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[職場闘争・告知]組合の度重なる要求を無視し続ける日本知的障害者福祉協会 & 第11回団交日程が決まる

諸事情により、本組合掲示板ブログの更新が滞っていた。なので、これまでの経緯と緊急の告知である。

さて、以前から団体交渉で議題となっていた、公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の在り方を巡って、第9回団体交渉第10回団体交渉で協議されたことは既報の通りである。遺憾ながら、我が組合と協会とで、その場では共通認識や労使合意が図れず、当該組合員から公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の方法の具体的な提案を行い、それを協会は検討するということになった。

そこで、次期三六協定や就業規則等変更に向けて、協会との合意形成を図り、実行に移させるために、2020年9月9日付で「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」と共に「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」*を協会事務局長の末吉宛に提出した。

* 具体的な選出方法については協会事務局で使用しているグループウェアの機能を例示・図解しているため本組合掲示板ブログでは公表を差し控え、省略している。

ところが、これに対して、9月16日の組合宛に届いた協会の回答メール(差出人は末吉ではない)は以下のようなのもだった。

「労働者代表選出の提案書については、最終的には職員が決めることなので、ご自身で提案してはいかがでしょうか。よろしければ、来月の職員調整会議において、全職員に対して貴組合員による労働者代表選出のため投票方法の提案についての説明と資料の配布を認めますので、9月28日までに配布資料を本会まで提出してください。」

この様な慇懃無礼で誠実さの欠片もない返答は、如何にも協会事務局らしい鉄板のクオリティーであるが、当該組合員からの提案を検討した気配が全く無く、これまでの団交での協議を無に帰すものであったために、9月26日付で「2020年9月16日のメールでの回答への再回答の申し入れについて」**を文書で送付した。

** 一部、「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」についての遣り取りも含まれているが、本文書の「2.「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」への回答について」をご覧頂きたい。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第18回調査報告 & 第19回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第18回調査が、2020年8月27日(木)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。
前回第17回調査は3月24日で、この間5ヶ月もの時間が経過した。この間の経緯については、こちらの告知でも述べた様に、新型コロナウイルスの感染拡大により、ほぼ全ての東京都労働委員会の審査等業務がストップしていた所為である。

前回第17回調査は本事件申立事項の水内事業課課長代理による我が組合・組合員への不利益取り扱い(労組法7条1)及び支配介入(労組法7条3)についての部分和解の協定書の調印が主であったが、この間(2020年3月24日時点)に行われた、2020年2月7日の第9回団体交渉で、相変わらず事務局長の末吉が団交からの逃亡を図り、協会はそれについて苦しい弁明を言い募っており、協会は果たして誠実な交渉義務を果たす意思があるのか? 自主的な労使間の紛争を解決する気があるのか? を労働委員会三者委員に訴えたところ、金井公益委員から協会側にこの件についての和解の方向性を探ることは可能か否か、今後、我が組合が求めている「然るべき」交渉担当者として事務局長の末吉を団交に出席することの可能性について文書回答が求められたのだった。

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[職場闘争]第10回団交報告 epilogue 〜「選挙」ってなんだ〜

第10回団体交渉では、末吉の団交逃亡に以外に多くの時間を割いた協議事項がある。それはpart 3でも少し触れた労働者代表選出についてである。

先ず確認しておきたい、協会事務局職員に知っておいて欲しい(いい大人にこういうことを言うのは失礼なのは承知だが、解っていなさそうなので仕方がない)のは、普通・平等・直接・自由・秘密の選挙の基本原則だ。

「普通選挙」とは、性別や人種、信条、社会的身分・財力、門地、教育等による差別を許さず、選挙権が等しく有権者に与えられることである。
「平等選挙」とは、一人一票で、その一票が誰でも皆同じ価値を持つことである。
「直接選挙」とは、選挙権を持つ者が、代表者を直接選ぶ方式である。
「自由選挙」とは、選挙権・被選挙権を持つ者の自由な意志による投票や結社、選挙運動のことである。
「秘密選挙」とは、選挙権を持つ者の自由な意志による投票を保障するための制度である。

