「東京都労働委員会」カテゴリーアーカイブ

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第18回調査報告 & 第19回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第18回調査が、2020年8月27日(木)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。
前回第17回調査は3月24日で、この間5ヶ月もの時間が経過した。この間の経緯については、こちらの告知でも述べた様に、新型コロナウイルスの感染拡大により、ほぼ全ての東京都労働委員会の審査等業務がストップしていた所為である。

前回第17回調査は本事件申立事項の水内事業課課長代理による我が組合・組合員への不利益取り扱い(労組法7条1)及び支配介入(労組法7条3)についての部分和解の協定書の調印が主であったが、この間(2020年3月24日時点)に行われた、2020年2月7日の第9回団体交渉で、相変わらず事務局長の末吉が団交からの逃亡を図り、協会はそれについて苦しい弁明を言い募っており、協会は果たして誠実な交渉義務を果たす意思があるのか? 自主的な労使間の紛争を解決する気があるのか? を労働委員会三者委員に訴えたところ、金井公益委員から協会側にこの件についての和解の方向性を探ることは可能か否か、今後、我が組合が求めている「然るべき」交渉担当者として事務局長の末吉を団交に出席することの可能性について文書回答が求められたのだった。

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[告知]不当労働行為救済申立 第18回調査期日が決まる

2020年3月24日(火)の不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第17回調査で、4月20日(月)10:30から第18回調査期日が決まった。
…のだったが、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言・東京都の外出自粛要請の余波を受けて延期となった。これは福祉協会事件に限らず、予定されていた東京都労働委員会の他の事件の審問を除き、都労委の全ての事件の調査が延期となった様である。
この間、暫く都労委事務局からの連絡もなく、やっと再開に向けての日程調整の連絡があったのは6月29日(月)であった。一斉に都労委の各事件が動き出したこともあり、第18回調査は当初の予定より、4ヶ月も経った8月末となった。

第17回調査は申立事項の一部である協会水内事業課課長代理の不利益取扱い・支配介入についての和解協定書の調印で主であったが、これは後程、和解協定書と“なんちゃって救済命令”っぽい調査調書調査調書の写しをUPし、報告する*。

* (2021.1.4追記)こちらを参照。

しかし、ここまで時間が経つと、残りの申立事項について、申立人・被申立人、労働委員会三者委員も、これまでの経過・経緯も再度論点整理しないと、どのような流れで、何が懸案となっていたのか一部忘却してしまっているのではないかという懸念は拭い去れない。
「已むを得ない」事情とは言え(緊急事態宣言・東京都の自粛要請・「東京アラート」が発せられた頃よりも、全国的に爆発的な感染拡大している状況にあるので、その当時「已むを得ない」状況であったとは言い難いのだが)、適正かつ迅速な審査に支障が生じるのではないかと危惧される。

その様な事情で第18回調査期日は以下の通りとなった。

【期 日】2020年8月27日(木)
【時 間】10:30〜
【場 所】東京都労働委員会(調整室・審問室・控室)東京都庁第一庁舎南(S)棟 38F 

この間、協会では第9回・第10回団体交渉が行われたのは既報の通り。人事・労務管理の責任者である事務局長の末吉が団交からの逃亡を図っているのは紛れもない事実であり、当事者・権限を有する責任者が逃亡したまま、のらくらとした団交が行われており、協会側の団交担当者の不適格性については議論の余地無しである。

残るは事務局長末吉の団交からの逃亡、不誠実団交を残すのみとなった。どの様な展開となるのか予断を許さないが、我々組合は末吉を証人とした第2回審問を実現し、その不誠実団交の実態を暴くために、不撓不屈の精神をもって、全力で闘うのみである。■

…The end

 

[職場闘争]第10回団交報告 part 2 〜お約束の事務局長・末吉の無責任な団交逃亡〜

前回の第9回団体交渉においても…というか、毎回そうだが、団体交渉開催要求書には、団交議題の他に団交出席者や団交日時・場所等についての要求・事前回答も含めている。団交議題によって若干変わるが、第9回団交では労使双方の団交出席者について以下の様に要求していた。

(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び事務局長、人事・労務担当者
(組合側) 当組合若干名及びxx組合員*

* 当該組合員のこと。

この様に要求したのにも拘らず、第9回団交では…というか、第3回団交以降そうなのだが、事前連絡もなく団交当日に、ロクな理由もなく事務局長の末吉が欠席・逃亡し続けている。
なので、第9回団交では、団交要求書では要求事項として挙げているのに、なぜ事前回答もなく、理由も示さず、当日になって事務局長の末吉が欠席しているのか? 協会の対応は非常識かつ誠実さを欠くのではないか? ということを…これもこれまで言って来たことだが、あらためて問い質したところだった。 続きを読む →

