職員会議」タグアーカイブ

[告知]言論の場は開かれている

2017年4月3日の職員会議「事務局調整会議」において、情宣行動や情宣ビラ、組合掲示板での広報活動(本ブログのこと)など、我々の労働組合の活動に対して批判的な意見があったが、これらは労働組合の活動の一環としての自由な言論活動であるし、それに対しての批判も自由だ。
先の記事でも書いたことだが、我々の主張に嘘偽りはないし、日本知的障害者福祉協会自体を批判するものではないこと、そして、我々の主張は公共の利益に適うものであることは記事を読んでいただければわかるはずだ。

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[職場闘争]第5回団交報告 part 3 〜就業規則の改定経緯について/事業課課長代理の組合敵視について〜

就業規則の改定経緯について

2013年4月に協会が公益財団法人に移行する際に併せて変更された、就業規則の改定経緯についてはこれまでも団交議題に挙げ、第4回団体交渉において協会から驚くべき回答が示されたことは、以前の記事においてもお知らせした通りである。しかし、この回答書には十分な説明がなされていないのか、不手際を糊塗したいのか、いや、単に忘れているのかわからないが、疑問点があることをこのたびの団体交渉で指摘した。それは、2013年3月1日の職員会議「事務局調整会議」で職員に見え消し改定案で示されたものと、改定された就業規則が異なり、改定された就業規則に職員に説明なく勝手に1条項付け加えられていたからである。

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[職場闘争]情宣行動・情宣ビラについて

先日の2017年3月1日の職員会議「事務局調整会議」で、ある職員から我が組合がこれまでの情宣行動で配布した情宣ビラについて批判的な意見が出た。これまで配布したビラは2016年11月8日のもの12月22日のもの2017年2月17日のもの。この情宣ビラの文面に

「これまでも不本意な〝自主〟退職を余儀なくされた職員や…」

という一文が入っていることについての批判で、このような事実はなく、こんなビラをまかれては協会の信用を損ない、事業の業務妨害だ、というような趣旨であるが、その他の意見含めて根本的に組合活動について誤解があるので一言申し述べさせていただこう。

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[職場闘争]第5回団交報告 part 2 〜協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢について/顧問弁護士はどう助言していたのか?〜

協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢について

これまでも三六協定締結提案含めて、これまでの労基法違反・違法残業実態を職員に伝える際に、「顧問弁護士のご指摘により」だの、当該組合員からの意見書に経緯を正しく説明せよとの指摘も、組合からの労使協定締結について組合と事前協議の要求も協会が一切無視、故意に組合排除、組合の存在を他の職員に隠蔽しているとしか思えないこれまでの経過について問い質した。看過できない労働者の団結権に対する侵害行為だ。

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[職場闘争]第5回団交報告 part 1 〜我が組合側に支援者“書記”現る/またしても末吉事務局長は団交から逃亡!〜

我が組合側に支援者“書記”現る

2017年2月7日、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第5回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。
ここはこれまでも団体交渉で使用された貸会議室。今回も団交会場として協会会議室の使用を拒否されたが、おそらく誰かから言われて(誰なのかは察しがつくが)施設管理権を盾に拒否の姿勢を貫いているのだろう。これはこのたびの団交議題でも取り上げた協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢にも通じるもので、労働組合への便宜供与拒否を続けることはその傍証を積み上げるだけだ。協会には再考を求めたい。

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[職場闘争]給与規程変更に労使協議・手続きは不要なのか?! part 2

こちらの記事にも書いたが、協会宛に組合から抗議書面を送っていた回答が1月31日に届いた。このような回答であったが、意味がよくわからない。

給与規定改定については、12月16日に職員の皆さんから労基法90条に基づいて労働者代表を含む皆さんから意見を聴き取れば足り、36条協定締結を受けた改定として、後に労基署に届け出ても良いと、顧問弁護士から助言を受け、本年1月5日に、職員に改めて意見を求めました。

要するに職員に意見を聞いたらそれでいいのか? というか、1月5日の職員会議「事務局調整会議」で意見など求められてはいないし、労働基準監督署への届出など一言も言わなかったでしょうが…。はぁ…??

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[職場闘争]給与規程変更に労使協議・手続きは不要なのか?! part 1

前回の記事で書いた“呆れた話”を今回はしよう。
2017年1月5日の職員会議「事務局調整会議」で、 “平成29年1月1日”付(!)で変更された「職員給与規程」が配布された。何が変更されたかというと、時間外勤務の延長時間と支給割合。なぜ変更するのかというと、協会から三六協定案が示された時に当該組合員が、現行「職員給与規程」と三六協定案の特別条項にある延長時間と支給割合が異なることを意見書で指摘したところ、現行「職員給与規程」を変更するとの回答が末吉事務局長からあり、それを反映させたからである。
まあ、三六協定締結については労働者代表の選出方法と協会管理職側の理解に不満は残るものの、一応法令に則って労働基準監督署に届けられたので、特別条項含めて協定内容自体をどうこう言うつもりはない(事の顛末はこちら)。しかし、配布と若干の説明が終わったら、なんと末吉事務局長が「私の方からは以上ですが、他に何かありますか?」と会議を終了しようとした。
おいおい、ちょっと待って、あるに決まってるじゃないか!

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[日々雑感]2017年 仕事始めにあたって

今日1月5日は協会事務局の仕事始め。午前中の月例の職員会議「事務局調整会議」では一波乱があり、あまりに呆れた話なので、これに対しての組合対応が決まり次第暴露させてもらうことにする(というわけでこちらを参照)。
それとは別に午後3時から、1時間の時間を割いて、橘会長・菊地副会長・井上副会長(榊原副会長は都合により欠席)から年頭の挨拶と訓示があった。

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[職場闘争]協会事務局の労基法違反・違法残業に終止符〜“お笑い”三六協定締結の顛末〜

2016年12月16日、我が組合からの抗議にもかかわらず、協会は協会提案の三六協定締結スケジュールに沿って協定締結を強行。協定案に対する職員からの意見(私ともう一人だけだったが)についても、一応、末吉事務局長が協会顧問弁護士の助言からも協会案が正当である理由を一つずつ回答していたが、これが(私から)何を指摘されているのか理解できていないようで、途中で失笑してしまった。11月29日の「事務局調整会議」で白状した「その当時ですね、労働法制に関する知識を十分に持ち合わせていなくて」から全く進歩していない。
そして、肝腎の私の意見書のある事項にはまったく触れなかった。何について触れなかったのか、このブログを読んでいる協会事務局職員のみなさんに紹介してあげようか。

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[職場闘争]職員会議で協会側が提案、三六協定締結へ向けて動き出す!? part 1 〜…と年齢超過児・者退所に関する報道についての私感(後編)〜

前編からの続き)1960年に精神薄弱者福祉法が制定される以前は、知的障害児(者)施設の法的位置付けは児童福祉法にある精神薄弱児施設であった。しかし、戦後制定された児童福祉法が施行される1948年以前からある知的障害児(者)施設は、戦前は法外施設であり、年齢の定めもなかったことから、日本で最初の知的障害児の教育・福祉施設の滝乃川学園は、児童福祉法が成立したことによって、早くも年齢超過児問題を抱えることになるのである。『滝乃川学園百二十年史−知的障害者教育・福祉の歩み』には、1948年当時ですでに定員の1/4が20歳以上であったと記されている。

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