これについては本記事後段でもう一度触れる。

この多年に亘り人民が勝ち取って来た選挙の民主制を前提としつつも、労使協定における労働者代表選出についての条文を鑑みれば、労働者代表選出の方法の例示はあるものの、特に具体的で厳密な方法についての定めはない。 続きを読む

[職場闘争]第10回団交報告 part 3 〜第9回団交の労使合意不履行への抗議と釈明要求他〜

第9回団体交渉において労使合意したことは、

時間外労働・休日労働について、特に休日労働の割増賃金規定が就業規則等に明記されていないため、就業規則等を整備すること。
労使協定に必要な労働者代表選出の方法について、公平かつ公正な選出方法とすること。どういう選出方法がいいのか、職員にアンケート調査を行うということを協会は提案したが、それ自体が公平かつ公正さを担保する方法とは言えないため、組合としては受け入れられないことから、組合提案を待って検討・実施すること。
労使協定が必要な労働条件の変更に関わる事項については事前に組合に連絡すること。

主として以上の3点であった。

しかしながら、2020年3月2日の職員会議「事務局調整会議」では、上記の休日労働の割増賃金規定を盛り込んだ就業規則等の変更については一切触れずに、現行就業規則にある1日の所定労働時間(7.5時間)を超えた労働時間の時間に対して時間外労働の割増賃金を支払う規定があるにも拘らず、実態として、1日の法定労働時間(8時間)から残業代が発生する仕組みになっており、その未払い残業代を、また、「休日の振替」(休日労働ではない)の取り方によっては、1週の40時間の法定労働時間を超えた場合はその超過分について、いずれも過去2年に遡求して支払う*、という事態になった。

* 1日の未払い残業代の件は確かに第9回団交での組合の指摘ではないが、週の超過勤務については組合からの指摘である。しかし、またしても組合からの指摘によって発覚した事実にも拘らず、末吉の弁では社労士と弁護士に指摘を受けたと事実を隠蔽した。

また、2020年3月12日に派遣労働者の受け入れ延長の労働者への通知と労働者の意見聴取のための労働者代表の選出が、上記の組合への事前連絡もなく、かつ、上記で組合が拒否した労働者代表の方法について職員に「アンケート」が強行されたのであった。

これらは第9回団交での労使合意を踏みにじる行為であることは、既に過去記事で報告した通りである。

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[職場闘争]第10回団交報告 part 2 〜お約束の事務局長・末吉の無責任な団交逃亡〜

前回の第9回団体交渉においても…というか、毎回そうだが、団体交渉開催要求書には、団交議題の他に団交出席者や団交日時・場所等についての要求・事前回答も含めている。団交議題によって若干変わるが、第9回団交では労使双方の団交出席者について以下の様に要求していた。

(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び事務局長、人事・労務担当者
(組合側) 当組合若干名及びxx組合員*

* 当該組合員のこと。

この様に要求したのにも拘らず、第9回団交では…というか、第3回団交以降そうなのだが、事前連絡もなく団交当日に、ロクな理由もなく事務局長の末吉が欠席・逃亡し続けている。
なので、第9回団交では、団交要求書では要求事項として挙げているのに、なぜ事前回答もなく、理由も示さず、当日になって事務局長の末吉が欠席しているのか? 協会の対応は非常識かつ誠実さを欠くのではないか? ということを…これもこれまで言って来たことだが、あらためて問い質したところだった。 続きを読む