[職場闘争]第10回団交報告 prologue 〜労働組合「ゆにおん同愛会」の福祉協会団交報告記事から〜

2020年6月26日(金)18:00から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第10回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの裏手にある浜松町TSビルにあるビジョンセンター浜松町 6階 A会議室で行われた。

新型コロナウイルス肺炎が感染拡大している状況の中で、団交をズルズル引き延ばされた経緯は前回記事で報告済みなので、その経過を知りたい方はそちらをご覧頂きたい。

今回の団交参加者は、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士・古屋総務課課長・三浦政策企画課長(兼事業課長)の4名。またしても事務局長の末吉は団交から逃亡した。当然、我が組合は抗議したが、協会の態様はいつもと若干変化があった(本質的には変わらないが)ので、その経緯含めて、後にUPする本編で報告することとする。

組合側の団交団は当該含め南部労組4名と、書記として参加してくださった、我が組合と連帯共闘関係にある東京都・日の出福祉園(社会福祉法人同愛会東京事業本部の運営する知的障害者の入所施設・協会会員施設)の職員労働組合「ゆにおん同愛会」のH執行委員長。H執行委員長にはこれまで協会との第5回団交と第7回団交にも書記として参加頂いている。
当該による団交記事のUPに先行して、ゆにおん同愛会の組合ブログ「なんくるブログ」にいち早く報告記事をUPして頂いたので、許諾を得、当該による報告記事本編の序章として、以下に転載させて頂くことにする。

日本知的障害者福祉協会事務局の幹部・職員は、協会事務局の労使関係・組合対応が、会員施設の福祉現場の労働者の目にどの様に見えているのか、協会の対応が如何に非常識かつ不誠実なものであるかを認識して頂きたい。 続きを読む →

[職場闘争・告知]新型コロナウイルス感染拡大に伴う特措法による緊急事態宣言を口実とした団体交渉の拒否・延期 & 第10回団体交渉の日程決まる

ここのところ、本組合掲示板ブログを更新していなかったのは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下、特措法と略)による緊急事態宣言(特措法32条)が2020年4月7日に政府により公示されたことと、それに先立ち、2020年3月25に東京都知事から「オーバーシュート(overshoot)」*とか「ロック・ダウン(lock down)」という馴染みのない英語を交えて東京都民に外出自粛要請があったことにより、東京都労働委員会では不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件の調査が、2020年3月24日(火)の第17回調査**を最後に、4月20日(月)10:30から予定していた第18回調査が中止に、そして、第10回団体交渉の開催を2020年3月18日付で協会に要求していたが、上記の様な情勢を理由に協会がズルズルと日程を延期し、団交開催の見通しも立たず、労使交渉に進展が無かったからである。

* 友人のアメリカ人に聞いても、「意味がわからないし、そんな言葉使ったことがない」と言っていた。手持ちの英英辞書にも当たったが、「感染爆発」的な意味では載っていなかった。せいぜい「通り越す」とか「行き過ぎる」とか。なぜこのような英単語が広まったのかについてはこちらのnote記事に詳しい(中島聡氏「オーバーシュートという和製英語が生まれた理由」)。

** 水内事業課課長代理の支配介入・不利益取扱いについての和解協定書の調印が主。

東京都労働委員会からの次回期日の日程調整の連絡が無いのも問題だが、それはまた別の機会に論ずるとして、本日6月12日(金)、やっと第10回団体交渉の日程が決まったが(なんだかんだと理由を付けて引き延ばされる可能性は0ゼロではないが)、この間、ズルズルと協会に団交拒否・日程を延期された経緯を記しておこう。 続きを読む →

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第16回調査報告 & 第17回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第16回調査が、2020年2月13日(木)13:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。
今回も前回から引き続き、水内事業課課長代理の支配介入・不利益取扱いの件についての和解協議についてである。

我が組合は、前回調査で持ち帰りになった件の組合見解を1月31日に都労委に提出、しかし、協会からは何も書面が出されていないとのこと。これまで、いつ和解が決裂してもおかしくないし、決裂も辞さない構えで、第9回調査から第15回調査まで7回(7ヶ月)も和解協議に臨んで来たが、どうやら本当に和解が成立しそうだ。よって、和解内容の主要な箇所については言及を差し控えるが、内容に直接関係無い経過と協会の変なこだわり、当該の所懐のみの報告とする。 続きを読む →

