本質的に変わっていないところもあり、この回答を受けて更なる前進を図ることができるかどうかも、他の議題も含めて第12回団交に掛かっている。

12回団体交渉の日程は以下の通り。

【日 時】2021年1月20日(水)17:30~
【会 場】ビジョンセンター浜松町 4階 K会議室
     〒105-0013 東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル

そして、団交議題は以下の通り。

(1)就業規則等変更について
(2)労働者代表選出の在り方について
(3)福祉協会事件(都労委平成30年不第15号不当労働行為救済申立事件)において、和解となった争点2(不利益取扱い・支配介入)について、その後の貴会の遵守・履行状況について
(4)その他労働条件について
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[職場闘争]第11回団交報告 part 2 【番外編】 〜労働者は通販商品ではない/Noと言えない、Yes Man養成所〜

第11回団交報告 part 2が長くなった為、関連することではあるが、団交報告の範疇には当てはまらない、当該の思うところを書いてみる。まぁ、気楽に読んで欲しい。…が、大事なことではある。

労働者は通販商品ではない

先ず、協会がこの度の就業規則変更に盛り込んだ(試用期間)の条項に具体的な内容を入れたと言うが、確かに、或る意味具体的であるものの、配布された変更案を見て、「小学生でもあるまいに、こんなことができないなら、こんな人物を採用する方がどうかしているし、面接する方にも問題があるだろ」*としか思えない内容で、心底くだらないな…と思ったところだし、団交でもはっきり言った。
それでいて、いざ採用となったら、「協会に適さない」「能力」や「性格」などという理由で採用見送られたり、解雇されたら、労使双方にとって不幸なことだ。

* 因みに、協会事務局職員採用の面接者は常任理事と事務局長である。

労働者の試用期間とは、本採用を前提とした雇用であって、公共職業安定所が行うトライアル雇用とは別物だし、試用期間だからといって労働者は「お試し期間は無料、返品可」などという通販商品ではないのである。 続きを読む

[職場闘争]第11回団交報告 part 4 〜お座なりな他団体の“コピペ”の規程で不利益変更は許さない〜

「情報システムの運用管理に関する規程(案)」について

この度の就業規則変更案に伴い、新しい規程が協会から提案された。それが「情報システムの運用管理に関する規程(案)」である。
突然発表された「情報システムの運用管理に関する規程(案)」(以下、規程案と略)であるが、2020年10月1日の職員会議「事務局調整会議」で初めて職員に提示されたもの。その時、古屋総務課長はコロナ禍で在宅勤務が行われたことによって、協会PCを自宅に持ち帰って業務を行うことになったことから規程整備が必要とのことだったし、本団交でも、O常任理事も同様のことを言っていた。
しかし、協会は2年以上前から、今回とほぼ同様の規程案を準備していたのは知っていたし、その規程も他団体(どこかの公益法人や社会福祉協議会等の他団体)からの流用であった。今回の規程案もそれから然程変わっているいる様に思えない。そして、10月の職員会議でも、古屋総務課長は他団体の規程をモデルにしていたと(恥ずかし気もなく)話していた。そして、規程案と一緒に全職員に「同意書」も一緒に配布され、同文書に同意・不同意の意思表示を記載する様にとのことだった。
確かに、この規程案の第21条には、以下の条項が規定されている。

(違反に対する措置)
第21条 本規程への違反が明らかになった場合は、就業規則の定めに従い、違反を行った者に対する処分を行うものとする。

この様に、労働者への処分規定が新たに設けられていることから、この規程は単なる事務規程ではなく、就業規則と同等の位置付けであり、新たな処分規定が設けられるということは、就業規則・労働条件の不利益変更に他ならない。
この件については、他の職員から意見が出されなかったが、当該は同意書を付していることから、不利益変更を含むということでいいのか?と質問したところ、協会は言葉を濁しつつ「不利益変更とまでは言わないが、少しはそういう面もあって、職員に負担を強いる」と何とも曖昧というか、何か誤魔化そうという思惑が感じられる回答であった。 続きを読む

[職場闘争]第11回団交報告 part 3 〜「運用上で…」「口頭で説明…」ではなく規定に明記を〜

就業規則 第5条第2項について

この度の協会の就業規則変更案の追加条項として、採用時に所謂「マイナンバー」(個人番号:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」による、しかし、「マイナンバー」という通称が好きになれない当該は以下、個人番号という)の提出を義務付けた。