[職場闘争]第10回団交報告 part 1 〜研究会員(『さぽーと』購読者)の減少について、常任理事の現状認識と無策を問う〜

第10回団体交渉の議題とは外れているし、進行の時系列には沿わないが、先に報告しておきたいことがある。
本団交の終了間際にこんな遣り取りがあった。

(O常任理事) …人員の話をいえば、なかなか経営の方が厳しい状況にもなってきますので、早期に人を増やしていくっていう状況は、なかなか難しいところがありますので。そこは業務をしっかり見直しも含めて、やっていってもらわないといけないと思います。
(当該) 時間ないので、あまり突っ込んだ話はできないんですけども、経営的に厳しいっていう内容も、お伺いしたいところでして、具体的にどういう経営改善される考えがあるのかとか…。
(O常任理事) なかなか…ご承知の『さぽーと』の研究会員の激減については苦しいところがあるのと、あと、通信教育の受講者がなかなか伸びない。その辺りが一番ネックになってきてますね。
(当該) 『さぽーと』研究会員が、2年前に特別委員会を立ち上げられて、誌面改革した訳じゃないですか。この話してると時間ないんですけど….それで大きく減らしてるわけでしょう、研究会員を。
(O常任理事) それが減らしたということなのか。逆にそれがなかったら、もっと減っていたかもしれませんので。そこはちょっと評価難しいところですよね。
(当該) 「評価難しい」じゃなくて、それちゃんと分析しなきゃ駄目なんじゃないですか。第4期障害福祉計画で、一体何が新しい取り組みとして、取り上げられたかご存じですか。
(O常任理事) 記憶してないです。すぐには答えられないです。
(当該) PDCAサイクルの取り組みですよ。
(O常任理事) それは、障害福祉計画だけじゃなくて、全てのについてで。
(当該) 当たり前でしょ。それについて、何も取り組んでないじゃないですか。『さぽーと』研究会員の減少について、なんか取り組んでるんですか。この話はあんまりそんなに…次回でも。
(O常任理事)やっていかないといけないですね。 続きを読む

[職場闘争]第10回団交報告 prologue 〜労働組合「ゆにおん同愛会」の福祉協会団交報告記事から〜

2020年6月26日(金)18:00から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第10回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの裏手にある浜松町TSビルにあるビジョンセンター浜松町 6階 A会議室で行われた。

新型コロナウイルス肺炎が感染拡大している状況の中で、団交をズルズル引き延ばされた経緯は前回記事で報告済みなので、その経過を知りたい方はそちらをご覧頂きたい。

今回の団交参加者は、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士・古屋総務課課長・三浦政策企画課長(兼事業課長)の4名。またしても事務局長の末吉は団交から逃亡した。当然、我が組合は抗議したが、協会の態様はいつもと若干変化があった(本質的には変わらないが)ので、その経緯含めて、後にUPする本編で報告することとする。

組合側の団交団は当該含め南部労組4名と、書記として参加してくださった、我が組合と連帯共闘関係にある東京都・日の出福祉園社会福祉法人同愛会東京事業本部の運営する知的障害者の入所施設・協会会員施設)の職員労働組合「ゆにおん同愛会」のH執行委員長。H執行委員長にはこれまで協会との第5回団交第7回団交にも書記として参加頂いている。
当該による団交記事のUPに先行して、ゆにおん同愛会の組合ブログ「なんくるブログ」にいち早く報告記事をUPして頂いたので、許諾を得、当該による報告記事本編の序章として、以下に転載させて頂くことにする。

日本知的障害者福祉協会事務局の幹部・職員は、協会事務局の労使関係・組合対応が、会員施設の福祉現場の労働者の目にどの様に見えているのか、協会の対応が如何に非常識かつ不誠実なものであるかを認識して頂きたい。 続きを読む

[職場闘争・告知]新型コロナウイルス感染拡大に伴う特措法による緊急事態宣言を口実とした団体交渉の拒否・延期 & 第10回団体交渉の日程決まる

ここのところ、本組合掲示板ブログを更新していなかったのは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下、特措法と略)による緊急事態宣言(特措法32条)が2020年4月7日に政府により公示されたことと、それに先立ち、2020年3月25に東京都知事から「オーバーシュート(overshoot)」*とか「ロック・ダウン(lock down)」という馴染みのない英語を交えて東京都民に外出自粛要請があったことにより、東京都労働委員会では不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件の調査が、2020年3月24日(火)の第17回調査**を最後に、4月20日(月)10:30から予定していた第18回調査が中止に、そして、第10回団体交渉の開催を2020年3月18日付で協会に要求していたが、上記の様な情勢を理由に協会がズルズルと日程を延期し、団交開催の見通しも立たず、労使交渉に進展が無かったからである。