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第15回調査報告 & 第16回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第15回調査が、2020年1月10日(金)15:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間6名が集まってくれた。

今回も前回から引き続き、水内事業課課長代理の支配介入・不利益取扱いの件についての和解協議についてである。和解協議であるので、焦点化されている和解内容・調査過程の詳細に触れることは避け、前回調査からのざっくりとした内容にしかならないのはお許し願いたい。 続きを読む →

[職場闘争]12・27協会前情宣行動 〜“労働者の敵にはのんびりと正月を過ごさせないぞ!2019” 仕事納め情宣〜

2019年12月27日(金)、東京は昨夜は雨であったが、夜半に雨も上がり、当日は比較的温かな朝になった。
多くの職場は、今日仕事納め。協会事務局も仕事納め。これまでの協会前情宣と同様、そして2018年末の“仕事納め”情宣の様に、団交から逃げ回る輩や組合敵視をする輩など“労働者の敵”にゆっくりと年末年始の休暇を楽しませてなるものか!…ということで、協会事務所前他での13回目の現場情宣行動。前回7月の社会福祉士養成所スクーリング情宣以来、約5ヶ月ぶりの現場行動だ。
南部労組他、東京都下の地域合同労組の仲間16名に結集していただき、いつものように協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、ビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ(『JAID UNION News No.13』)は、2018年2月から始まった不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件のこれまでの経過と先日行われた新「三六協定」他労使協定の締結の在り方、それと絡めて「働き方改革」関連法による時間外労働・休日労働規制のあらまし、サービス残業・無報酬労働などを許してはならないことを協会事務局職員や地域の労働者のみなさんに訴えた。 続きを読む →

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第14回調査報告 & 第15回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第14回調査が、2019年12月3日(火)15:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間5名が集まってくれた。

今回は前回から引き続き、水内事業課課長代理の支配介入・不利益取扱いの件についての和解協議についてである。これまで我々組合は「第三者非開示」「口外禁止」条項は認めない、その様な条項を和解協定書に記載することを前提とするならば、和解自体に応じる気は毛頭ないことは本事件審査の場で主張し続けて来た通りである。
そこで、今回はそれを踏まえた上での公開の在り方と和解文言の微調整を協議することとなった。

尚、今回は和解へ向けての大詰めの協議であることから、和解内容についての詳細な記述は控えるが、大筋の件はこれまでも本組合掲示板ブログで報告してきたことと然程変わらないので、気になる方は過去記事をご覧頂きたい。
それでも、今回、協会の和解協定書の公開の仕方と突然言い出した言い訳がましい詭弁と、後に都労委事務局とのトラブルについては若干触れたいと思う。 続きを読む →

[職場闘争]「働き方改革」関連法施行後の三六協定他労使協定の締結 part 1〜相変わらずの協会の拙速且つ横暴な対応〜

2019年12月2日(月)9:40から協会事務局の月例の職員会議「事務局調整会議」が開催され、その中で、ちょうど2019年12月31日で期限を迎える「時間外・休日労働に関する協定届」、所謂「三六(さぶろく)協定届」と「年次有給休暇の時間単位付与に関する協定」の各労使協定案が職員に配布された。

三六協定は「働き方改革」関連法に伴う改正労働基準法が施行されたことから、時間外労働の上限規制が設けられ、届出書も新様式となり、特別条項も専用の届出書になって真に必要な場合のみとされ(一応)、時間数や割増賃金率も各項目毎に記載する様に変わっているのは、協会事務局職員以外の本組合掲示板ブログをご覧の方々なら既にご存知のことだろう。
因みに協会の前回の経過措置の三六協定の締結経緯はこちらをご覧いただきたい。

さて、今回はそれに加えて、「年次有給休暇の時間単位付与に関する協定」も締結すると言う。年次有給休暇の時間単位付与については、実は“問題の”2013年4月1日の公益財団法人移行に伴う就業規則改定前の旧就業規則にもあって、さらに、年次有給休暇の時間単位年休取得制度ができた2010年の労働基準法改正以前から、協会には独自の有給休暇制度としてあった。しかも、2010年改正・現行法の様に「5日以内」という制限はなく、かつて鬱や過敏性腸症でまともに午前中出勤できなかったりした時は(単に遅刻や早退した時も)その制度で結構救われたこともあった。
そういう過去の事情もあるし、既に就業規則にも記載されていることから、労使協定が必要なことは既知ではあったものの、今更協定を結ぶことはないだろうに…と思ったが、おそらく協会顧問社会保険労務士に言われたのだろう。 続きを読む →