事業者側としては税・社会保険関連法上、雇用している労働者の個人番号を法定調書に記載して提出する義務が“一応”あるとされているが、労働者個人が個人番号の提出を拒否した場合は、未記載でも受理されるし、罰則や不利益もない*。しかし、事業者側としては個々の労働者に提出をお願いしなければならないことになり、確かに面倒だろうと思うが、法の建て付けがそうなっているのだから、これは個人番号の提出は事業者にも労働者個人にも自由の範疇に属することである。

* 法定調書に関するFAQ(国税庁)

さらに、個人番号制度は憲法第13条のプライバシー権を侵害し、違憲だとして、全国各地で違憲・利用差し止め・国家賠償請求訴訟が闘われている。因みに、我が組合の南部労組A組合員も原告の一人である。 続きを読む

[職場闘争]第11回団交報告 part 2 〜労使対等原則に反する就業規則を糺す〜

2020年10月1日の職員会議「事務局調整会議」で協会から就業規則等作成・変更(案)が職員に提示され、これ等について何か意見があるならば、10月21日(水)までに同意・不同意含め書面で提出せよとのことだったので、当該は10月後半は暫く有給休暇を取り、私用で滅茶苦茶忙しかったが、当該及び組合名で同日に「就業規則等作成・変更に対する要求並びに意見書」と「不同意通知書」を提出。それ等について11月4日(水)の職員会議「事務局調整会議」で労働者代表選出が行われた。その際、当該等が提出した意見書及び不同意通知書について協会側の回答を記した文書が配布され、古屋総務課長から口頭でも説明があった。

これまでの団体交渉で我が組合が指摘した休日労働に関する規定が整備されたことやどういう意見が出されたのか文書で周知してくれたのは、これまでにない丁寧な対応で、前進であり評価できる。が、どうやら、意見書と不同意通知書を提出したのは当該だけの様で、その他職員はからは無かった様だ。意見書等を出した手前、已む無く労働者代表に立候補したが、選出方法は従来通りで、当該から言わせてもらえば“酷いもの”だったとは言え、従来の就業規則等と新たな作成・変更箇所の一部にNoと言った者 vs 全てにYesと言った者の対決となり、当該の惨敗であった。

労働者代表選出の結果は受け入れるとしても、意見書について正しく理解されていない点や事実上無回答の箇所もあり、これは協会と改めて協議する必要があるので、本団交ではそれ等の議論を中心に行った。
かなり細かい箇所の確認と要求になったので、以下、主要な部分をいくつか拾い上げて報告したい。 続きを読む

[職場闘争・告知]組合の度重なる要求を無視し続ける日本知的障害者福祉協会 & 第11回団交日程が決まる

諸事情により、本組合掲示板ブログの更新が滞っていた。なので、これまでの経緯と緊急の告知である。

さて、以前から団体交渉で議題となっていた、公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の在り方を巡って、第9回団体交渉第10回団体交渉で協議されたことは既報の通りである。遺憾ながら、我が組合と協会とで、その場では共通認識や労使合意が図れず、当該組合員から公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の方法の具体的な提案を行い、それを協会は検討するということになった。

そこで、次期三六協定や就業規則等変更に向けて、協会との合意形成を図り、実行に移させるために、2020年9月9日付で「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」と共に「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」*を協会事務局長の末吉宛に提出した。

* 具体的な選出方法については協会事務局で使用しているグループウェアの機能を例示・図解しているため本組合掲示板ブログでは公表を差し控え、省略している。

ところが、これに対して、9月16日の組合宛に届いた協会の回答メール(差出人は末吉ではない)は以下のようなのもだった。

「労働者代表選出の提案書については、最終的には職員が決めることなので、ご自身で提案してはいかがでしょうか。よろしければ、来月の職員調整会議において、全職員に対して貴組合員による労働者代表選出のため投票方法の提案についての説明と資料の配布を認めますので、9月28日までに配布資料を本会まで提出してください。」

この様な慇懃無礼で誠実さの欠片もない返答は、如何にも協会事務局らしい鉄板のクオリティーであるが、当該組合員からの提案を検討した気配が全く無く、これまでの団交での協議を無に帰すものであったために、9月26日付で「2020年9月16日のメールでの回答への再回答の申し入れについて」**を文書で送付した。

** 一部、「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」についての遣り取りも含まれているが、本文書の「2.「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」への回答について」をご覧頂きたい。 続きを読む