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[職場闘争]7・22社会福祉士養成所 東京スクーリング緊急情宣行動〜団交から逃亡中の末吉事務局長を直撃!〜

2017年7月22日(土)〜24(月)の3日間、日本知的障害者福祉協会社会福祉士養成所の第28期生の東京スクーリングが、東京・有楽町の東京国際フォーラムG棟で開催された。

それに先立って、7月19日(水)に我が組合と協会の第6回団体交渉が行われ、相変わらず協会側は暴行暴言事件の当事者であり、これまでの違法デタラメな労務管理の責任者である末吉事務局長を団交に出席させず、O常任理事は全く誠実さを欠いた道理の通らない説明に終始した。また、団交会場も協会会議室を使用せず、こそこそと他の事務局職員に知られないように別会場で行うなど、「組合嫌悪・組合敵視などしていません」とこれまで宣っておきながら、協会の組合敵視姿勢の実態はまるで変わっていない。その他の協議事項も含めて、第6回団交報告は後ほど本組合掲示板ブログにUPするとして、我々組合はいつまでも末吉事務局長の団交からの逃亡を許しておくつもりはない。
協会のこれまでの労基法違反や労働者の権利を蔑ろにした行為、その責任逃れ・責任者隠し、不誠実団交、不当労働行為発言等々は、人権と社会正義を基とするソーシャルワーカーの拠って立つ礎「ソーシャルワークの定義」にも悖るものである。歴史ある社会福祉士養成所を運営する、このような協会の実態を、未来の社会福祉士のみなさんに広く知っていただき、協会の現状を反面教師として、善きソーシャルワーカーとなっていただきたいという強い思いから、急遽、いつもの協会事務所前ではなく、初の出張情宣、東京スクーリングの会場である東京国際フォーラム前で緊急情宣行動を決行した。

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[職場闘争]第5回団交報告 part 2 〜協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢について/顧問弁護士はどう助言していたのか?〜

協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢について

これまでも三六協定締結提案含めて、これまでの労基法違反・違法残業実態を職員に伝える際に、「顧問弁護士のご指摘により」だの、当該組合員からの意見書に経緯を正しく説明せよとの指摘も、組合からの労使協定締結について組合と事前協議の要求も協会が一切無視、故意に組合排除、組合の存在を他の職員に隠蔽しているとしか思えないこれまでの経過について問い質した。看過できない労働者の団結権に対する侵害行為だ。

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[職場闘争]給与規程変更に労使協議・手続きは不要なのか?! part 2

こちらの記事にも書いたが、協会宛に組合から抗議書面を送っていた回答が1月31日に届いた。このような回答であったが、意味がよくわからない。

給与規定改定については、12月16日に職員の皆さんから労基法90条に基づいて労働者代表を含む皆さんから意見を聴き取れば足り、36条協定締結を受けた改定として、後に労基署に届け出ても良いと、顧問弁護士から助言を受け、本年1月5日に、職員に改めて意見を求めました。

要するに職員に意見を聞いたらそれでいいのか? というか、1月5日の職員会議「事務局調整会議」で意見など求められてはいないし、労働基準監督署への届出など一言も言わなかったでしょうが…。はぁ…??

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[告知]第5回団体交渉の日程決まる〜“書記”募集します!〜

2017年1月17日付で協会に送付した抗議並びに団体交渉開催要求書の回答が24日に来たが、団交日時と会場(またしても協会会議室を使わせない!)の回答だけで、抗議文には1月31日頃に回答するとのこと。
あれだけ自信満々で、給与規程の変更は労使協議必要なく、変更したものを配布するだけでよい(詳細はこちら)と言っていたのだから、その根拠を示して回答するのに時間は要しないだろう。なぜ1月31日なのか?
それはともかく、第5回団交の日時と場所は下記の通り。

【日時】2017年2月7日(火)18:00~20:00  
【会場】TKP浜松町ビジネスセンター ミーティングルーム8C
    〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-17 イーグル浜松町ビル8階
http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/bc-hamamatsucho/access/

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労働者代表選挙管理規程(モデルケースとして)

職場に過半数労働組合がない場合(今時、過半数労組があること自体珍しいが)、労使協定や労働者の意見書、各委員会の労働者代表として、労働者代表を選出しなければならないことがあります。
日本知的障害者福祉協会事務局でも、長らく労基法違反状態であった事態を解決すべく、三六協定締結のための労働者代表が初めて2016年12月16日に選出されました。しかし、数名から代表の選出方法を挙手ではなく、秘密選挙とすべしという意見が出されたにもかかわらず、勝手に準管理職の課長代理が議長役をやり始めたり、意見書を提出した者を威嚇するような態度を見せたりと、職場内の権力関係を考慮すると、職員の自由意志による選出が行われたと果たして言えるのか疑問が残るものでありました(事の顛末はこちら)。
そこで、お座なりな労働者代表選出ではなく、ある福祉施設の事業場での労働者代表の理想的な選挙管理規程が、労働組合「ゆにおん同愛会」のブログに紹介されていたので、本来のあるべき真に民主的な労使関係を構築するためにも、ここに選管規程のモデルケースとして転載、紹介させていただきたいと思います。