* 友人のアメリカ人に聞いても、「意味がわからないし、そんな言葉使ったことがない」と言っていた。手持ちの英英辞書にも当たったが、「感染爆発」的な意味では載っていなかった。せいぜい「通り越す」とか「行き過ぎる」とか。なぜこのような英単語が広まったのかについてはこちらのnote記事に詳しい(中島聡氏「オーバーシュートという和製英語が生まれた理由」)。

** 水内事業課課長代理の支配介入・不利益取扱いについての和解協定書の調印が主。

東京都労働委員会からの次回期日の日程調整の連絡が無いのも問題だが、それはまた別の機会に論ずるとして、本日6月12日(金)、やっと第10回団体交渉の日程が決まったが(なんだかんだと理由を付けて引き延ばされる可能性は0ゼロではないが)、この間、ズルズルと協会に団交拒否・日程を延期された経緯を記しておこう。 続きを読む

[職場闘争]第9回団交を受けて3月の職員会議で末吉が職員に「お詫び」〜しかし、組合からの指摘事項については一切触れず〜

2020年3月2日(月)10:40から、月例の職員会議(協会では「事務局調整会議」と呼ぶ)が行われた。
各課の報告事項を各職員が発表するという、いつもながらの進行であったが、最後に総務課から、「何だこれは?」という理解し辛い、変な図表が配布された。よく理解できないものではあったが、2月7日の第9回団体交渉を受けたものであることは何となく解った。
これに基づいて、事務局長の末吉が概略こう宣った。

「私の方から、就業規則と給与規程について、お詫びと今後の取り扱いについて修正をしたいと思います。就業規則と給与規程について運用上に問題がないか、社会保険労務士と弁護士に確認しました。実は2点ほど問題があると指摘を受けて、実は日々の残業についてと土日の出勤の取り扱いと、残業代の方は法定労働時間8時間を超えた場合、25%の残業代を支払っていたのですけれども、本会の給与規程については正規の労働時間を超えた場合について残業代を支払うとなっているので、終業時間から30分を超えた場合についても残業代を支給べきとのことで、30分の分についても、過去2年に遡り割増賃金を支払うということにしました。土日の休日出勤についてですが、振替によって4週4休は守られていますが、振替の取り方によっては、週40時間の法定労働時間を超えてしまう場合がありますので、それについても超えた部分については125%の割増賃金を支払うべきだとの指摘で、なるべく前の方で振替を行うということで、過去2年に遡り割増賃金を支払うということにしました。」

おいおい、2016年の三六協定の時と同じで、我が組合から指摘されて発覚したことには一切触れず、またしても社労士と弁護士かよ!いい加減にしろよ!と怒り呆れた。 続きを読む

[職場闘争]第9回団交報告 part 3 〜新三六協定の他の問題点/労働者代表選出方法について〜

時間外労働を行うことができる労働者数について

三六協定届には「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」とその「労働者数」を記入する欄がある。昨年の三六協定から事務局の人員体制が若干変わっているにも拘らず、今回の三六協定の記入欄には昨年と全く同じ事由・人数が記入してあった。これには疑問を感じたので、例えば「会議・研修会にかかる作業」に「12名」とある。しかし、2019年12月現在、協会職員は管理職や契約職員、再雇用職員、臨時職員含めて全職員数14名しかいない。そこで、具体的に名前を挙げて、誰が含まれるのか示して欲しいと尋ねた。
古屋・三浦各課長は職員個々の名前を読み上げたが、11名しかいない。しかも、その名前を挙げた人員には就業規則上時間外労働ができない職員数名も含まれていたので、時間外労働を命ずることができる職員全員の実際の人数は9人だ。本三六協定を作成する際に協会は「複数の目で確認している」と言っていたが、実態はこんな有様である。 続きを読む