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[職場闘争]給与規程変更に労使協議・手続きは不要なのか?! part 1

前回の記事で書いた“呆れた話”を今回はしよう。
2017年1月5日の職員会議「事務局調整会議」で、 “平成29年1月1日”付(!)で変更された「職員給与規程」が配布された。何が変更されたかというと、時間外勤務の延長時間と支給割合。なぜ変更するのかというと、協会から三六協定案が示された時に当該組合員が、現行「職員給与規程」と三六協定案の特別条項にある延長時間と支給割合が異なることを意見書で指摘したところ、現行「職員給与規程」を変更するとの回答が末吉事務局長からあり、それを反映させたからである。
まあ、三六協定締結については労働者代表の選出方法と協会管理職側の理解に不満は残るものの、一応法令に則って労働基準監督署に届けられたので、特別条項含めて協定内容自体をどうこう言うつもりはない(事の顛末はこちら)。しかし、配布と若干の説明が終わったら、なんと末吉事務局長が「私の方からは以上ですが、他に何かありますか?」と会議を終了しようとした。
おいおい、ちょっと待って、あるに決まってるじゃないか!

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[職場闘争]協会事務局の労基法違反・違法残業に終止符〜“お笑い”三六協定締結の顛末〜

2016年12月16日、我が組合からの抗議にもかかわらず、協会は協会提案の三六協定締結スケジュールに沿って協定締結を強行。協定案に対する職員からの意見(私ともう一人だけだったが)についても、一応、末吉事務局長が協会顧問弁護士の助言からも協会案が正当である理由を一つずつ回答していたが、これが(私から)何を指摘されているのか理解できていないようで、途中で失笑してしまった。11月29日の「事務局調整会議」で白状した「その当時ですね、労働法制に関する知識を十分に持ち合わせていなくて」から全く進歩していない。
そして、肝腎の私の意見書のある事項にはまったく触れなかった。何について触れなかったのか、このブログを読んでいる協会事務局職員のみなさんに紹介してあげようか。

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[告知]労働組合「ゆにおん同愛会」が南部労組・福祉協会の闘いをブログで紹介〜連帯し共に闘おう!〜

さて、12月12日(月)、協会事務局の掲示板的な場所に、例の三六協定の協定書(案)と協定届(案)と「労働基準法第36条協定にかかる締結および代表者の選出について」(以下、『選出について』と略)という文書が張り出された。末吉事務局長が「そこに掲示しているからみてください」とのこと。
物理的な掲示もいいが、毎度のことながらグループウェアにいれておいてくれよ、と思ったが、なんだ?配布しないのか? だったら、取ってコピーしてもいいのかな? 勝手にやったら、無断で掲示物を剥がして、無断でコピー機を使用した、と因縁つけられてはかなわないので、「配布しないなら、これコピーしてもいいんですか?」と末吉事務局長に言ったら「いや、別に構わないと思うけど…」と。早速、コピーしてみたら『選出について』に「各人が必要に応じコピーし」と書いてあるではないか。

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[職場闘争]職員会議で協会側が提案、三六協定締結へ向けて動き出す!? part 2 〜不十分な説明と嘘で、拙速な締結を許さない!〜

part 1で少し触れた三六協定締結提案について、「提案書」の原稿棒読みでそもそも三六協定とは何か?なぜ、締結しなければならないのかについての前提をも説明せず、この違法残業実態が我が組合からの指摘によって明らかになったことは一言もなく、「顧問弁護士からのご指摘により」と平気で嘘をついているのには唖然とした。11・8協会前情宣行動ビラを撒かれているにもかかわらず、これまでの組合との団体交渉での経緯などなかったかのように取り繕う協会の姿勢は、見苦しいの一言に尽きる。

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[職場闘争]職員会議で協会側が提案、三六協定締結へ向けて動き出す!? part 1 〜…と年齢超過児・者退所に関する報道についての私感(後編)〜

前編からの続き)1960年に精神薄弱者福祉法が制定される以前は、知的障害児(者)施設の法的位置付けは児童福祉法にある精神薄弱児施設であった。しかし、戦後制定された児童福祉法が施行される1948年以前からある知的障害児(者)施設は、戦前は法外施設であり、年齢の定めもなかったことから、日本で最初の知的障害児の教育・福祉施設の滝乃川学園は、児童福祉法が成立したことによって、早くも年齢超過児問題を抱えることになるのである。『滝乃川学園百二十年史−知的障害者教育・福祉の歩み』には、1948年当時ですでに定員の1/4が20歳以上であったと記されている。

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